過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ただいまの決議に対し、通商産業大臣から発言を求められました。福田通商産業大臣。 〔国務大臣福田一君登壇、拍手〕
過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ただいまの決議に対し、通商産業大臣から発言を求められました。福田通商産業大臣。 〔国務大臣福田一君登壇、拍手〕
日程第一、千九百六十一年の麻薬に関する単一条約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長黒川武雄君。 〔黒川武雄君登壇、拍手〕
別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本件を問題に供します。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認することに決しました。 ————・————
日程第二、公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一六五号、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。公職選挙法改正に関する特別委員長小柳牧衞君。 〔小柳牧衞君登壇、拍手〕
別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案の委員長報告は修正議決報告でございます。 本案全部を問題に供します。委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
過半数と認めます。よって本案は、委員会修正どおり議決せられました。 ————・————
日程第三、河川法案(内閣提出、衆議院送付)、 日程第四、東海北陸自動車道建設法案(衆議院提出)、 日程第五、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律案、 日程第六、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律案、 日程第七、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律案、 (いづれも内閣提出、衆議院送付) 日程第八、近畿圏整備法の一部を改正する法律案(衆議院提出)、 以上六案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長安田敏雄君。 〔安田敏雄君登壇、拍手〕
別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、河川法案全部を問題に供します。 委員長の報告は、修正議決報告でございます。委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
過半数と認めます。よって本案は、委員会修正どおり議決せられました。 ————・————
次に、東海北陸自動車道建設法案、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律案、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律案、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律案及び近畿圏整備法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。 五案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
過半数と認めます。よって、五葉は可決せられました。 ————・————
日程第九、電気事業法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長前田久吉君。 〔前田久吉君登壇、拍手〕
別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全都を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
日程第十、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、 日程第十一、クリーニング業法の一部を改正する法律案、 日程第十二、公衆浴場法の一部を改正する法律案、 日程第十三、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案、 (いずれも衆議院提出)、 日程第十四、労働災害の防止に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)、 以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長藤田藤太郎君。 〔藤田藤太郎君登壇、拍手〕
別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————