ただいまから農林水産委員会を開きます。 分収造林特別措置法案を議題にいたします。 質疑を続けます。御質疑の向きは、御質疑を願います。
ただいまから農林水産委員会を開きます。 分収造林特別措置法案を議題にいたします。 質疑を続けます。御質疑の向きは、御質疑を願います。
それじゃ……。
一応ここで、前回の委員会において梶原委員の質問から問題になりました、政府の検討を求めておきました事項について、政府の見解を求めます。 なお、御質疑の向きは、引き続いて質疑していただきますから。
速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記をつけて。 他に御定言もないようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけて。
他に御意見もないようですが、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 分収造林特別措置法案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における口頭報告の内容、議長に提出すべき報告書の作成、その他自後の手続につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、本案を可とされた方は、順次、御署名を願います。 多数意見者署名 柴田 栄 堀 末治 関根 久藏 仲原 善一 秋山俊一郎 田中 茂穂 堀本 宜実 佐藤清一郎 上林 忠次 梶原 茂嘉 千田 正 藤野 繁雄 清澤 俊英 東 隆 河合 義一 安部キミ子 大河原一次 田中 啓一 北條 雋八
ここで、しばらく休憩して、午後は三時から開会いたします。 午後零時四十七分休憩 —————・————— 午後三時三十分開会
委員会を開会いたします。 経済基盤強化資金と農業に関する件を議題にし、経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律案を問題にいたします。この点に関し前回に引き続いて質疑を行います。御質疑の向きは御質疑を願います。
今、梶原委員から御質問があったが、きわめてその点では重要な点だろうと思うのです。今度の融資で事業を遂行するという方式は、事業進捗を期し得るといろ意味においてきわめて積極的な政策を帯びておると私は考えるのでありますが、そういう意味においてきわめてこれは、ほんとうに新しい、積極的な意味において重要ないい政策だ、こういうふうに考える。局長の御説明にありましたが、救済にも、これを利子の軽減のために充てる、こういうことですから、あえてそれはいかぬとは申しませんけれども、これはほんの特殊なものを考えていただかねば、この基金制度を設けた意味が非常に減殺してくる。これは非常に大きなワクならもちろんいいのですけれども、わずか二十五億くらいなワクで、こ
それから、もう一点きわめて重要な問題ですが、局長は御税明のときにきわめてすらすらとおっしゃったんです。この県営事業を、あるいは国営事業の末端整理を予算の都合で云々と、こう言われた。私はこの問題は非常に重要な問題だろうと思う。今の農民の負担の点からいってもきわめて重要な問題だ。それから、あるいは大蔵省の要請によってそれにお答えになったんかもしれぬと思うのですが、事実は、たとえていえば、県営事業をとっていいますと、農林省には県営はどういう限度までは県営に該当する、国営事業は末端の面積が幾らまでは国営に該当すると、こういう厳たる規則があるのですか。これを予算の都合で末端を整理して、ここまでは民営に、ここまでは国営と認める、あるいはここまで
今、最後に申しました、局長そこまで御承知ないかもわからぬと思うのですが、一度国が県営として事業分量を審査して決定したものが事業の調整に名をかりてその資格を消滅するということは、これはまあはなはだ因ることであつて、それにかわる団体営、名前は違っても特殊なものとして県営と同じ補助を与えるということになれば、国としては同じということになりますけれどもが、前申し上げましたような県では、県営事業に対してはこれだけの二割なり、県によつたら二割五分、あるいは三割というような助成をするという県の規則がある。それによって県会の決議によってちゃんときまつておるのですから、場合によつたら県営を移されて団体営事業ということになれば、県の、県費の助成というも
この件は、この程度にいたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十五分散会
ただいまから農林水産委員会を開きます。 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、輸出品検査所の支所の設置に関し承認を求めるの件(閣承認第三号、内閣提出、予備審査)を、議題にいたします。 この件、去る三月二十六日内閣から予備審査のため当院送付、即日当委員会に付託されました。 まず、提案理由の説明を求めます。
本件の審議は後日に譲ることといたします。 —————————————