つまり裁判の結果を見てから責任の問題は考えていきたい、こういうことでございますか。
つまり裁判の結果を見てから責任の問題は考えていきたい、こういうことでございますか。
そういうことであれば、一体だれがこれは責任をとるのでしょう。あなたはこのことも仮定だと私は言わさない。これは明確になっておると思うのです。この種のことが責任問題として起こってくるとするならば、だれが一体どういう責任をとるのが至当だとお考えになりますか。
それではお尋ねしますが、この当時は調達本部であった、この契約をしたときの調達本部長はどなたでした。及びその担当の課長はどなたでしたか。これをお述べいただきたい。
契約に一つ問題がありますね。もう一つは、イタリアの銀行が保証を受け付けないで、保険会社に保証を持っていった契約更改、その契約更改の担当官並びに課長、これはだれになっていますか。
その若林さんという方は、最近新聞紙上をにぎわした方で、通産省の炭政課長をしておって、大阪の通産局の総務部長時代に百貨店汚職をやっておる。一体この若林さんは当時、いつ防衛庁から通産局に転出されおりますか。
三十三年の七月末といえば、スタッキーニ社の弁償は不可能だと判定された直後ですね。この弁償不可能だと判断したその時点は何年の何月でした。防衛庁、まずそれを聞いておきましょう。
これは大臣に申し上げておきますが、いまお聞きのとおりなんですね。弁償不可能だという判断をしたそのときには課長はおったわけです。その課長は防衛庁から栄転をさしておる。私は弁償不可能だという時点がきて、あなたは裁判で勝てばよいと言いますけれども、大体こういうことで裁判をしなければならぬ、といったってただじゃないでしょう。なるほど裁判をすればその訴訟費用というものは先方に負担させることになるかもしれない。あるいはそれが普通ではありますけれども、しかしそのためにそのわずらわしい手数を要して、どれだけ庁の能率を下げておるかわからない。こういう事件を起こしたこと自体が責任問題なんです。裁判の結果を見なければならぬといったようなそういう防衛庁長官
簡単に終わります。 これは大臣に……。日綿実業株式会社東京支社から百九十一万三千円で購入をしておるレフレクティング・モノクロメーターです。これが全部物が入ってきていないのに金を払って、実に平然たるものですね。これは会社と何かありますね。物が入らぬのに金を渡しておる。私は、時間がないから、この点の追及は後日に譲りますが、どうしてこういうことをやるのですか。物が入らぬのに百九十一万円金をやってしまった。そうして会計検査院から指摘されたのですね。八十八万六千百四十五円の過払いじゃないかと指摘されたのでしょう。指摘されてから、日綿実業から金を取り返せと言われて取り返したと、この決算報告に書いておりますよ。この決算報告は間違いですか。
その大部分入った物の値段は、それでは幾らでしたか。
それじゃ会計検査院にお尋ねしますが、あなたのほうでこの報告に八十八万六千百四十五円の過払いと書いておるが、この過払いというのはどういうことなんですか。
七万四千二百三十一円というのが未納分らしいのですが、たとえ七万円であろうと一万円であろうと、物が入らないのに金を渡す、しかもその価格の変動ということを考えて当然こういった国の金というのは支払うべきものです。このような会計検査院の指摘が決算報告が出るたびに出されておりますが、このことに対して防衛庁長官の御所見を承って私は質問を終わりたいと思う。なお私は申し上げておきますが、この種の問題は他日適当な機会にもう少し掘り下げてお尋ねをしたいと思うのです。これはほんの一部分だけです。きょうはこの程度で終わりますけれども、大臣の御所見だけ最後に承っておきます。
終わります。
できるだけ時間を守りたいと思います。 同僚議員が看護婦の問題を取り上げておりましたから触れる必要はないですけれども、これは非常に大事な問題で、しかも厚生大臣、あなたが大臣になる以前からの大問題なんです。予算の分科会がこの問題で――これは速記をごらんいただけばわかるように、数年前からの懸案なんです。それを怠慢で今日までほってきておる。私はこれは小林さんの怠慢というよりも、残念ながら厚生省の怠慢だと思うのです。私どもも数年前から指摘してきておる。何もやっていない。そしてまた同じ議論をこの委員会でも繰り返さなければならぬので、はなはだ遺徳にたえないのですがね。大臣に、私はこまかいことは、ほかにもたくさん質問したいことがあるので、もうく
来年は、この種の問題をひとつ繰り返さないように、あなたが来年のいまごろ厚生大臣であることを私も希望しますけれども、また、いやあれは小林君が言ったのであって、ということで逃げることがないように、どうかひとつしっかりくぎをはめて、あなたの在任中にこのことだけでもひとつりっぱな成果を上げるようにお願いしておきたい。 そこで教育制度の問題ですが、これは学校にしたらどうですか。学校にしますと、大学卒業の資格が取れますし、入っていく者は非常な希望を持つのです。看護学院じゃ、三年間も高等学校を出ていって、そして短大の卒業にもならない。この点は御検討されていますか。
古井さんも灘尾さんもあなたと同じようなことを言ってきた。しかし私は小林さんは、比較してはなはだ恐縮でございますが、その人格に敬意を払って、ただいまの御発言を私も銘記しておきたいと思います。どうかひとつ。なお教育制度の問題は、文部省と慎重に御検討いただいてもらいたい。私いろいろ聞いてみますと、やはり若い人はそういう一つの資格を持つということにあこがれるわけです。三年間もいって看護学院で何かわからぬような養成で、それじゃ引きつけるところの魅力がございませんから、この問題もあわせてひとつ御検討願いたいと思います。 次に本格的な質問に入りたいと思います。私がこれからお尋ねしたいことは、厚生大国御承知だと思いますが、補助金等に係る予算の執
十六万六千円の補助金を国が出し、県が十六万六千円、安中市が十六万八千円負担いたしまして、五十万円の予算でこの遊園地ができ上がったのです。ところがこのでき上がった遊園地について、たいへんな問題が起こってきた。それは、昭和三十五年の二月に前橋地方裁判所から譲渡、売買、質権、抵当権、賃借権の設定、その他一切の処分禁止の仮処分命令がこの土地については出されておるのです。このことも御承知であるかどうか承りたい。
そうなりますと、遊山地ということは、その遊園地の道具だけにあなたのほうがお金を出したにしても、土地があって遊園地が成立するわけですから、その土地が係争の土地であるかどうかということについての調査をしないで、十六万六千円の令を出すということは、いかがなものかと私は思いますが、大臣いかがですか。
確かむべきであったにかかわらず確かめないで、あなたは金を出したわけですか。
厚生大臣にお尋ねしたいことは、これは予算の執行適正化に関する法律に違反してないかと私は率直に思うのです。予算の執行適正化法によりますと、こう書いてある。補助金は国民の血税でまかなわれるので、各省各庁の長は、法令及び予算の定めるところに従い、公正かつ効率的に使用されるようにつとめなければならないとなっておる。これはこの法律の趣旨です。したがって、各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請にかかる書類等を審査し、必要に応じ、現地調査等を行ない、要するに慎重にして十分な調査を行なった上、補助金交付の決定をしなければならない、こうなっておるのです。第六条です。ところがその十六万六千円の金をやった安中の児童遊園の土地は、係争
粗漏であったとすれば、これの救済を今後どうされますか。粗漏であったということをあなたはここでお認めになったんだが、どうしてその粗漏の救済を、対策を今後立てていきますか。