諸懸案事項の解決いかんによっては、その内容についての変更もあり得る、こういうことです。ところが、諸懸案事項というのはどう解決するか、まだ海のものとも山のものともわかっていないでしょう。だから、そうなれば不測の事態ということを予想しなければならぬはずです。そういう不測の事態は、諸懸案事項の解決いかんによっては内容の変更はしても差しつかえないとはいうものの、やはり仮調印をしたその中身が単なるメモの交換とは違うはずです。事務折衝の段階だとはいうけれども、これはあなたが承認をして、後宮局長がサインをしたのです。一国の外務大臣の裏づけがあったサインだから、これは仮調印だ。だから、単なるアジア局長の個人のメモの交換でも何でもありませんよ。そうい
