あなたの公文書には口頭または書面をもってということは書いてございませんね。実施上遺徳のないようにされたいとしか書いてない。ところがあなたに所属をする税務署では、電話で、あるいは口頭で、あるいは玄関先でやった事実があるものでございますから、あなたは口頭または書面をもってと訂正したのでしょう。そういういいかげんなことは困りますよ。口頭または書面でもってやれというのは、なぜ新通達の中に書かない。あなたが全国の税務署あるいは各地方の国税局長にそういう口頭または書面でもってという指示をしたわけですか。実施上遺憾ないようにされたいとしか書いてないじゃないですか。だから私は聞いておる、いかがですか。
