この際、一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多忙中のところ当委員会に御出席をいただきまことにありがとうございました。 当委員会におきましては、目下、予算の執行状況に関する調査を進めておりますが、本日は特に証人の方から東京佐川問題等について御証言をいただくことになった次第でございます。 証言を求めるに先立ちまして、証人に申し上げます。 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人には、証言を求める前に宣誓をしていただくことになっております。 宣誓または証言を拒むことができるのは、次の場合に限られております。 自己または自己の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または自己とこれらの親
