そこで、大臣にお尋ねをいたします。 この建ぺい率の合理化については、建築審査会の議を経ることになっていると言われておりますが、適応範囲の限定はございません。一たん審査会でオーケーが出ればそれだけのこと、どこかでオーケーの前例が出れば、後に続く地域では、前例に似た事例にはオーケーを出さざるを得なくなる。結局、範囲がどんどん拡大していくことになるのではないか、こういう問題はどのように歯どめをされるのでしょうか。
そこで、大臣にお尋ねをいたします。 この建ぺい率の合理化については、建築審査会の議を経ることになっていると言われておりますが、適応範囲の限定はございません。一たん審査会でオーケーが出ればそれだけのこと、どこかでオーケーの前例が出れば、後に続く地域では、前例に似た事例にはオーケーを出さざるを得なくなる。結局、範囲がどんどん拡大していくことになるのではないか、こういう問題はどのように歯どめをされるのでしょうか。
ないように思うということでありますが、私どもはあるように思うわけでありまして、十分な対応をしていただきたい。 線引き問題でお尋ねをいたします。 本法では、市街化区域と市街化調整区域の区分を原則として都道府県が選択できることになります。今回の法改正は、地方自治体の自主性に基づいた都市計画を具体化できる機会が拡大されるということになりますが、同時に、この制度が運用を誤ると、逆効果にも通じかねない問題がございます。この制度では、乱開発が広がったり、あるいは中心的な町あるいは商店街などが衰退をするようなことにつながらないでしょうか、いかがですか。
一九八八年に都城市が線引きを廃止いたしております。これについては、都城市自体の持ついろいろな要因に基づくものと思いますが、また、市町村合併により新たに都城市となった地域の住民の皆さんの要望もあって線引き廃止となったようでございます。 この都城市のように、ほかにも線引きを廃止した自治体があるのか、もしあればどのようなところか、お尋ねをいたします。
個々の特殊事情の問題は問題として、線引きを廃止して十一年が経過をし、やはり功罪が見えてきております。 都城市の状況の変化を一口で申しますと、かつて市街化区域であった市の中心部は、多くのところで人口が廃止当時の五〇%から八〇%程度に減少しております。一方、かつて市街化調整区域であったところでは、廃止当時の二〇〇%から一一〇%に増加しているところもございます。こうした結果、中心市街地、中央商店街などは寂れてまいりまして、その対策が必要になっている、こういうふうに聞いております。 このようなことは御存じだと思いますが、このことから言えるのは、線引きの廃止が中心市街地の人口減少に拍車をかけたということであります。都城市では、これはい
今、局長が御丁寧な御答弁をいただいたんですが、大臣にお尋ねをいたします。 この功罪について見ますと、都城市ではかつて市街化調整区域であった場所での宅地化が急速に進みました。社会資本整備、例えば道路の整備が後手になったり、都市下水路のはんらんによる水害の発生というようなことも起こっております。また、住宅と工場や農業用施設などの混在というような状況も起こっております。 これらのことを参考に、都城市の特殊事情を別にして、都市のあり方から見てまいりますと、安易な区分の変更や廃止は、やはりまちづくりにとっては難しい問題を生み出すことになろうかと思います。都城市の市長さんは、線引き廃止当時はそれによるメリットを生かす方向でしか議論をしな
続けて大臣にお尋ねをいたしますが、今回の改正によりまして、線引きが廃止をされたり市街化調整区域が設定されずに白地地域になることによって乱開発されるという心配は、バブルが崩壊したとはいっても、決してぬぐえないと思います。今回の改正で幾つかの改正が盛り込まれておりますが、実施に当たっては慎重な対応が必要であります。 戦後の日本を見てまいりますと、開発圧力が高まった時期やあるいは弱まった時期が繰り返されておるわけですが、今後、線引きの廃止や市街化調整区域の廃止ではなく、いわゆる逆線引きなどの活用が重要ではありませんか。線引き廃止に慎重な対応を求めるものでありますが、大臣、いかがですか。
どうぞよろしくお願いをいたします。 次に、また大臣に、住民参加、情報公開の問題でお尋ねをいたします。 都市計画においていつも問題になるのは、住民参加、情報公開の問題でございます。近年、この重要性がますます高まっており、この間、パブリックコメント制度や河川法などでもいわゆる住民参加の拡大が行われてまいりました。しかし、私は、それではまだ不十分だと考えております。 今回、理由書の閲覧など、住民参加の一定の前進もございます。しかし、公聴会については、自治体の判断で行っても行わなくてもいいというのは変わっておりません。特にいつも問題となるのは、再開発や区画整理といった直接住民の私権を制限する都市計画が、公聴会が義務づけられておら
御答弁をいただきましたが、私はやはり公聴会の義務づけが必要ではないかと、重ねて御要望申し上げます。 今回の改正案では、都市計画の案の作成で基本的に都道府県の都市計画が上位であるということは全く変わっておりません。都市計画について、都道府県と市町村の関係は、単に都道府県が市町村の意見を聞くというものではなく、相互に同意の必要とする協議が必要であると考えますが、大臣、いかがですか。
大臣も、時間が迫っておられるようであれですが、もう一問だけお尋ねをいたします。 計画策定、決定に当たっての説明でございますが、理由書の閲覧にとどまらず、都市計画策定、決定に当たって十分な説明や、縦覧において出された意見書に対して採否の理由を説明し、公開することが求められておりますが、いかがお考えでしょうか。
大臣、どうぞ。 次に、産業廃棄物処理施設、処分場の決定主体についてお尋ねをいたします。 産業廃棄物処理施設について、都市計画審議会の答申では、廃棄物行政と十分な連携をとりつつ、広域的な主体である都道府県が主体となって、関係する市町村や住民の理解を得て都市計画を行い、その整備を進めていくことが望まれるとして、従来市町村が決定主体となっていたものを都道府県に移す方向を出しましたが、この対応はどのようになっておりますか。
都市計画の主体は都道府県で、実際に建設される場所はそれぞれの市町村であります。それによって直接影響を受ける住民にとって近いのも市町村であります。 答申では「市町村や住民の理解を得て」としておりますが、住民や市町村と都道府県の間に意見の食い違いが生じるようなことはないのでしょうか。また、権限が都道府県に移り、市町村のかかわりはどのようになるのか、お尋ねをいたします。
次に、答申で言う市町村と住民の理解を得る問題でありますが、どのようにして理解を得るのか、また理解を得られたと確認をするのか、簡明にお答えをいただきたい。
まず、市町村との関係では、今日、地方分権を踏まえて考えるならば、権限を都道府県に移す場合でも市町村の同意を要件とすべきではないのか、これが一点です。 もう一つ、続けてお尋ねをいたします。 住民の関係といいますか、住民の理解を得る、そのことを確実に保証する措置が盛り込まれるのかどうか。住民参加の問題については、先ほどもお尋ねをいたしましたが、事産業廃棄物はいわゆる迷惑施設そのものでありまして、住民意思の厳格な確認の保証、制度化すべきではないか、このように考えるのですが、この二点で御答弁をいただきたい。
最後に、今回の法案では、市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内で行うことが困難なものは、条例で市街化調整区域での開発を定型化し、個別審査なしに許可するとしていますが、この対象の中には廃棄物処理施設も含まれているのではありませんか。いかがですか。
時間が参ったようです。終わります。ありがとうございました。
私は、日本共産党を代表して、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 今回の改正は、現在の都市計画法が制定されて以来、三十二年ぶりの改正であります。 この間の都市計画制度、線引きの問題一つとっても、見直しのたびに拡張された市街化区域、市街化調整区域などでの乱開発、容積率や日影規制の緩和などによる都市改造の急速な進展は、長年住み続けてきた住民を追い出す結果になりました。 今回の改正では、こうした市街地の開発やゆがんだまちづくり、さらにはそれらに伴う生活環境の悪化などに対する再点検や総括に基づいて行われたものとは、到底言えないのであります。 以下、反対の理由を申し上げます。 第一は、市街
日本共産党の辻第一でございます。 お四方の参考人には、御多忙中をこの委員会に御出席をいただきまして、また、貴重な御意見を拝聴いたしました。厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。 まず最初に、石田参考人にお尋ねをいたします。 今回の改正は、三十二年ぶりの抜本的な改正でございます。 この間、この都市計画法のもとでいろいろな問題が生じてまいりました。市街地周辺の乱開発や都心部の空洞化が進行しましたし、見直しのたびに市街化区域が大幅に拡大をされ、市街化調整区域内の乱開発が進行し、都市周辺の農地はスプロール状に宅地化されてまいりました。市街地もビルが林立し、急速に都市改造が進展し、長年住み続けてこられた住民の方が追い出
次に、小林参考人にお尋ねをいたします。 小林先生は都市計画中央審議会委員として本法の作成にもかかわってこられたところでございますが、本法は、「都市計画制度の見直しに当たって」から、さらに答申、法案となるに従いまして、例えば、都市計画区域のみではなく都道府県全域を視野に入れた都道府県都市計画マスタープランの作成が見送られたことや、広く緑地を保全、創出するための制度の構築が見送られたことなど、抜け落ちた点が幾つかございました。また、建ぺい率制限の合理化など、加わった点もございました。このように抜け落ちたり加わったことについて、どのように御評価をされているのか。 それからもう一点、都市計画中央審議会の議論から、今回の法案は、水準と
石田参考人にお尋ねをいたします。 今回の法改正では市街化調整区域や白地地域の開発を促進することになって、農地や緑地がまた失われていってしまうのではないかと危惧しております。 先生も御指摘なさいましたとおり「都市計画制度の見直しに当たって」にはありました、広く緑地を保全、創出するための制度の構築が見送られました。また、準都市計画区域の創設でも、都市政策と農地政策をどう整合させるかという問題が出てくると思います。 また、都市計画には以前から農地の位置づけがなく、時限的な生産緑地といった位置づけしかありませんでした。環境の保全の要請が高まっておりますが、こうした農地、緑地をめぐって未解決の問題が残っていると思うのですが、先生の
次に、吉田参考人にお尋ねをいたします。 長い間、市の職員として、市長さんとして情熱的にまちづくりに御尽力いただいたことをお聞きいたしまして、感銘をいたしました。 そこで、お尋ねをいたしますが、線引きの都道府県による選択制というのは、自治体の自主性に基づいた都市計画を具体化できる機会を拡大する方向として一定評価できることと思います。しかし、反面、実際は、一層市街化調整区域や白地地域の開発を促進することになり、また、市街地の空洞化にもつながるのではないか、このように危惧をしているわけでございますが、いかがお考えでしょうか。