これは非常に大きな直径、変つた形のものを作りません方が、銀行の方で貨幣を計りますときに計るものがございますが、その秤は従来の一円の補助貨を計る秤さえあれば、今度の十円は計れるというふうなことに対しまして、成るべく銀行に無駄な設備を新らしく作らないでできるというようなことを考えまして、直径をやはり同じ二十ミリにいたした次第であります。
これは非常に大きな直径、変つた形のものを作りません方が、銀行の方で貨幣を計りますときに計るものがございますが、その秤は従来の一円の補助貨を計る秤さえあれば、今度の十円は計れるというふうなことに対しまして、成るべく銀行に無駄な設備を新らしく作らないでできるというようなことを考えまして、直径をやはり同じ二十ミリにいたした次第であります。
新たに一円未満の補助貨を造ることはなしておりません。現に一円未満の補助貨は造つておりません。これは従来も厘未満切捨てを行いましたのも、国庫金の端数の計算については厘未満を切捨て、銀行その他はこれに追随をして右え習えで厘を切捨てておるわけであります。従いまして貨幣法自体で不要に切捨てられた單位の貨幣は無効だというような措置は講じておりません。今度計画しておりますのも、大体国庫の端数計算だけについて行なつておりまして、従来通り民間その他はこれに倣つて頂くというようなことで進んでおります。
今度の十円硬貨の予定原価でございますが、これは明年度から大量生産に移りますために、若干現在の五円、一円に掛つておりますような管理費が相当安くなるのではないかというように見ておりますので、大体一円八銭程度でできるのではないかと見込んでおります。
物によりましては相当値打のあるものもございます。
別に補助通貨を強制的に回収する計画はございません。そのまま流通いたしておりますが、素材価値が高いというような補助貨につきましては、これは鑄潰しは法律上禁止になつておりますけれども、事実問題としては相当行われておるかも知れないと思います。
大体今度の十円補助貨は少くとも十億枚程度は超えるだろうと思います。二十五年度には六億枚作ります。これは造幣局の能力からいたしまして、六億枚程度が限度ということであります。二十六年度に入つては大体十億枚は必要だと思います。勿論お説のように十円の日銀券を製造いたしました方が原価といたしましては安井わけであります。併し硬貨を作りますと、これは非常に耐久力がございまして、只今の十円札は紙質も悪うございますので、命数が短いのでございます。そういう点を比べますと必ずしも硬貨の方が高いとばかり言えないと思います。
二百円以上は受取らないでいいわけです。
只今委員長から御指摘がありました点は、確かに従来の通貨の系列というものが一貫したものがなかつたということは、我々も痛感いたしておるのでありますが、これは一つには御承知のように終戰後毎年のインフレーションによりまして、貨幣価値が段々変つて来る。その場合に例えば今の御指摘の一円の補助貨でございますが、これが製造を始めました当時には、可なりまだこれも価値のある通貨であるというふうな考えで、まあぎざぎざがつくというような形式になつたわけでございますが、その後又段々貨幣価値が変つて参りまして、今日から見ますと、まあ一円にぎざぎざがついて、十円にぎざぎざがついていないのはおかしいというようなことになつたのでありますが、ただ製造の設備、それから能
日本銀行券の十円券でございますが、これは御承知のように只今は十円は全部札でございます。この札の間に硬貨が混つて、少しぐらい混つて流通をいたしますと、非常に不便でございますので、甚だ使いにくいというのは従来の一円、五円で、我々それから皆さん方も痛感しておいでのことと思うのでありますが、そういう意味で今度の十円の硬貨につきましては、可なりの量がまとまりましたところで、相当大量に引換えて行きたいと考えておりますから、少くとも来年度中は、尚来年度終り頃まではこの十円の貨幣、硬貨の方は流通市場に出さないで溜めて引換えて行きたい、こう考えております。従いまして来年、恐らく来年度中は、日本銀行券の十円も尚発行されることになると思います。その後十円
二十五年度の末になります。大体今の十円の流通量が円にしまして約百億円流通しておりますが、来年度の終りになりますと、二十六年の三月頃になりますと、大体この十円の硬貨がさつき申上げましたように六億枚、六十億程できます。まあその程度できますれば、相当部分を十円札を貨幣に置き換えることができる、これを僅かに一割とか二割とかということであると非常に使いにくい、そういう意味でございます。
これはおつしやるように今度の造幣庁関係の特別会計の会計法の改正によりまして、一応一般会計から借りてやるという建前になつておりますのですが、これは将来発行に立ちました補助貨が回収されました場合に、回収した貨幣の額、それを計算に含まれるということになつております。
御説明が足りなかつたかと思うのですが、将来はこの貨幣が発行に立ちました場合に、これは発行いたします場合に製造し、その他の関係は一般会計から繰入れる。ところがこれが損傷いたしまして回収されます。回収されました場合には、これは造幣庁の会計に回収されまして、その資金を以て一般会計の金に返して行く、こういう関係になるのでございます。
お尋ねの点は、この特別職等の俸給の額につきましては、いわゆる五千三百三十円案と申しますか、只今國会に提案になつております一般職の俸給と権衝をとつて俸給の月額を決めております。從いまして一般職の方の給與の法律が、修正されるということに若しなりますれば、この修正の仕方にもよりますけれども、この方ももう一度再檢討いたしまして、権衡のとれたものに或いは修正を要するかもしれないと存じます。
政務次官の俸給月額の決め方につきましては、勿論これを立案いたしますときには國会議員の俸給月額が幾らになるかということはまだ予定が分つておりませんでしたので、一万八千円が或程度は増額になるであろうけれども、これがどのくらいになるという予定がつきませんままに二万四千円、これは從來政務次官の俸給は一應一般職として最高級のところになつておつたのであります。それらの権衡をとりまして、二万四千円にいたしたわけであります。勿論これには勤務地手当が三割加算されるわけであります。若しも國会議員の報酬の方がこの二万四千円よりも高いことになりますれば、政務次官には從來通り國会議員としての報酬をお受けになりまして、政務次官としての俸給は結局差額がないから受
この特別職につきまして六割増額したと申しますのは、実はこの法律は從來認証官等について特別の俸給を決めておりましたのでありますが、その認証官等について決めておりました俸給の六割になつておるということであります。この認証官等の俸給は、いわゆる二千九万円ベース時代に制定されまして、それが三千七百円ベースに一般職がなりましたときには改正せられなかつた、依然として現在二千九百円ベースのときのまま据え置かれておる、從いまして、それを六割殖やす、一般職につきましては、三千七百円ベースに一遍なりまして、それに対して概ね四割五分、本俸だけで申しますならば三割二分でございますが、これは二千九百円ベースに比較いたしますと七割二分に当つております。從つて一
ただいまのお尋ねでありますが、この特別職につきましての俸給月額は、別途提案になつておりますいわゆる五千三百円ベースによる俸給と、大体権衡をとつて俸給を定めてございます。たとえばこの特別職の各人ごとに定められておりますもののうち、政務次官等につきましては二万四千円と相なつておりますが、これは一般職でありますところのいわゆる事務次官が、一般職の方の十四級の最高ということにただいまなつておりまして、それに事務次官の方は別に扶養手当及び超過勤務手当がつくことに相なつております。それらを考えあわせまして、二万四千円程度が権衡がとれるといつたようなところで、一般職の給與の方面と権衡をとつている次第であります。
今のお話の趣旨がどの点にございましたか、或いは私の伺つたところが違つたのかも知れませんが、一級進んで額が少くなるということはないようにできておるのでございますが、どういうお尋ねでございましようか。
分りました。その点は例えば六級の六号が七級の一号と同樣になつておりますが、今後昇級昇格等に関することは、法律第四十六号、即ち政府職員の新給與実施に関する法律に基きまして、昇級昇格等に関する政令を公布することに相成つておりますが、この政令におきまして、例えば六級の六号の者が七級になりました場合には、七級の一号に行くのではなくて、一号上つた所で七級二号に行つてよろしい、つまり六級から七級に上ります場合には、必ず現在受けております号俸よりは一号上の号俸を貰える、こういう政令が出る予定になつております。ここに重なつた所がございますが、六級から七級に上つたときに、必ず七級の一号から進むのだということではございません。
ないものというのはちよつと表現がそれでよろしいのかどうかわかりませんが、要するに只今申上げましたことは、六級の者が七級になりました場合に、現在六級で七級の一号俸よりも低い俸給額しか受けていない者は、必ず七級の一号までは俸給を貰える、それから、それ以上に、六級の六号から十号までは七級の一号から五号までと重なつておりますから、例えば六級十号が七級になりますと、六級十号は四千九百九十円、七級の五号が四千九百九十円でありますから、それより一号高い七級六号の五千百六十円という俸給を貰える、こういう仕組でございます。ですから七級の一号から五号までは飛びまして、いきなり七級の六号が貰えるというわけでございます。
只今税務職員に対しまして、非常に御理解のあるお言葉を頂きまして、我々非常に有難く拜承いたした次第であります。税務職員並びに経済調査官の給與表と警察職員の俸給表とを比較いたしまして、税務の方が低いではないかというお尋ねでございますが、この税務とそれから警察における一級一二級或いは五級、六級というこの級の当嵌め方は、実は税務の六級がそのまま警察の六級であるということはないのでありまして、この税務の六級にどういう資格の人が入るかということと、いれから警察の六級にどういう人が入るかということとを比較して見ないと、その点はどちらが高いか、安いかという議論ができないのでありますが、これを当嵌めて比較いたしますというと、全体といたしましてほぼ警察