お答えいたします。 少なからぬ短期滞在外国人が使用しているのではないかと考えられるデータ通信契約につきまして、現行法で本人確認の対象となっておりませんが、その上で、短期滞在外国人名義で契約されたSIMの転売や国内犯罪に悪用された事案につきまして、例えば、過去十年間において、短期滞在外国人による携帯電話の音声通信契約についての不正譲渡といった、携帯電話不正利用防止法違反での検挙事例はございません。その他の犯罪に悪用された事案につきましては、網羅的な把握はございません。 今回、携帯通信事業者の契約時の本人確認義務等の対象に新たにデータ通信専用SIMが加わって、訪日外国人に対して旅券等による確認を行う規定も整備されるなどの改正が行
