国民が真実を知るということは大変重要な権利でございますが、申し上げることがあるとすれば、国会法、衆議院規則、その他そういった状況をよく与野党で議論し、適切な結論を導き出していただくということではなかろうかというふうに思います。
国民が真実を知るということは大変重要な権利でございますが、申し上げることがあるとすれば、国会法、衆議院規則、その他そういった状況をよく与野党で議論し、適切な結論を導き出していただくということではなかろうかというふうに思います。
先生方、おはようございます。自由民主党選挙制度調査会長、逢沢一郎でございます。 私は、自由民主党を代表いたしまして、選挙運動等に関する課題につきまして、現行公選法における選挙運動規制の見直しの方向性及び具体的な見直し事項に関し、意見の表明をさせていただきます。 まず、我が党が考えます選挙運動規制の見直しの方向性について申し上げます。 選挙運動などについて全面的な自由化を仮に認めた場合、お金がかかる選挙につながる、お金のある候補者が大量の文書や自動車等を使用することとなり、選挙の公正を害する、また、平常時から選挙運動的な活動が絶えず行われ、生活の平穏、美観が害されるなどの弊害も大きくなることも事実であろうかと思います。
ただいま議題となりました特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について御説明を申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の患者等で宿泊療養や自宅療養をしておられる方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が生じております。そして、そのような方々の数は、現在、約五万人にも上るということを伺っております。 本法律案は、このような状況を踏まえ、選挙権が議会制民主主義の根幹を成すものであることに鑑み、選挙の公正を確保しつつ、外出自粛要請等を受けて投票所に足を運ぶことができな
質疑者に答弁をさせていただきます。 本法律案は、申し上げるまでもないことでございますけれども、今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりまして、外出自粛要請を受け、投票所において投票することができない方々が数多くいるという問題に早急に対処するため、当分の間の措置という形で特例的な郵便等投票制度を創設すると、考え方、議論を整理をさせていただきました。 委員からその後の経緯等についての御発言もあったわけでございますが、そのように考え方を整理をいたしたものですから、本法案の新型コロナウイルス感染症の定義につきましては、感染症法で定める一般的な新型コロナウイルス感染症ではなくて、原点でございます、令和二年にW
石井議員にお答えを申し上げます。 衆議院におけます本法案の質疑を通じまして、国民投票法は大きく分けて二つの部分があることが明確になりました。改めて触れておきたいと思いますが、すなわち国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外形的事項と、国民投票運動に係る例えばCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされていると整理ができます。 御指摘のとおり、前者の投開票に関わる外形的事項につきましては、国民投票法制定以来、公選法並びとすることが合理的と考えられてまいりました。本法案もこの考え方に従いまして、例えば公選法が改正されれば、この投票環境向上のためのアップデートを同時に国民投票法の方でも行う、そういう整理でよか
まず、期日前投票の投票時間の弾力化でございますけれども、期日前投票所の開始時刻を二時間繰り上げ、そして閉鎖時間を二時間繰り下げることができるようにいたしました。したがいまして、最大四時間の延長が可能となるわけでございます。これまで、複数箇所に期日前投票所を設ける場合には設置時間の短縮のみが認められていたことと比べますと、本改正案によって期日前投票の時間が短縮される状況になることはないと御理解がいただけるものと理解をいたしております。 次に、繰延べ投票の期日の告示期限の見直しでございますが、告示期間を短くすることにもちろん意義があるのではございません。選管において、その時々の事情、その時々の具体的な状況を踏まえて、より柔軟に繰延べ
繰延べ投票でございますけれども、様々なことが国民投票、投票期日に起こるということもリスクとしてあり得るわけであります。一般的には災害というものが想定されるわけでありますけれども、非常に大きな災害に見舞われたとすれば、相当期間選挙期日をずらすということが当然誰が考えても必要となってくる。適切に当地の選管が判断をするということになろうかと思います。 ただ、軽微な災害等でございますと、それはたまたまその日曜日に投票ができなかった、しかし、全体を判断をして、そうですね、その地域の経済事情、あるいは地域の住民の皆様の移動のあるいは活動の状況全体を判断をして、最終的に最も良い期日を選管が判断をする。地域の事情に精通をしておられる地方自治体、
これも、当地の選管が最も有権者、地域住民の方々の投票環境を良い方向に確保するという観点で判断をいただければよろしいかというふうに思います。例えば、市町村の選管が必要と判断をしますと、市役所でありますとか、定められた、設置をされた一つの期日前投票所を通しで開けておくということも可能でございます。 それぞれの選管の適切な判断を信頼をしてお任せをする、そのような構成になっているということを是非御理解をいただきたいと思います。
委員にお答えを申し上げたいと思います。 期日前投票所の投票時間の弾力化でございますけれども、これも何度も答弁をさせていただきました。まさに地域の実情に精通をしておられる各市町村の選管の判断、これを尊重しようという考え方でございます。 例えば、通勤通学の時間に合わせて開始時刻を早めたり、また、期日前投票所が設置をされる、例えばショッピングセンターなんかも想定されるわけでありますけれども、閉店時間に合わせて終了時刻を遅くしたりする、そういったことを弾力的に設定することが可能となっております。これは、選挙人、投票される方々の利便の向上をとにかく最大限求めよう、そういった判断でございます。 このことを是非、舟山議員にも御理解をい
本法律案が衆議院に提出されてからもうかなりの時間がたっております。衆議院で審議を行っていただき、そして今まさに参議院でこうして質疑をお願いをいたしております。 また、衆議院の段階で与野党の修正合意が成り立ちました。それぞれの、与党の、また野党の認識についても細部にわたり質問をいただき、基本の部分では与党の考え方、また野党の考え方にも全くそごがないということを改めて本委員会で本日確認もいただいたところでございます。 私は法案提出者の代表者でございます。こうして審議をいただいていることを大変感謝の気持ちでいっぱいでございます。提出者として、審議を行っていただき、審議が尽くされれば、是非、委員会としての、審査会としての結論を出して
私は、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会、国民民主党・無所属クラブを代表いたしまして、ただいま議題となりましたミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。(拍手) 案文の朗読をもちまして趣旨の説明に代えさせていただきます。 ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案 我が国は、ミャンマーにとっての最大の支援国として、同国の民主化プロセスを後押ししてきた。本年二月一日に発生したミャンマー国軍によるクーデターは、民主化への努力と期待を踏みにじ
ただいま議題となりました特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の患者等で宿泊療養や自宅療養をしている方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が生じております。そして、そのような方々の数は、現在、全国に約五万人にも上るということを聞いております。 本法律案は、このような状況を踏まえ、選挙権が議会制民主主義の根幹を成すものであることに鑑み、選挙の公正等を確保しつつ、外出自粛要請等を受けて投票所に足を運ぶことができ
お答えを申し上げます。 濃厚接触者につきましては、国立感染症研究所が行いました調査によると、患者一人当たりに対しまして約五倍の人数に上るとされております。例えば、東京都などの感染者数が多い地域では、濃厚接触者に該当し得る方が毎日相当数発生をいたしていると考えられます。 また、患者と濃厚接触者とでは、感染症対策上、必要な対応に差異がございます。患者につきましては、感染症法に基づきまして、医師が直ちに届出を行わなければなりません。原則、HER―SYSによる一元的な管理が行われております。一方、濃厚接触者につきましては、届出の必要はございません。したがって、HER―SYSによるデータ管理は行っていないところでございます。 さら
大変重要な点について御指摘をいただいたものと思います。 宿泊療養者につきましては、各市町村の選管におきまして、期日前投票所や不在者投票記載場所を設置をいたしまして、その宿泊施設において投票ができる、そういった努力をいただいております。 しかし、従事者等の感染の懸念は現にございます。また、来る都議選、あるいは今年中に必ずございます総選挙などの大きな選挙が行われる場合を想定をいたしますと、必要な従事者を確保しつつ、これまで以上の数の有権者の方々あるいは投票に対応することはなかなか困難であるということも想像ができるところでございます。 実際に、コロナ禍での選挙が実施された地域、四月にも北海道、長野や広島で選挙がございましたが、
質疑者にお答えを申し上げます。 衆議院における本法案の質疑を通じまして、国民投票法には大きく分けまして二つの部分があるということが明確になったわけでございます。すなわち、国民投票法は、投票環境整備などの投開票に係る外形的事項と、国民投票運動に係るCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされているということでございます。 御指摘のとおり、前者の投開票に係る外形的事項につきましては、国民投票法制定以来、公選法並びとすることが合理的と考えられてまいりました。本法案も、この考え方に従いまして、公選法に合わせて投票環境向上のためのアップデートを不断に重ねていく、そのように考え方を整理をいたしております。
投票環境の向上のような事項は、国民の利便性の向上の観点から当然のことでありますけれども、不断に検討そして見直しが図られていくべきものであろうかと思います。もちろんのこと、今回の七項目で終わりとするのではなくて、引き続き検討がなされるべきものであると提案者として考えております。 また、衆議院総選挙と同時に実施されます最高裁判所裁判官の国民審査につきましては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票及び開票の例によるとされておりますところから、投票環境の向上に関し公選法によって設置されました事項は国民審査において自動的にアップデートされることになります。 他方、国民投票につきましては、国民の権利的、失礼いたしました、国民の主権的権利の
西田先生と全く同様の問題意識、また、ある意味で危機意識を持っているところでございます。 私は、ここ数年、自由民主党選挙制度調査会長として、投票環境の整備、一人でも多くの皆さんに利便性を確保する中で選挙していただく、投票していただく、そのことに努力をしてまいりました。これからも多くの皆様と一緒に努力を続けていかなくてはならないと思っておりますが、しかし同時に、今御指摘のような現実を直視する、そのことも大切であろうかと考えております。 御指摘のように、例えば平成二十九年の衆議院選挙での二十代の投票率は約三〇%、三十代の投票率は約四〇%と報告をされております。この数字は、令和元年に行われました参議院選挙でもほぼ同様の水準であったと
ただいま総務省の方から選挙人名簿の閲覧の運用に関する説明がございましたけれども、本改正によりまして、閲覧制度の導入の趣旨が改めて明確にされるべきと考えております。 選挙における閲覧制度と同様に、選挙人名簿の内容確認手段につきましては、個人情報保護の観点から、閲覧できる場合を投票人本人が投票人名簿における登録の確認をする場合に限定をさせていただいているところでございます。 このため、投票人名簿の閲覧制度が運用される際には、選挙人名簿の閲覧制度の運用と同様に、DV被害やストーカー被害の保護が図られるよう、不適切な申請を確実に排除する等の措置が講じられ、厳格な運用がなされるものと理解をいたしております。
改めて、拡大洋上投票の手続につきまして確認をさせていただきたいと思います。 まず、出航前に船員が指定市町村の選管から投票送信用紙及び確認書の交付を受けます。次に、出航後、投票に先立ち、船員が指定市町村の選管にファクス、ファクシミリで確認書を送信し、指定市町村の選管が船員にそれを受信した旨を連絡をいたします。その上で、選挙期日の公示後、船員が投票の記載をして、ファクシミリで送信をし、投票記載部分を封筒に入れ、必要事項記載部分を封筒に貼り付けます。最後に、帰港後、戻った後ですね、帰港した後に船員が指定市町村の選管に封筒を送致し、さらに、選挙人名簿登録地市町村の選管に送致をする。以上のような手続となっております。 このように厳格な
既に公選法で措置をされております御指摘の二項目につきましては、改正法の施行後、令和元年七月の参議院議員通常選挙で円滑に実施をされたと理解をいたしております。したがいまして、この七項目案の成立後、各党の合意を踏まえまして、可及的速やかに国民投票法におきましても措置をさせていただきたい、そのように考えております。 そもそも、投票環境の向上のような事項につきましては、国民の利便性向上の観点から不断に検討、見直しが図られなくてはなりません。当然のことでありますけれども、七項目で終わりということではなく、引き続き必要な検討がなされるべきものと承知をしております。