世論の趣につきましてさまざまな御指摘がございますけれども、政府といたしましては、この法案を国会に提出させていただいたわけでございます。国民の世論を代表される国会におきまして、慎重に御審議をいただいて、私どもといたしましては法案の成立を期待しておるところでございます。
世論の趣につきましてさまざまな御指摘がございますけれども、政府といたしましては、この法案を国会に提出させていただいたわけでございます。国民の世論を代表される国会におきまして、慎重に御審議をいただいて、私どもといたしましては法案の成立を期待しておるところでございます。
政府といたしましては、国会において慎重御審議を賜りたいと存じております。
私は党を代表して答えるべき立場にございません。ただ、この長い経過を考えますときに、私はいつも思うのでございますけれども、国旗・国歌のありようについて政治の場であるいは国民的議論を得るための努力を怠ってきたことは、私ども、政治家の一人として、江本議員にお答えをしたように、謙虚に反省をするべきだと思っております。 ただ、委員が今それぞれおっしゃいましたけれども、日本共産党は自分たちの綱領の中で言っておらないことを最近は随分変革しておっしゃってまいりました。 昨年の参議院選挙には、日米安保体制や天皇制や自衛隊を容認するようにおっしゃいまして、随分薄化粧をされました。また、最近は国旗・国歌についても法律で決めればそれでいいというよう
最初に、政府委員の前に私からお答えをしておきたいと存じます。 政府は、国民的討論なり国会の討論、御審議を打ち切るような意図は全く持っておりません。国会みずからの責任においてぜひ慎重な御審議を賜りたいと存じます。誤解のないように明確に申し上げておきたいと存じます。
私は、君が代の歌詞は平安時代の古今和歌集や和漢朗詠集に起源を持ち、その後、明治時代に至るまで祝い歌として長い間民衆の中に幅広い支持を受けてきた、そういう歴史的経過を承知いたしております。この場合、君が代の「君」とは相手を指すことが一般的で、必ずしも天皇を指すとは限らなかったと思うわけでございます。 ところで、古歌君が代が明治時代に国歌として歌われるようになりましてからは、大日本帝国憲法の精神を踏まえまして、君が代の「君」は日本を統治する天皇の意味に用いられ、君が代の歌詞も天皇の治める御代が末永く続きますようにという意味に解釈されてきたということを、私どもとしては明治以来第二次世界大戦が終わるまでの間をそのような経過の中で思うわけ
私は日の丸や君が代が戦争したとは思っておりません。ただ、その日の丸や君が代が委員が今御指摘になりましたように戦争遂行の中に利用されたということは認めざるを得ないと思っております。
そのとおりでございます。
したがいまして、委員が先ほど申されましたように、敗戦後、我が国は日本国憲法が新たに制定され、憲法第一条において「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定されて、新しい戦後が始まったわけでございます。
日の丸なり君が代が長年の慣行によりましてそれぞれ国旗・国歌として国民の間に広く定着をしておるということは何回か申し上げてまいったところでございます。 今御指摘のございました過去の戦争中の歴史に対する認識は、平成七年、一九九五年、あの八月十五日の村山内閣総理大臣談話を基本といたしまして、我が国が過去の一時期に植民地支配と侵略によりまして多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えた事実を謙虚に受けとめ、これらに対する深い反省とおわびの気持ちに立って世界の平和と繁栄に向かって力を尽くしていくというものでございます。 政府といたしましては、この考え方を踏まえまして、関係諸国との信頼関係を一層強化いたしますとと
長い傷跡を残してきた我が国でございますので、まだまだアジア近隣諸国のそういう被害をお受けになった方々から信任される状況には残念ながら至っておらないと思うわけでございますが、今後なお国際外交的努力を重ねることによって信頼を得るように一層努力をしなくてはならないと存じております。
委員が御主張になるようなことが仮にあることと、今回、法文化で国会の御審議をお願いしておることとは別の問題でございます。
今、山本委員から、お互いに歩んできた困難な時代を振り返りながらそれぞれ御意見を賜りました。私もまた同じ世代を歩んできた者として、心に深く刻むところが多いわけでございます。 そして、そういう中において、いかに教育がその国の国民を誤らしめるか、いかにそのときの政治が国民を不幸に陥れ、またそれが結果として、アジアを初めとする諸国の皆さんに迷惑をかけ、自国の国民に多大の犠牲を強いたかを、より深刻に今思いを新たにするわけでございます。 それだけに、私どもは、二十世紀末を締めくくるに当たり、この混乱した中においておかげさまで五十数年の平和を築くことができました。そういう中において、これから国家のありようというものを明確にしていく一つのあ
過去の歴史をそれぞれひもときながら、委員がおっしゃるように日の丸・君が代について十分国民が理解し、そしてそれが家庭で地域で社会で、そして学校現場で、それぞれ国民の心の中にみずからの国の国旗とし国歌として根づいていくための努力は一層されなくてはならないと考えておる次第でございます。 しかし、それがまたある意味において押しつけたり、あるいは強制をするようなものであってはならない、自然にはぐくまれていくような国家づくりをしていかなくてはならないと思う次第であります。
憲法十九条を中心といたしまして、また我が国放送法の定めるところによりまして、今、山本議員がおっしゃる問題点は一つ一つ私自身にもよく理解をされ、問題提起をされた問題として受けとめるわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、憲法並びに放送法に照らして私ども政府がこの場で申し上げるべき立場にございませんことを御了承賜りたいと思うわけでございます。 ただ、私もいささか政治家の一人として、この立場を離れるときがございましたら、この立場を超えて一人の政治家として、放送法のありよう、そして憲法十九条との整合性について十分議論をする場を持たなくてはならないと使命を感じておる一人であります。
政府といたしましては、今回法律案を国会に提出するに当たりまして、国旗を日章旗と規定するか、あるいは扇議員が今御指摘ございましたように日の丸と規定するかにつきまして慎重に検討をしたところでございます。 一つには、法文上日の丸と規定いたしますと、日の丸には紅色の丸を指す狭義の意味と日の丸を配した旗の広義の意味の双方があることから紛れを生ずるおそれがございますこと、二つ目には、法文上は国旗は日の丸の旗とすると規定することも可能ではございますが、それよりも「国旗は、日章旗とする。」と規定する方が端的でありまして、法文上もなじむと解したところでございます。このような理由から日章旗の語を用いることにさせていただいた次第でございます。 な
持っております。
私が正月三が日おりますときは国旗を自分で上げるときがございます。その他祝祭日はおることが少のうございますので、家族が上げるようにしておる機会が多うございます。
今、扇千景委員から、我々の今回の政府決定に基づきます法制化につきまして大変温かい御支援を賜りながら、なおみずからの情熱と政治的理念、さらには二十一世紀にかける我が国の国家のありようについて熱い思いをお伺いいたしました。 私どもといたしましても、二十世紀の困難な時代を歩んできたこの歴史の締めくくりとして、さらに二十一世紀がより光り輝く時代に通じていきますように、この法制化も一つの道筋につながることを祈念しておる次第でございます。
このたび、政府から提案いたしました国旗及び国歌に関する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国におきましては、長年の慣行により、日章旗及び君が代がそれぞれ国旗及び国歌として国民の間に広く定着しているところであります。 そこで、政府といたしましては、このことを踏まえ、二十一世紀を迎えることを一つの契機として、成文法にその根拠を明確に規定することが必要であるとの認識のもとに、この法律案を提出することとしたものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、国旗は日章旗とすることとし、その制式を定めることとしております。 第二に、国歌は君が代とすることと
国旗及び国歌に関する法律案の趣旨を御説明いたします。 我が国におきましては、長年の慣行により、日章旗及び君が代が、それぞれ国旗及び国歌として国民の間に広く定着しているところであります。 そこで、政府といたしましては、このことを踏まえ、二十一世紀を迎えることを一つの契機として、成文法にその根拠を明確に規定することが必要であるとの認識のもとに、この法律案を提出することとしたものであります。 その概要は、次のとおりであります。 第一に、国旗は日章旗とすることとし、その制式を定めることとしております。 第二に、国歌は君が代とすることとし、その歌詞及び楽曲を定めることとしております。 以上が国旗及び国歌に関する法律案の