先ほどから申し上げておりますように、原子力の開発利用にとって安全問題は大前提、これを過ごしては通れない問題でございます。私ども今後とも原子力の安全についてはそれを第一という線を堅持いたしまして、安全規制に意を払ってまいりたい、かように思っております。
先ほどから申し上げておりますように、原子力の開発利用にとって安全問題は大前提、これを過ごしては通れない問題でございます。私ども今後とも原子力の安全についてはそれを第一という線を堅持いたしまして、安全規制に意を払ってまいりたい、かように思っております。
先ほどから申し上げておりますように、現段階では日本の安全基準、安全規制については十分なものという認識を持っております。したがいまして、今回のソ連の事故を警鐘として受けとめまして、十分な保守、管理、運転という面について意を払っていくということが基本的に重要なことであると考えております。現段階において、発電所を停止して総点検をしなければならないという具体的理由は見当たらないわけでございます。なお、今後安全委員会の調査委員会における調査が進みまして、具体的な教訓が出てまいりました場合につきましては、これを取り入れることについてはやぶさかではございません。
原子力の防災対策につきましては、これは最も典型的なTMIの事故の経験の反映をいたしたというふうに私ども認識しております。すなわち、TMI事故以後、当時の大平総理の特段の御指摘もございまして、防災につきましての基本的な枠組みを中央防災会議において定めたわけでございます。従来から原子力防災につきましては、災害対策基本法によりまして、大量の放射性物質の放出があった場合には災対法の対象となるということになっておりましたが、スリーマイルアイランドの事故以後、我が国における具体的な原子力防災体制の方針が定められますと同時に、原子力安全委員会において諸般の防災に関する指針を取りまとめました。 さらにまた、国の予算も投入いたしまして、地方、中央
今回の法律は、立地をされるということを前提にいたしまして、それが出てきた段階で安全規制について諸般の規制をかぶせていくということで、いわゆる安全規制を行う法律でございますので、立地の手続等については一切の基準を定めておるわけでございません。現段階において先生御指摘のような立地に関する特別な法律を設けるという考えは、私ども今のところ持っているわけではございません。 ただ、先生のお話の中にございましたような立地に際しての安全基準ということにつきましては、この規制法の中におきまして、実際に廃棄の事業を行います際に安全審査をやるわけでございまして、この安全審査の際に、施設とその施設からあるいは万が一の場合出てくるかもしれない放射能による
今回の法改正によりまして、発生者は、廃棄物をみずから適切に処理処分するか、または安全確保上十分な事前処理を行った上で、本改正に基づきまして内閣総理大臣の許可を受けました廃棄事業者に引き渡す責任を有するということになるわけでございます。廃棄事業者は、その放射性廃棄物の処理処分について原子炉等規制法上の安全確保責任を負うことになります。また、廃棄の事業にかかわります原子力損害賠償法上の原子力損害賠償責任につきましても、引き渡された後は当該廃棄事業者が負うこととなるわけでございます。 さらに、発生者は、原子力委員会の決定に示されておりますように、廃棄事業者に引き渡す場合には処理処分に要する費用の負担をすることはもちろんでございますし、
私の申し上げました前段の部分が法律上の責任の問題でございまして、後段の原子力委員会決定に示されているように以降は政策の問題でございます。
この件につきましては、現在の規制法の三十五条によりまして、これは原子炉設置者に対する義務規定でございますけれども、この規定によりまして、総理府令で定める技術上の基準に従ってきちんと廃棄物を処理する責任を有しておりますし、そしてそれを引き渡す場合には、総理大臣の許可を受けた廃棄事業者に引き渡すことと規定しているところでございまして、もし事故が起きた場合に発生者、つまり原子力事業者が基準に従ったきちっとした廃棄物をつくっていなかったことが原因であったということになれば、この三十五条の規則の違反になるというふうに考えております。 なお、損害賠償の件につきましては、これは周辺の住民に対する損害賠償にかかわる救済を迅速にやるということで、
ただいまの先生の御設定の件で、間違えて不法なものを廃棄事業者に渡したという例になりますと、これは明らかに原子炉等規制法三十五条の規定の違反になるということになろうと思います。
私ども決して安易に考えておるわけではございませんで、そのようにTRU廃棄物を一般の低レベル廃棄物だというふうに間違えまして廃棄事業者に移した場合は、先ほど申し上げましたように原子炉等規制法の三十五条で原子炉設置者の責務でございますので、それはこの規定の違反になるわけでございます。 そして、この原子炉等規制法はそれだけではございませんで、その前から保安のために講ずべき措置ということで、廃棄物の製作のやり方であるとか、そういうものにつきまして保安規定を設けてきちっとやるように規定しておるわけでございますし、それに関しまして検査等を行ってやるわけでございます。さらに、これを廃棄事業者に移す場合には廃棄事業者の方でもこれを確認するという
補足いたしますと、現行の規制法では、私先ほど原子炉設置者については三十五条の規定を援用いたしましたけれども、再処理事業者については四十八条、それから加工事業者あるいは使用者に対しましても三十五条と同等の規定がございまして、廃棄物については、事業所内で保管する場合には総理府令の定めるところにより厳重な管理を行うという規制がかぶって安全規制をやっているところでございます。これの最終処分をどうするかの問題は、ただいま原子力局長が申し上げましたように、今後の政策課題であるというふうに思っております。
低レベル廃棄物の廃棄事業者につきましては、御指摘のように、この法律がずっと続く限り、この法律の規定によりまして当該廃棄物がいわゆる無拘束限界値、もうこれ以上放射性物質として特段扱いをする必要のないまでに管理を行うというのがこの埋設の事業でございます。その間の管理の方法につきましては、やはり放射能がだんだん減衰していくわけでございますから、その減衰の程度に応じまして順次管理は軽減されてしかるべしということで、その辺のところを今回の法律並びにそれに伴います政令及び総理府令において細かく決めていくという考え方でございます。 具体的に申し上げますれば、原子力安全委員会がこの方法についての報告書を昨年十月出しているわけでございまして、当初
これは必ずしも廃棄に関することだけではございませんで、原子炉設置者あるいはその他の者につきましても現行の規定がずっと続くわけでございまして、特にこういった義務規定が何年先で終わるというような規定を設けている法律はほとんどないのではないかというふうに考えておりまして、現状ではこの法律のままずっと規制を続けていくというふうな基本的な考え方でございます。
先ほど先生御指摘ございましたように、個々の廃棄物については漸次放射性廃棄物が低減していくわけでございますが、原子力発電その他の原子力活動が引き続き行われる限り、やはり廃棄物は出てくるわけでございまして、こういうものが今後に通じても新たな管理の客体として続いてあらわれてくるわけでございまして、その辺のところは原子力発電の推移とともに廃棄事業についてもかなりの永続性のあるものであろうかと思います。 原子力発電その他が、いわゆる原子力活動がなくなってしまった後はどうなのかということでございますが、これは非常に長期的な先の話で、今の段階で予測するわけにはいかないわけでございますが、廃棄物についてはそのまま残るわけでございますから、私ども
ガラス固化されました高レベルの放射性廃棄物、あるいはアスファルト固化されましたTRU廃棄物につきましては、これは廃棄物の管理の事業という方で規制してまいるという考え方でございまして、五十一条の二第一号の方にあります埋設の事業につきましては、御提出した資料にも記載いたしましたように、放射能濃度が低い放射性廃棄物をコンクリート固化あるいはアスファルト固化等安定処理した廃棄物を地下に設けたコンクリートピット等に埋設し、最終的に処分することだけを埋設事業の対象とするという考え方でございます。
先日来るる御説明しているところでございますが、高レベル放射性廃棄物の処分につきましては、現在その処分の具体的方策について検討が進められている段階でございまして、また、その推移を見ながら安全規制のあり方についても検討するわけでございます。その方針が定まるまでは、高レベル廃棄物の最終処分は認めない方針でございます。したがいまして、高レベル放射性廃棄物の処分につきましては、事業所内外いずれにおきましても、再処理事業者の廃棄に関する規則、法律でいえば四十八条等でございますが、こういった規則によりましてこれを認めないことといたしておりますし、また、ただいま御指摘の今回の改正で設けられます廃棄物埋設の事業の対象を定める政令におきまして高レベル廃
先ほども申し上げておりますように、高レベルやTRUの廃棄物の最終処分は現行法上及び改正後においても認める考えはございません。これらの最終処分は原子力委員会及び原子力安全委員会の立案する政策に基づきまして実施していくという考え方でございまして、両委員会によりましてこういう政策が立案された場合には、私ども法律の見直しを行うことを考えております。それまでの間、認める考えはございません。
ただいま申し上げましたように、その時点においてどういう方策になるかということがはっきりしてまいるわけでございますから、その時点で法律の見直しを行います、それまでの間は政令を改正してこれに取り入れるということをいたさないということでございます。
先ほどから申し上げておりますように、高レベルの本格処分というものはまだ国際的にも行われていないわけでございますし、昨年の十月に原子力委員会で決定されました報告書におきましても、高レベルの処分につきましては今後国の責任でやるということにいたしまして、これの政策については今後の検討課題であるとしておるわけでございます。これから引き続き原子力委員会においてどういう方向に持っていくかということが議論されるわけでございまして、これは廃棄物政策における最重要事項でございますので、この政策に基づいて私どもやるわけでございます。その辺がはっきりしてきた場合に、先ほど申し上げましたように法律の見直しを行いたいと思います。それまでの間は入れないというこ
TRUについても同じ考え方でございます。
この件につきまして私どもの考え方を申し上げますと、原子炉等規制法におきましては、放射性廃棄物の廃棄を含め原子力利用に伴う種々の行為を規制の対象としておるわけでございますけれども、その際には当該行為が安全かつ確実に行われる場合に限りこれを認めることといたしておりまして、安全かつ確実に行われることにつきまして疑念があるような場合にこれを認めないこととするのは、明文の禁止規定を置くまでもなく当然のことと考えております。高レベル廃棄物の最終的な処分につきましても、この法律に基づく規制、具体的には四十八条等の措置義務あるいは五十八条の二の確認等にかかわらしめられている以上、その処分方策について検討が進められている現段階におきましてこれが認めら