そういたしますと、南半分ということは、韓国側は了解したというあなたは見解を持たれますか。私は白書を出して、了解していないじゃないかと聞いたのですが、これははっきりしてください。
そういたしますと、南半分ということは、韓国側は了解したというあなたは見解を持たれますか。私は白書を出して、了解していないじゃないかと聞いたのですが、これははっきりしてください。
南半分だということを了解した。ところが白書は了解をしていない。なぜ私がこれに固執するかというと、先ほど申したように、請求権の処理と法的地位その他の懸案にこれが非常に関係を持ってくる。外務大臣も御承知のように、請求権の処理は平和条約第四条の(b)項によって三十八度線から北には適用されないことになっておる。(b)項というのは、日本の韓国に対する請求権です。対韓請求権、これは三十八度線から南でアメリカ軍が日本のものを押えましたから、それを日本が放棄をしたので、三十八度線から北には適用されないことになる。ところが韓国の主張でいきますと、韓国の領域が朝鮮半島全体だということになれば、そうでなくなるのですね。北に対する日本の請求権の問題が一体ど
そういたしますと、この白書についてはどういうお考えですか。韓国は公式文書をもってそうでないといっておるのです、国民に対する文書でもって。この文書が出た以上は、あなたは読んでいないということだけれども、これはやはり私は問題にしてもらわなければならぬと思いますよ。これは当然問題にしてもらわなければなりませんよ。いかがですか。
この問題は、そのように申されても、白書にはっきり書いている以上、私は疑問が残る。しかしながら、これはいずれ適当な機会になお質問をしていきたいと思う。 その次にお聞きしたいことは李ラインです。これは撤廃になりましたね。いかがですか。
あなたの御答弁でいささか気になるところがございます。それは、李ラインは撤廃したのかと聞いたら、さあ撤廃と言ってはちょっと問題があると、こう言っておるのです。それはどういうことですか。これはひとつ要点を的確に言ってくださいよ、長々とやらないで。
初めから認めていないけれども、これは国際法違反だ。外務大臣が言うように、初めから認めていないけれども、現実には漁業資源保護法その他によってつかまって牢屋にぶち込まれる。そういうひどい目を長い間日本側が受けてきたわけです。だから李ラインの撤廃が問題なんです。これは不法だということで簡単に片づくなら、だれも問題にしないのです。ところが、いまあなたの御答弁を聞いておると、韓国側は李ラインは残っておるといまでも言うのですか、この条約が調印される段階がきてでも。これは大問題ですよ。大問題ですよ、これは。あなたは韓国側がいまでも李ラインは残っておるということを、そう主張しておると言われたんだが、その主張がありながら一体この調印をしたんですか、国
いまでも残っておるとは言っていないということですが、間違いございませんか。撤廃されたと今日の時点で韓国は言っておりますか。存続しておるとは言っていないとあなたは言われたんだが、それは間違いありませんか。
外務省の政府委員がおるでしょう。いまのような外務大臣の答弁でいいのかね。外務省の政府委員に聞くが、今日の時点で、韓国は李ラインは残っておるとは言っていない、こう大臣は言われるが、あれでいいのかね。これは尋ねておきたい。政府委員の意見を聞く。
法律の専門家がそういう御見解ではいささか困りますよ。これは公海自由の原則が前文にうたわれておると申しますけれども、李承晩ライン宣言の末尾に何と書いてあるかというと、「公海における航行自由の原則を否定するものではない。」李ラインそのものに公海自由の原則はうたっておったんです。そうして今度は、なるほど漁業協定の前文には公海自由の原則をうたっておる。この漁業協定の前文の公海自由の原則たるやきわめてあやふやなものなんです。李ラインでもうたっておる。公海自由の原則を否定するものではない。これは李承晩ラインを見てごらんなさい、末尾にあるから。そこで、いま法制局長ですか、それから外務大臣も、お二人とも李ラインは実質的な撤廃だとこう言う。ところがこ
それでは竹島の問題をあいまいにし、李ラインの形式的な撤廃で、李ラインの完全撤廃をあいまいにして、どうして調印をしたのです。こういうことは根本的に解決して調印さるべきじゃありませんか。国際法違反ですよ、李ラインは。完全撤廃になっておりませんよ。どうして調印をしたのです。――総理に聞いておる。あなたは――委員長、総理に聞いておるから、総理が答弁してから答弁させてください。
ちっとも明白でない。それでは私は――これは委員長に要求いたしますが、質問をする私が総理大臣と指名をした場合には、委員長はやはり指名された方に答弁をしていただいて、その上で総理の要請があれば政府委員が出るということにすべきであります。委員長のただいまの運営、これはただいまだけではない。いつも法制局長官というのは、前の林長官のときからそうなのです。何とかしてきょう法制局長官のその法的な知識を告さなければならぬという功名心があるのかどうか知らぬが、これは私が指名もしないのにいつもそのマイクの前に飛び出してくる。これは越権もはなはだしいと思う。われわれは国務大臣を相手に審議するんだ。法制局長官というのは国政審議のあり方を知っておるはずだ。議
その場合には、これは国務大臣の要請があって答弁に立つ、こういうことにしてもらいたい。 そこで、私はあえて法制局長官にお尋ねいたします。今度は私が指名をする。あなたが、漁業の専管水域以外に公海自由の原則が認められることになったという、これは私も承認できる。これは永久にですか。これは何か期限はございませんか。公海自由の原則がなるほど前文にうたわれておりますが、これは時間的な制約を受けておりませんか。法制局長官、あなたは法律の専門家だ、いかがですか。
これは法制局長官、私はあなたにもう一度聞きましょう。私があなたに尋ねたいことは、この存続期間は六年だ、六年の制約があるということです。六年を経過して協定の効力が存続しないということになると、日韓の間には漁業については無条約状態になるわけです。これはお認めになると思う。そうなってまいりますと、韓国は直ちに李ラインは自動的に復活したと主張するでありましょう。何となれば、李ラインの撤廃は韓国は約束しなかったのです。形式的にはおれはうんとは言えない、こう言ったのです。しかもその李ラインの法的な裏づけをしておる漁業資源保護法は、韓国は国内法として現存させるわけです。私が李ラインは残ったと主張することはともかくとして、日本の漁船を拿捕したところ
これは、漁業資源保護法は生き残っておるし、それから六年の期限が経過いたしますと、李ラインは自動的に復活をする。これは法制局長官も認めざるを得ないと思う。無条約状態になれば復活するかもしれないという懸念がある。私はこの懸念はあると思う。だから、あなた方が公海自由の原則によってとか、李ラインはなくなったのだと言うならば、少なくとも日韓条約の調印をするにあたっては、日本と韓国との間の水域にこのような国際法違反の不法不当なラインは設けてはいかぬぞということくらいの確約を一本とるべきなんです。自主的撤廃とは六年間の自主的撤廃だ、六年間だけ何隻かの船が入って、十何万トンかの魚がとれる、その制限を付けられた限りの撤廃だ。時間的な制約の自主的撤廃だ
私はいまの坂本委員の質問に関連してお尋ねいたしますが、いまの政府委員の答弁によりますと、吹原弘宣の金銭の出入りにつきましては目下捜査中だ、こういうことです。これは坂本委員が指摘しましたように、捜査中のことにかかわらず、政界との関係がない、吹原の金銭の出入りが、政治家との間に出入りがあったとすれば、これは事は重大だと思う。その点は捜査中だ、その捜査中にもかかわらず、政界との関係がないのだ、こういう印象を与えるようなこの談話というものは、われわれ断じて承服できない。 そこでお尋ねしたいことは、この捜査中の件に関して、つまり目下調べの段階、この調べの段階が発展してまいりますというと、政界との関係がないと否定できないこともあり得る、私は
したがって政界との関係がないなどとはいま断言はできない。これはきのう予算委員会で横路委員が高橋法務大臣のこの発言に対して追及いたしました。法務大臣も、政界との関係はないのだ、けさの新聞発表による渡部検事正の談話によっても、政界との関係は白なんだ、こういう印象を与えるがごとき談話を出しておることは、これは断じて許せないです。吹原の問題の一切の捜査が完了したならば、この断定を下してもいいだろう。しかし、われわれの疑点を質問いたしますと、捜査中だ、捜査中だと言う。きのうは念書について質問したら、これは捜査中と言う。すべてのものを捜査中だと言う。それからいま坂本委員が松屋デパートの金銭の出入りの問題について質問すると、これも捜査中。こういう
もう一点。そういたしますと、高橋法務大臣がきょうは見えておりませんからきわめて残念でありますが、政界との関係がないというあの談話は、きわめて軽率、不謹慎きわまるものだと思うのだが、いかがですか。
高橋法務大臣の判断を聞いておるのじゃない。どのような判断をしようとも個人の判断は自由、このくらいなことは私は知っております。しかしながら、あなたがただいま言ったような、政界との関係が白だとは検察当局はまだ断定していない。にもかかわらず、高橋法務大臣は、政界との関係はないと、こう言い切っておりますよ。きのう予算委員会でもその答弁を横路君にいたしております。これはこの事件を捜査していく上から見てきわめて重大なことだと思う。責任ある法務大臣が、いかに同僚であるとはいえ、私的な感情でもってこのようにごまかすということは許せないことだと私どもは考えておるのです。だからして、どのような判断を下すにしても、そういった検察庁の捜査を妨げるがごときそ
これはあなたは政務次官ですから、大臣の弁護役でございましょうから、そういうことをおっしゃるのだろうと思うが、私は、事務当局というものは最も法に忠実、厳正でなければならぬと思うのですよ。だから尋ねておる。大臣というものは政治家がなるのです。政治家というものは政治的発言をして間違うことがある。だから間違いは間違いと言ったらいいのだ。政務次官、何といってもこれは軽率ですよ。判断を下すならば、自分の判断は頭の中にとどめておいたらいい。これを談話で出すことは何ということですか。何といっても軽率だ、不見識だ。いま私が尋ねた、政界との関係は白だと断定して談話を出すことは不謹慎じゃありませんか。私は、これ以上質問をしても答弁しないと思うから、高橋法
私は、前の文部次官でございました内藤誉三郎君のことについて、実は二月九日の予算委員会で幾多の問題点がございましたので質問をいたしたのであります。ところが二月九日の時点におきましては、法務当局は私の指摘いたしました事例については、まだ的確に調査をしていないからということでございましたので、当日私は予算委員長に、予算委員会の終了するまでに私の指摘いたしました事実調査について、間違っておるか間違っていないか、法務当局の所見をもあわせて御報告を願いたい、このことが予算委員長の承認するところとなりまして、予算委員会の終了いたしました三月三日に高橋法務大臣が発言を求めて、次のように言われておるのであります。「先般野原委員から内藤誉三郎君の行動に