漁業協一足が妥結されれば消えてなくなるという、そのことの保証、それはいつどの場所で韓国が発言してきましたか。妥結されれば消えてなくなりますということを、だれがいつどこで、どういう場所で保証しておりますか。
漁業協一足が妥結されれば消えてなくなるという、そのことの保証、それはいつどの場所で韓国が発言してきましたか。妥結されれば消えてなくなりますということを、だれがいつどこで、どういう場所で保証しておりますか。
私が疑問に思うのは、私が疑問に思う点を次にお尋ねしたいのですが、その前に私の質問にお答え願いたい。妥結されれば消えてなくなります、これはだれがいつどこで韓国側があなたに言ったか。これをはっきり言ってください。これは重大ですよ。国際法違反です。そんなことを言えないようなことじゃ困りますよ。
それは韓国側のだれがあなたに言ったんですか。あなたが確信をいたしておりますと思っているだけじゃ困る。これははっきりしておきたいのですよ。くどいようですけれども、この点は私どもはっきりしておきたい。だれがいつどこで発言をして、あなたがその確信を得たのか、あなたの確信を得た根拠を私どもに示してもらわなければ困る。
あなたは私の質問に答えてください。あなたは李ラインというものは漁業問題が妥結すれば消えてなくなるのだとしょっちゅう答弁している。参議院の予算委員会でもそういう答弁をし、今日までそういう答弁を私どもに続けてこられたわけです。あなたがそういう確信をお持ちになる根拠を聞いているのです。根拠を尋ねておるのです。何を根拠にしてあなたは、妥結したら消えてなくなる、そういう受け取りをされるのですか。それを言ってください。
だから、消えてなくなるということを韓国側があなたに言明をされたのでしょう。いかがですか。
だから、あなたが考えるだけではいなけい。これは妥結したら消滅するのだということは、あなたが、そう考えるところの根拠になるものを言ってくださいと言っておるのです。言えないのですか。それはなぜ言えないのですか。妥結したら消えてなくなりますよ、韓国の責任者が言ったでしょう。そんなことを言ったのはだれですか。おっしゃってください。国民としては関心が深いです。
私は、あなたが答弁しなければ、同じことを何べんでも繰り返して尋ねます。あなた方が、妥結したら消えてなくなる、こう言っておる。政府はそういう答弁をしておる。消えてなくなるのだという根拠を言ってくれと言っておる。なぜ私がそういう質問をしつこく繰り返してするかといえば、韓国が日本との漁業問題が妥結しても李ラインは残すと言っておるじゃありませんか。李ラインは残るのだ残るのだと言っておるじゃありませんか、新聞報道で。だから私は聞いておるのです。だれがいつあなたにそういう確信を与えたのか、述べてください。
そういたしますと、韓国の責任ある当局は、李ラインというものはいかなる形でもってでも残さないということをあなたのほうに言明をしておる、このように受け取ってよろしゅうございますね。
漁業問題が妥結すれば、日本は韓国と友好国家になるという段階において旗国主義がとられるのであって、李ラインというのは依然として残る。李ラインは完全に撤廃するのですか。李ラインというものは残るでしょう。いかがですか。季ラインというものは残るでしょう。
友好国家の日本に対しては、李ラインの点は、専管水域外は旗国主義をとる。取り締まり、裁判管轄権というものは旗国にある。李ラインはそういう意味では事実上の解消になるかもしれない。ただし、これは日本が友好国家ということが前提だ。韓国が依然として李ラインというものを残すんだと言っている。これはほんとうに李ラインというものはなくなるのですか。私はそのことを望んでおるのです。しかし、私は若干疑問があるからお尋ねをしておりますが、李ラインというものがほんとうになくなるのですか。友好国家である日本に対してのみ旗国主義がとられるのであって、韓国は依然として李ラインというものはやはり残しておく、そういうことになるのじゃございませんか。いかがですか。
あり得ないことが今日まで続けてこられておるのですよ、あり得ないことが。あなたのあり得ないという簡単なことばで解決できるならば、何も今日まで日本は李ライン問題で苦しんでこなかったはずだ。あなたがあり得ないと言われることが、あり得てきておる。 じゃお尋ねします。李ラインの侵犯によって日本の漁船を拿捕したのは、法的には魚族資源法。魚族資源法というものを韓国は撤廃しますか。この点はいかがですか。魚族資源法というものは依然として残るんじゃありませんか。あなたは、季ラインが撤廃されるというならば、この点は確かめなければならぬ、あなたがそういう信念を持っておるならば。これはどうなっておる。
いや、魚族資源保護法というものは残るわけでしょう。魚族資源保護法によって拿捕されたのです。抑留されたのです。李ライン侵犯の拿捕、抑留というものは、外務大臣、魚族資源保護法ですよ。だから、決してスパイ罪には問われていない。軍法会議には回っていないんだ。日本の漁船は魚族資源保護法によって拿捕されてきたんだ。だから、魚族資源保護法というものが撤廃されるならば、私は李ラインというものはあるいはあなたが言うように完全に撤廃されたと考えられるわけですけれども、この点はいかがですかと聞いておる。
じゃお尋ねしますが、漁業協定が妥結すれば事実上解消になる、このことは、日本に関しては、あるいは取り締まりとか裁判管轄権が旗国主義でいきますから、ある程度これは私は認められないことはないと思う、この点は。そうなりますと、ただ私がここで気にかかるのは、この漁業協定というものは、先ほど楢崎委員が農林大臣にお尋ねしておりましたが、何年かの有効期間があるわけですね。そうすると、その有効期間がなくなる、有効期間が満期になる、満期になればまた改定とくる、改定が成立しない、こういうことになると、依然として李ラインというものは残っておると声明しておる韓国では、またもとに戻されるのではないか、もとに戻るんではないか。ところが、いや、それは野原、おまえの
国際間のことを個人のような信頼感ということで簡単に片づけるわけにはいきませんよ、外務大臣。もしあなたがそれで片づけるならば、条約は要りませんよ。交渉は要りませんよ。腹と腹でいったらよいじゃありませんか。そういかないからこそ、いま日韓交渉が非常に問題が次から次と出て、十何年も難航してきたじゃありませんか。信頼でいきたいということは私もわかる。しかし、そのとおりいかないのが国際間のことなんです。 じゃ、私はお尋ねしますが、漁業協定の期限が満期になって、そうして再改定が実現をしない、そういう事態が起こっても、韓国は二度と再び国際法違反、李ラインの主張をして国際法違反はいたさない、そういう確信を持つあなたの根拠を、その保証というか、根拠
私は非常に大事な点がありますから、委員長、もう少しお願いしたいと思う。これはあした仮調印するかもしれぬということですから、これは委員長に特にお願いしたい。できるだけ協力いたします。 答弁が一つも核心に触れないのです。外務大臣が何とおっしゃろうとも、金大使をはじめ韓国の責任者は李ラインは残すと言っておるのです。日本に関しては、友好国家になるから、これは漁業協定ができれば事実上の解消になる。ただし、漁業協定が条件になっているわけなんです。私はこの点をあなたに尋ねるけれども、一つもこれは明確にあなたの御答弁がなされないわけなんです。良識と信頼でいくというけれども、良識と信頼でいきたいのです。お互い個人の関係はこれでいきたい。今日まで良
これで終わりますが、竹島の問題は、単なる無人島だからといって放てきできない国の領土問題であります。この問題についてその他の方法もあるやに言われたから、だから、その他の方法とは何ぞやということを私は次にお尋ねをし、同時に、今日竹島がどのような現実に置かれておるのか、そのことが一括解決の中でどのように処置されなければならないか、この問題も次にお尋ねしていきたいと思います。しかしながら、きょうは委員長からたっての要請でございますから、まことに中途はんぱでありますけれども、一応これで終わっておきます。
私は、先ほど予算第二分科会の主査から報告がございました、主として日韓問題についての私の質疑に関連してお尋ねをしてまいりたいと思うのであります。 総理もお見えでございますから、総理に対しましても私は若干お尋ねをしなければなりません。去る二十五日の午後一時過ぎであったと思うのでございますが、私が椎名外務大臣に質問をいたしましたそのあらましを、きわめて簡単に申し上げておこうと思うのであります。 私は、椎名外務大臣にこう尋ねたのであります。まず第一点は、椎名外務大臣が韓国を訪問されたが、ついに私どもに対しては、国会に対しては、その目的を明らかにして行かなかったじゃないか、このようなことは、外交の姿勢を正す上からもきわめて問題が多いと
外務大臣、そういたしますと、あなたの二十五日の夕刻における記者会見の大臣談話というのは、私に対する、予算の第二分科会における答弁を訂正したことになるわけですか。訂正した談話ですか。
訂正したわけではないということであれば、私に対するあなたの答弁は依然として生きておる、このように解釈してよろしゅうございますか。
総理、お聞きのとおりです。 私に対する答弁は生きておりますと言う。生きておりますけれども、真意は新聞記者に話したとおりである。それでは、私に対する答弁は真意でないのですか。