有働君の質疑は終了させていただきます。 笹野貞子君。
有働君の質疑は終了させていただきます。 笹野貞子君。
笹野君の質疑は終了させていただきます。 次は、下村泰君。
下村君の質疑は終了しました。 次は、寺澤芳男君。
寺澤君の質疑は終了いたしました。 これをもって岡景俊証人に対する証言の聴取は終了いたしました。 証人には、長時間にわたり御証言をいただきましたこと、まことにありがとうございます。御退席くださって結構です。 速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。 ―――――――――――――
次に、田代一正証人の証言を求めることといたします。 まず、委員長から確認させていただきます。 あなたは田代一正君御本人ですか。
この際、一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多忙中のところ当委員会に御出席をいただきまことにありがとうございました。 当委員会におきましては、目下、予算の執行状況に関する調査を進めておりますが、本日は特に証人の方から東京佐川問題等について御証言をいただくことになった次第でございます。 証言を求めるに先立ちまして、証人に申し上げます。 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人には、証言を求める前に宣誓をしていただくことになっております。 宣誓または証言を拒むことができるのは、次の場合に限られております。 自己または自己の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または自己とこれらの親
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第五条の三の規定により、これより田代一正君の証言が終了するまでの撮影は中止してください。 田代一正君、宣誓書を朗読してください。 〔証人は次のように宣誓を行った〕 宣誓書 良心に従って真実を述べ、何事もかくさず、又 何事もつけ加えないことを誓います。 証人 田代 一正
御着席願います。 証人は、宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際はその都度委員長の許可を得て御発言なさるようお願いいたします。 なお、質問を受けているときは御着席のままで結構でございますが、お答えの際には起立して御発言を願います。また、委員の尋問時間が限られておりますので、答弁は要点を的確に簡潔にお願いいたします。 この際、質問者及び委員各位に申し上げます。 本日は、法律に基づき、申し合わせの時間内で証言を求めるのでありますから、不規則発言等により議事の進行を妨げたり、証人に対して不適切宣言動に及ぶことのないよう特に御協力を願います。 それでは、まず委員長から田代証人に対して
重ねてお尋ねいたしますけれども、旧平和相互銀行の経営責任者の一人として経営再建に苦心されていた時期の平和相互銀行の経営の実態はどのようなものだったのか、当時の経営の内容を御証言してください。
旧平和相互銀行の住友銀行との吸収合併に関して経営の実権を求めて幹部の抗争があったとされていますが、なぜこのような経営の混乱を生じたのか、また、証人自身の、あなた自身の経営方針はどうだったのか、証人自身会長として、混乱、抗争を生んだ責任をどう感じておられておったか、お聞かせ願いたいと思います。
さらに、証人は伊坂旧平和相互銀行元監査役に対して四十一億の返還を求めて訴訟を起こしていますが、その理由は何でしょうか。また、伊坂氏は旧平和相互銀行の経営再建にどのようにかかわったのですか。この間の一連の経緯について御証言ください。
伊坂氏は旧平和相互銀行の経営再建にどのようなかかわりを持っておつたかと。
ありがとうございました。 委員長からお尋ねすることは以上でございます。 それでは、田代証人に対して質疑のある方は順次御発言を願いたいと思います。野村君。
野村君の質疑は以上をもって終わらせていただきます。 次に、北村哲男君。
北村哲男君、角田義一君の質疑はこれで終わらせていただきます。 木庭健太郎君。
木庭健太郎君の質疑は終わらせていただきます。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。 寺崎君。
寺崎君の質疑は、これをもって終わらせていただきます。 次は、吉川春子君。