六月二十二日に条約の正式調印がございまして、六月二十四日に李東元外務部長官はこう言っておるのです。すべての新聞が報道しておる。竹島問題については折衝する意向はない、竹島は紛争処理の交換公文では処理されないことを意味する、処理されない、紛争の解決に関する交換公文では処理されないと、あなたも新聞で読んだに違いない。これは言っておる。あなたの言うことと李東元外務大臣の言うことは違うじゃありませんか。どうなっているんだ、これは。
六月二十二日に条約の正式調印がございまして、六月二十四日に李東元外務部長官はこう言っておるのです。すべての新聞が報道しておる。竹島問題については折衝する意向はない、竹島は紛争処理の交換公文では処理されないことを意味する、処理されない、紛争の解決に関する交換公文では処理されないと、あなたも新聞で読んだに違いない。これは言っておる。あなたの言うことと李東元外務大臣の言うことは違うじゃありませんか。どうなっているんだ、これは。
日本の大臣の言うことを、私も日本の国会議員であるから信用したいと思います。しかし、われわれが信用するには、信用するだけの根拠を出してもらわなければならないのです。だからして李東元は、この交換公文で竹島問題は処理しますと、こう言ったのですか。言ったか言わないか言ってください。言ったんですね。
何を言っているか。言ったのか言ってないのかと私は聞いている。
そういたしますと、李東元が韓国に帰って出された談話とあなたに表明された意思表示は違う、あなたにははっきり――これは大事なことですよ。紛争の解決に関する交換公文で処理されるかどうかということは大事なことですよ。あなたにはっきりこの交換公文で処理されるということを言った、こう受け取ってよろしいんですね。あいまいにしちゃいかぬですよ、あなた。
総理によくお聞き願いたいのですが、これは大事な問題です。条約、協定のどこにも竹島の文字が出ていない。そしてお尋ねすると、それは紛争の解決に関する交換公文で処理される、こう日本の外務大臣は答弁するんだが、李外務部長官は、そういうことはないと談話を出しておる。いま私がいろいろ聞いてみると、日本の外務大臣の答弁を信用しなさい。私は信用はしたい、信用したいと思うけれども、しかし大事な条約、協定でございまするから、私はここでやはり真実を確かめておかなければならない。椎名外務大臣が言うように、紛争の解決に関する交換公文で竹島の問題が処理されると日本が主張をして、そうして外交交渉なり両国の合意による調停なりを始めようと主張しても、韓国が応じなかっ
聞かなかったらどうするかということを聞いておるんですよ。あなたは私の質問に答えなさいよ。聞かなかったら何をもって聞かせるのかということを聞いているんです。
信頼関係というなら条約は要らない。二国間の条約、協定、交換公文、合意議事録、これをわれわれが問題にするのは、個人の関係にしたって、お金を貸したり借りたりするときには契約書が要るんだ、法律というものが要るんだ。だからして、その点は明確にしていなければ、あなたは日本の国を代表して条約を協定されて、あなたはいつまでも外務大臣をしないのだ、何年かたって竹島の問題がまた表に出てきた場合に、韓国が竹島はどこにあるか、紛争の解決に関する交換公文で処理するとだれが言ったか、そんなことは言っていない、こういってつっぱねられたらそれきりじゃありません、総理大臣。 私は議論を発展させるために、これから重要な文書を読み上げます。「韓日会談白書」三月十九
天に誓って間違いはないといっても、向こうは白書を出して、これは除外だと言い、韓国の外務部長官は、そういうことは絶対にない、こう言っておる。そう言われてみれば何も保障はない。だからして、あなたが、これは外交交渉でやろうじゃないかと日本から持ち出されても、相手は応じないのですよ。それを応じさせる何からの根拠というものを持たなければならぬじゃないか。日本は不利になるじゃないか。日本の領土というものは放棄じゃないか、これならば。どうしてうんと言わせますか、これはいかがですか。相手をうんと言わせるところの根拠になるものは何だね。
総理にお尋ねします。私と外務大臣の質疑応答を総理はお聞きになられて、どういうお感じを持っておられるか知りませんが、私はこの交換公文で竹島問題が処理されるとは思われないのです。日本はそう主張するかも知れないけれども、相手を屈服させるだけの根拠になるものは何もないのです。あらゆる紛争とも書いていないのだ。ただ紛争の解決に関する交換公文、ぽつりと出ておって、相手は竹島以外の紛争だ、こう主張しておるのだ。すでに三月十九日に白書が出て、これがあなたが二月にイニシアルに行ったときからの問題なんです。そうして、いまやあなたはこの問題をごまかすために必死になっておるのです。私の言うことが偽わりならば偽わりと言ってもらいたい。あなたはいまや日本の国民
この答弁がなければ私は審議できない。
そういたしますと、この交換公文で竹島の問題は処理されることになったという何かなければいけませんね。あなたは取りかわした、こう言うけれども、向こうは取りかわしてないと言う。そうすることになったと言う。今後あなたが外務大臣をおやめになられて、あなたのあとの外務大臣――日本政府はそのものを持たなければたいへんな問題になるのだ。その根拠はありますね、何か合意議事録かに。この発表された合意議事録にはない。その根拠になるものを示してもらいたい。それを示さなければ承服できないですよ。これは明らかに竹島放棄ですよ。竹島の放棄になりますよ。これは出してもらいたい。それを出さなければ審議できない。
何を答弁しておるのか、あなたは。あなたの答弁は何を言っているのかわからない。すわって聞きなさい。あなたは一体何を言っているのですか。日本が竹島問題を交換公文の中身に従って――外交交渉なり両国の合意に基づく調停、交換公文の中身はそうなっておる。これでやろうと主張しても相手方が応じないだろう。韓国白書にも除外することにしたといっておるし、応じないだろう。その場合に相手方を応じさせる何かの根拠があるかと聞いておる。たいていこの種のものは合意議事録だ。あなたは一字一句と言うけれども、何が一字一句ですか。竹島は懸案の一つだ。日本の領土問題、その根拠になるものをお示し願わなければわれわれは信頼できませんよ、あなたを信用したいけれども。いかがです
私は、外務大臣を信用したいために、あなたを信用したいために同じことを何回も繰り返して質問してきたのです。 議論が発展するためにまたお尋ねをいたしますが、あなたのいまの御答弁は非常に重大なことを言われておる。あなたはこれから先、竹島の問題については明確にする。なるほどいまはあいまいだ。あなたは合意議事録を出すにも出しようがない、何も議事録はないのだから。しかしながら、私の言う議論ももっともなことだ、だから竹島の問題はこれから明確にする、こういうことですね。間違いありませんか。あなたのいまの答弁はそういうことであった。
総理大臣、条約が発効してから私のいまの竹島問題に対する疑義は明確にするそうです。これは政府の方針ですか。重要ですからあなたに聞きますよ。それは政府の方針ですか。
そこで、総理の申されておることも私にはわからないのだ。何を言っているのかわからない。 外務大臣、これは重要なことです。そこへすわってください。私は、あなたに大事な点だから確認しておきましょう。合意議事録はございませんか、この交換公文に関する合意議事録は。
合意議事録がなければ根拠になるものは何一つないのです。往復書簡もないのです。何にもない。公文書は何にもない。公文書が何にもなければ根拠はない。いま総理大臣が紛争紛争といわれますけれども、日本は紛争だと称してこの交換公文を持ち出す。ところが、向こうは紛争でないというのだ。竹島は除外だ、こう言っておるのです、白書で、三月十九日の韓国の正式文書で。それに対して何にも明確にしていない。これは、私どもにこういった竹島という重要な懸案事項を審議をせよといっても、私は、日韓条約の審議はできません。 そこで、総理大臣にお尋ねいたしますが、批准国会までに、この私の疑問は、議事録か何か根拠になる書類を添えて出されるかどうか。審議のしようがないから聞
これはとても私は審議はできない。私どもは、条約を審議する前提として尋ねておる。発効してから何が一体出てきますか。これは審議はできない。だから、批准国会の前にこの問題について出すのか出さないのか、閣議を開いて相談をしてもらいたい。
竹島の問題は、日韓会談の重要な懸案事項でございますから、私どもは、竹島問題も当然日韓条約協定の審議にあたってはその対象になる、そういう観点で、やはりこれが紛争になるのかならないのか、明確な資料を出していただかなければ、次の批准国会には応ずるわけにはいかない。そのようなあいまいなことで条約の審議ができないからであります。いま外務大臣から明確な資料を提出するということでございますから、この問題は一応おいて、先に進みたいと思いますが、さらにもう一言だけ竹島のことでつけ加えますならば、実は韓国の警備隊が撤去をしていないのであります。私は、竹島が紛争の対象になる、それならば無人島の状態にしておくべきではないかと思う。韓国の警備隊の撤去を要求し
その休戦ライン以南という範囲に取りきめがなされたその根拠は何ですか。
なるほど基本条約の第三条で、韓国の領域は規定されておる、これはそのとおりであります。ところが、この第三条の解釈が問題であります。あなたの解釈と李外務部長官の解釈が私は必ずしも一致しておるとは思われないのです。日本政府の解釈と韓国政府の解釈が一致しておるとは思われない。条文は基本条約第三条で、いま外務大臣のお読み上げになられたとおり「大韓民国政府は、国際連合総会決議第一九五号(Ⅲ)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。」これが第三条の文章。国際連合決議の一九五号(Ⅲ)の解釈は、これは私も椎名外務大臣の見解を支持いたします。一九五号(Ⅲ)の出てきたところの経緯をずっと調べてみますと、これは椎名