お答えいたします。 令和七年の特殊詐欺による被害額約三千二百四十一億円のうち、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害額は約一千八百二十七億円を占めておりまして、被害者をだます際に使われる連絡ツールの九割以上においてメッセージアプリなどのデータ通信サービスが不正に利用されているところでございます。
お答えいたします。 令和七年の特殊詐欺による被害額約三千二百四十一億円のうち、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害額は約一千八百二十七億円を占めておりまして、被害者をだます際に使われる連絡ツールの九割以上においてメッセージアプリなどのデータ通信サービスが不正に利用されているところでございます。
お答えいたします。 警察署長は、携帯電話が携帯電話不正利用防止法第八条第一項第一号及び同第二号に規定する犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して契約者確認を求めることができるとされておりまして、お尋ねの政令で定める罪につきましては、現行法では、携帯音声通信役務が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性の高いものとして、覚醒剤取締法違反等の薬物犯罪、貸金業法違反等の闇金融事犯等の罪が政令に規定されております。
お答えいたします。 これまでは、警察署長による契約者確認の求めの対象は音声通信のみであったところでありますけれども、本法案によりまして、データ通信もこれに含まれるということとなります。 これに伴いまして、法第八条第一項第二号の罪を定める政令を改正するか否かにつきましては、データ通信の不正利用の実態でありますとか、契約者確認の求めの実効性等を勘案しつつ検討してまいりたいと考えておりますが、政令に新たに罪を加える改正を行うということになった場合には、改正案についてパブリックコメントを実施して、広く国民から意見を聴取するなど丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。
お答えいたします。 現行の携帯電話不正利用防止法は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的としております。 そういった中で、未遂につきましては、被害者が犯行を察知して被害に遭わずに済んだ等々、様々な場合があるわけなんですが、犯罪の実行行為があった時点で不正な利用のおそれが一定程度あったと認められることから、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができると解されておりまして、現に政令においても未遂罪も規定をしているところでございます。 このように、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができるため、電気通信事業者に対する照会につきましても、確認の求めを行うため必要があると認めるときは、未遂の場合であっても必
お答えいたします。 委員御指摘のとおりでございます。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、この規定による照会は、電気通信事業者に対しまして、事業者側の任意の回答を求めるという仕組みになってございます。そういったことで、強制処分として行うものではございませんので、裁判所の令状を必要とするというような形は取っていないということでございます。
お答えいたします。 この規定、警察署長は、携帯電話が所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して、国家公安委員会規則に定める方法によって契約者確認を求めることができる、こうなっておりまして、従来は、被害者からの聴取などする中で犯行に用いられる携帯電話番号というのが把握できたわけなんですが、メッセージアプリ等が犯罪に利用されるといった場合は、例えば、アカウントにひもづく、アカウントの開設のときに利用された携帯電話番号といったものが契約者確認の求めには必要になるわけですけれども、それを把握するという必要がございますので、まさに契約者確認の求めの前段で、当該メッセージアプリ等の運営事業者からア
お答えいたします。 契約者確認の求めは、これを受けた携帯通信事業者が、契約者確認手続を行って、最終的には回線契約の解除にもつながり得るということから、その方法に関しましては国家公安委員会規則において定めることとされているところでございます。 他方で、今回規定されます照会につきましては、任意の手続として電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なって、その方法などを国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。
そのとおりでございます。
お答えいたします。 まずは、適切な運用が行われるように、都道府県警察の指導をしっかりと行ってまいりたいと考えております。必要があればそういった検討ということも、可能性としては否定はされないと思います。
お答えいたします。 現時点におきましては、必要性というのは認められないかと考えてございますけれども、いずれにしましても、都道府県警察に対し、適切な運用を図るよう、指導をしっかりと行ってまいりたいと思います。
お答えいたします。 昨今、特殊詐欺におきましては、犯人が被害者等に詐欺の欺罔電話をかける際などメッセージアプリが多く悪用されておりまして、照会先として、主にメッセージアプリ等の運営事業者を考えております。 また、秘匿性の高いようなアプリなどにつきましては、例えば海外の事業者というのが運営しているようなものがございます。 一般論を申し上げますと、例えば不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているというような場合、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止を依頼するようなことを行いまして被害拡大防止を行っているところであり、今後もこのような形で対応してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 照会をする先といたしましては、メッセージアプリ等の運営事業者でございます。こういったもののほかにも、SNSでありますとかマッチングアプリ等もございますので、こういったところも照会の対象というふうに想定しております。
お答えいたします。 まず、法の対象となる電気通信事業者に対して照会ができるということでございまして、これに当たらないものについてはこの法に基づいた照会ができるわけではございませんが、そこにつきましては任意の協力を求めるということで働きかけを行っていく、こういう形になると考えております。
お答えいたします。 純粋な海外の事業者のような、この法律の適用の対象にならないところにつきましては、海外となりますと、当然国の主権の及ばないというところでもございますので、また、法律のたてつけ上もそういったものが対象になっていないという中であれば、やはり任意で協力を求めていくということになっていかざるを得ないとは思います。 これまでも、法の対象になっていないような場合には協力を求めていくということで、事業の実態でありますとか、あるいはその効果というのは、それは事業者によってまちまちのところはございますけれども、できる限りそういったところに対する働きかけを行って、協力を求めていくという努力を続けていきたいというふうに考えており
お答えいたします。 匿名・流動型犯罪グループなどに対する対策といたしまして、警察といたしましては、サイバー部門との連携も含めて、部門の垣根を越えた対策を講じるための体制を構築しております。その中で、戦略的な実態解明、取締り、あるいは犯罪収益の剥奪等、グループの弱体化、壊滅に向けた対策を進めてきたところでございます。 そしてまた、さらに、警察庁の司令塔機能を強化するため、昨年十月に組織改正を行いまして、警察庁に匿名・流動型犯罪グループ情報分析室というものを設置いたしまして、サイバー特別捜査部とも連携をしながら、匿名・流動型犯罪グループに係る実態解明を推進しているというところでございます。 引き続き、体制の在り方も含めてこれ
お答えいたします。 こういったSNS型投資・ロマンス詐欺等の被害に係ります被害者への連絡手段としては、音声通信以外、音声通話以外のものが使われることが多くなってきており、そういったものを多く使うSNS型投資詐欺、それからSNS型ロマンス詐欺におきましては、被害者をだます際に使われる連絡ツールにつきましては、令和七年においては、大手メッセージアプリ事業者のアプリが九割以上を占めて、その他一割というふうになっております。 こうした犯行では、被害者をだます過程で様々な公的機関等からの連絡を装って、多数の通信回線を用いることが一般的になっておりまして、したがいまして、今回の改正によって、データ通信専用SIMの本人確認や、多回線契約に
お答えいたします。 契約者確認の求めを的確に行うため、警察としては、不正利用されたデータ通信契約を特定するための情報が必要でありまして、現時点では、犯罪に利用されたメッセージアプリ等のアカウントを開設する際に行われるSMS認証に用いられた携帯電話番号を照会することを想定しております。
お答えいたします。 昨今の特殊詐欺においては、大手メッセージアプリが多く悪用されているということでございまして、本照会先としても主に想定しているのは、当該メッセージアプリの運営事業者であることは御指摘のとおりだと思いますが、特殊詐欺において被害者をだます際に使われる連絡ツールには、メッセージアプリのほか、SNSでありますとかマッチングアプリ等もありまして、こうしたサービスを運営する事業者の照会も想定しておりまして、電気通信事業者というふうに規定をしているところでございます。 また、こういったサービス、今後も多様化する可能性も考えられるところでございまして、限定的な列挙による規制の潜脱等を防止する必要があろうかと考えております
お答えいたします。 本法の規制の対象外の、海外の携帯電話の不正利用等につきましてでありますが、警察における詐欺対策の実務として一般論を申し上げますと、例えば、不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているようなことが確認された場合も、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止依頼を推進することによって被害拡大防止を図っているところでございます。 また、捜査の観点で申し上げますと、海外事業者から被疑者の契約を特定する情報を取得するため、外国の捜査機関に対し、ICPOを通じた捜査協力を求めるほか、外交ルートや条約、協定を活用した捜査共助を推進しているところでございます。 このように、被害防止及び捜