ただいま総務省の方から選挙人名簿の閲覧の運用に関する説明がございましたけれども、本改正によりまして、閲覧制度の導入の趣旨が改めて明確にされるべきと考えております。 選挙における閲覧制度と同様に、選挙人名簿の内容確認手段につきましては、個人情報保護の観点から、閲覧できる場合を投票人本人が投票人名簿における登録の確認をする場合に限定をさせていただいているところでございます。 このため、投票人名簿の閲覧制度が運用される際には、選挙人名簿の閲覧制度の運用と同様に、DV被害やストーカー被害の保護が図られるよう、不適切な申請を確実に排除する等の措置が講じられ、厳格な運用がなされるものと理解をいたしております。
