おっしゃる通り、個人的には近辺の地上権というものはあるのでございましょうが、国の場合は、ある地点から移転するような際に、いわゆる移転料をもらうとか、そういうふうな慣例もございませんので、この点は従来の慣例から申しまして、地上権があるからどうこうというわけには参らない、かように考えております。
おっしゃる通り、個人的には近辺の地上権というものはあるのでございましょうが、国の場合は、ある地点から移転するような際に、いわゆる移転料をもらうとか、そういうふうな慣例もございませんので、この点は従来の慣例から申しまして、地上権があるからどうこうというわけには参らない、かように考えております。
日本鋼管の希望をいれまして、私どもの方も条件をつけまして、そういうことで移転の問題が出たわけであります。
完全なものになると考えております。
中継所の位置が多少ずれまして樹木の陰になるというので、枝葉を多少切って完全なものにし、その機能を発揮さすようにしたということは伺っております。そういうことで非常に地元にも御迷惑をかけたということを聞いておりますが、その枝の伐採後におきましては機能としては十分で、申し分はございません。
これは航空局は全然介在いたしておりません。
その点につきましては、今後具体的な引き継ぎの問題につきまして、大蔵省の地方の財務当局と連携をとってやって参りますし、この協定をいたしますにつきましても、御指摘がございましたような国有財産法にもいろいろな問題がございますので、関係の財務当局ともよく打ち合せ、協議をいたしましてやって参るような次第でございますので、御懸念のようなことのないように今後とも努力して参りたいと思います。
去る五月六日付をもちまして前局長林さんのあとを受けまして、航空局長に就任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
お答え申し上げます。今御質問のございました水質汚濁の条約でございますが、これは日本も一応署名はしておるのでございますが、主として起りましたのは、イギリスを中心にしました欧洲の諸国から非常にそういう声が起りまして、これは欧洲側のイギリスを中心としましたあの欧洲の水域が、非常に海流の関係で相当沖合いに廃液を処理いたしましても、すぐに回り回って沿岸に来るというような海流の状況のようでございます。 それでこの条約をなお批准しないのはどういうことかということでございますが、これはいわゆる水質分離機その他の廃液処理につきまして施設をしますことは、まあ船舶の、海運の企業からしますと、直ちにそれだけの経費の負担にもなるわけでございますので、各国
お答え申し上げます。実は二、三年前も和歌山で台風による水害がございまして、多数の流木があったのでございますが、これは、もっとも大部分は文字通り大阪湾に浮かびまして、一部は陸上にあったものもあるようでございますが、これの流木の扱いにつきましては、水難救護法によりまする漂流物の扱いといたしまして処理いたしたのでございますが、今回の狩野川のはんらんによりまする流木あるいは家屋の廃材の堆積の問題につきましては、一体これが大部分は水によって流されたものであろうと想像されるのでございますが、あるいは一部は山くずれ等によってそういうこともあり得るのじゃないかというので、実は警察御当局と、遺失物として扱うか、まあ漂流物として考えるかということにつき
これは、現実に申しますと、「漂流物又ハ沈没品」と書いてございますので、陸上にありますものは、厳密な意味では漂流物とは言いがたいと考えております。
お答え申し上げます。水難救護法につきましては、運輸大臣が主務大臣でございます。それからその次の、田畑の上にある流木その他の材木は漂流物ではないんじゃないかというお言葉でございますが、その通りでございまして、漂流物でなくて、やはり遺失物と考えざるを得ないのじゃないかと考えているのでございます。
お答え申し上げます。おっしゃる通り、厳密な意味では、現在の状態は漂流物ではございませんが、水によって流されたということから、漂流物としてわれわれは扱ってもいいんじゃないかと、かように考えております。もしどうしても漂流物として認められぬというものにつきましては、やはり遺失物として扱わざるを得ないのじゃないかと、かように考えております。
これは、警察の方と事務的にお打ち合せいたしまして、まあ大部分のものをできるだけまあ漂流物として扱おうじゃないかということに、警察御当局とお話し合いをいたしました。
さようでございます。
現在の状態が漂流物であるかどうかということにつきましては、田畑の上の木材というものは、まあ流木とは厳密な法律的な意味では言うことが困難かと思うのですが、扱いとしては流木として扱おうということでございます。
実は水難救護法の第十一条に、これは船舶に関する規定でございますが、市町村長が遭難船舶を救い上げまして、この「保管ノ費用其ノ物件ノ価格ニ超過シ又ハ其ノ価格ニ比シ不相当ナル」場合におきましては、その物件を所有者に周知さすために公告とかその他の手続を要せずして、その大部分を公売しまして、代金を保管するという規定がございまして、これが漂流物にも準用されておりますので、今回のような、今小林先生のおっしゃいましたようなものにつきましては、直ちにこれを集積して公売するということが可能だと考えております。 それから、公売いたしまして、その取除き費用がその公売価格で償わないとき、その差額につきましては国庫から補給するという規定が二十八条にございま
お答え申し上げます。多少これは越権がましくなって恐縮でございますが、今小林先生おっしゃいましたように、実はこういう水難救護法という法律は、こういうような災害に対するようなことを全然予定してない法律でございまして、ただいま私ども申し上げましたのは、現行法の法制下において狩野川のはんらんの問題の流木を扱うことについて、まあ政府部内で打ち合せをいたしまして、私が先ほど申し上げましたような扱いで処理したらどうかということに一応きめたわけでございますが、一体元来が多少は無理があるのでございまして、まあ熊本の災害の土砂の排除のような、ああいう臨時立法をいたしますか、あるいは年々台風の災害があるものでございますから、そういうものを予定して、一般的
さっそく関係の官庁に連絡いたしまして、その結果を報告さしていただくようにいたしたいと思います。
実際私どもの方で伺っておりましたのは、大体この法律的な扱いについて、どういうふうにするかというようなことを主にして実は関係の役所と打ち合せをいたしておりましたような次第でございまして、そういう予算的な点につきましては、まことに不勉強で、申しわけないのでございますが、まだ検討いたしておりませんので、何ともお答え申し上げるわけにいかないのでございます。
水難救護法の第十一条の準用によりまして、保管の費用がその物件の価格に比しまして不相当であるという場合には、即刻公売の手続をなし得ることになっております。でありますから、そういうふうにやっていただいていいと、かように考えております。