ありがとうございます。 そうすると、今のような状況の中で港湾運送事業法の範疇になるということでありますね。これは、本土から沖縄まで大量の土砂を運ぶということであると、小さい船ではないんだと思います。港で積み荷等を行って、港湾運送事業法の範疇になるというわけであります。 そうすると、今、前提条件のようなものがあったわけでありますが、政令で指定された港以外、こうした港を使って、港湾運送事業法の適用ではないんだ、こういうことはあってはならないと思うんです。これは非常に重要だと思うんですが、国交省、いかがでありましょうか。
