劣化していくものがあるということであります。 さて、今回、原子炉規制法第四十三条の三の三十二で、運転期間の代わりに、運転開始から三十年以後、十年ごとに老朽化原発の長期施設管理計画を認可する枠組みを設けたわけであります。これに対して、石渡委員は、運転期間を落とすのは安全側への改変とは言えないとして反対されましたが、その反対があったにもかかわらず法改正を了承したわけであります。実際、二〇二〇年見解で書かれた長期停止期間中もそうでない期間と同様に劣化が進展するものについて、先ほどもちょっとお話がありましたが、どのようにしていくのか、具体的にお尋ねをしたいと思うんですね。 まず、長期施設管理計画制度の中身は、原子力規制委員会の高経年
