その原因はどこにあると思うか。それから対策、たとえば深夜国会ということになれば、女子の速記の方はやはり御無理です。国会というところは、いつどういう事態が起こらないとも限らない。私は女子が不要とは申しません。女子にも適したお仕事であるには違いない。女子Tも入ってただくことはもとより望ましいに違いないけれども、男子の速記者というものには、男子だけにできる部面がまた起こってきょうかと思う。原因はどこにあるのか。それから、その原因に対する対策はどうお立てになろうとあなたは考えておるか承りたい。
その原因はどこにあると思うか。それから対策、たとえば深夜国会ということになれば、女子の速記の方はやはり御無理です。国会というところは、いつどういう事態が起こらないとも限らない。私は女子が不要とは申しません。女子にも適したお仕事であるには違いない。女子Tも入ってただくことはもとより望ましいに違いないけれども、男子の速記者というものには、男子だけにできる部面がまた起こってきょうかと思う。原因はどこにあるのか。それから、その原因に対する対策はどうお立てになろうとあなたは考えておるか承りたい。
確たる対策がまだ立っていないようですが、それでは速記志願者の男子が少ないことに対する対策は全く立たぬわけでございまして、困ったことだと思う。これはぜひ立ててもらいたい。 そこで、私の所感を申し上げておきます。速記の養成所に入ってからの手当がやはり少ない。これは考えてやるべきです。このごろは若い諸君の労働力が非常に要請されておりますから、どこに行っても引っぱりだこです。だからして、それに対抗するためにも、在所研究生の手当を増額してやるということはやはり大事です。手当、待遇の問題がやはり一番影響が大きい。それからここにやってきましても——東京におる子供だけが速記者になるのではない。全国の者がやはり速記にひとつのあこがれを持っておりま
それは総長ぜひしとつ考えてあげてくださいよ。速記はだんだん減っていきよるのですから、相当これはやはり一つの対策として取り上げないとだめですよ。もう予算の分科会で同じことをしゃべらさないようにしてもらわないと困る。 それから行二職員の問題で、私はここでお聞きいたしますが、ここに表があるのです。用務員、行二職長が十六年勤続して幾ら俸給をもらっておるかというと、二万六千八百円です。十六年勤務した人の一カ月の俸給です。この人は妻もあれば、子供も、五人あります。何にもほかに収入が入ってくる道がない。用務員ですよ。それからその次、勤続十四年の人が二万三千六百円、勤続十一年の人が二万二千四百円、勤続四年の人が二万二千三百円です。私はこういうこ
年功序列賃金というものも、賃金の形態でいろいろ議論がありますが、しかしながら、一応日本の官公庁に勤務する職員の給与は年功序列になっております。これが常識、これが原則になっておる。七年間も違うのに百円しか違わないなんて、これは気分的にも承服できますか。四年の者は初任給をうんと上げた。上げないととても希望者がない。最近採る者は初任給がうんと高くなっている。ところが、昔の者は依然としてほうっておかれる。計算してみると、ほんとうは八千円の開きがなければならぬ。毎年一号俸ずつ上がるとすれば、この四年の者と十一年の者の開きは八千円なければならぬ。四年と十四年の者の附きは一万円なければならぬ。ところが、四年と十四年、十年間の違いで本俸の開きがわず
これで終わりますが、最後に国会図書館の副館長にお尋ねします。 国会図書館の待遇問題で、これはぜひ副館長に考えていただかなければならぬのは、お聞きいたしますと、何でも夜間の定時制高等学校を卒業する者を行一にするにあたっては試験をする、こういう方針のように私は聞くのです。それで、いま図書館につとめて、いろいろ図書館の仕事をしながら、夜間の高等学校に通って卒業する者が何でも十三人おる。この者が、やはりつとめた古巣でございますから、図書館に勤務したい。ところが、おまえ行一になるのなら試験を受けろ、こういうことのようでございますが、これは副館長さん、考えていただけませんか。若くして十五、六歳ごろから図書館に勤務してせっせと勉強して、また図
これで終わりますが、最後に職員組合との問題で一つだけお尋ねします。 国家公務員法がILOに関連して若干手直しされる、そういう方向をたどるでございましょうが、国会職員法についてもそれとの見合いで考えていらっしゃるのかどうか、これは事務総長に承っておきたいと思います。
これで終わりますが、そこで最後に、要望だけいたしておきます。 特別職であるという本質的な理由、それからやはり職員組合という一つの集団があれば、これの意見もひとつ十分聞いた上の立案というものをなさって、議運等でこれは論議をされるでございましょうが、そういう手続を踏まれるように私は要望しておきたい。 以下、で終わります。
私は、主としてILO八十七号条約の批准とこれに関連するところの諸問題、並びに文教政策の若干の問題についてお尋ねをしたいと思うのであります。 そこで、まず第一にILOの問題から入ってまいりたいと思いますが、政府も御承知のように、過日、一月の十二日からであったと思いますが、二十六日までジュネーブのほうから、ILOから対日実情調査調停団が日本に来られまして、日本の労使関係の各般について調査調停がなされたようでございます。そこで、政府は、このドライヤー委員会から示されました提案に対して誠意をもって受諾されたやに私ども承るのでございますが、問題は、このドライヤー委員会の示された提案をどのように理解をするのか、どのようにしてこの提案の趣旨を
詳しくは労働大臣ということでありますから、労働大臣からも承りたいと思います。
先ほど総理から、ドライヤー提案の趣旨を尊重して、八十七号条約の批准並びに労使間に横たわる相互信頼の確立についても努力をしてまいりたい、そうしてILOの精神に沿うように努力をしたい、こういう答弁であったように私は思うのであります。 そこでお尋ねをいたしたいことは、相互信頼の問題であります。私もドライヤーの提案を読んでみましたが、こう書いてある。現存する相互信頼の欠如がそれぞれの関係当事者にどの程度責任があるかについては、現在の段階では見解を表明しない。本委員会の当面の関心事は、将来に向かってこのような信頼をつくり出すためにとらるべき措置である。その次に、双方の信頼を実現するためには、従来の態度の重要な変化が必要である。さらに続いて
私は、官房長官のあっせんを聞いているのではありません。相互信頼の欠如について指摘をされておる、だから、政府としては何か反省するところがないかということをお尋ねしておるのであります。あなたのほうは受諾をされたんですからね、反省するところがあるでしょう、何にもございませんか。労働大臣、いかがです。
私は、労働大臣に一字一句について尋ねておるのじゃございません。問題は相互信頼だ。相互信頼というのは、一字一句じゃないのですよ。八十七号条約を早期に批准しなさい、しかしながら、同時に、相互信頼についても考えなさい、こうきておるのでしょう。この二本の柱が提案の趣旨でしょう。だから、私は相互信頼について尋ねておるのです。あなたは、いま、相互信頼については前向きに進めるということでありますが、これは、私も異存はありません。これはけっこうです。大いに前向きに、相互信頼の樹立のために私どもは努力をしていかなければならぬと思う。だが、その相互信頼を樹立するためにも、今日までのわれわれのやってきたこと、労使双方のやってきたことを、労使双方とも謙虚に
労働大臣は、私の質問に答えてもらいたいのです。私は前向きにやることには異議はないけれども、政府としては、何も反省するところがないのかと聞いておるのです。ないならないでよろしい。あるのか、ないのか、今日までの労働政策について。それを私は尋ねておるのです。
意見の交換を求めることが少なかった、このことは、これは反省の一つだ、こういうことのようであります。 そこで、私は、次にお伺いいたしますが、この結社の自由と団結権の擁護につきましては、憲法の二十一条、二十八条に規定をされておる。ところが、公労法の四条三項と地公労法の五条三項という規定がございますために、この団結権が今日まで侵害をされてきたわけですね。このために労働組合、特に官公労働者は泣かされてきたわけです。このことについては、これは総理大臣でなくてけっこうです。あなたは、労働行政のベテランといわれるほどの方でございますから、労働大臣にお伺いいたしますが、このことについてはどう反省いたしますか。
私は、記録を調べてみましから、昭和三十一年に公労法の改正審議会を持たれている。この公労法の改正審議会で公労法四条三項の削除がきまっておるんです。ところが、昭和三十一年の公労法の改正審議会の答申を政府は無視してしまっておる。この点については、あなたは反省するところがございませんか。
総理がいま手洗いに行かれたようでございますから、重ねて労働大臣にお伺いいたしますが、私は、端的にこういう点は政府も反省しなければならぬと思うのです。そういう反省点が薄らいでいるところに、これからあなた方が前向きに解決するといっても、熱情が出てこないわけです。ほんとうの信頼感が生まれてこないのではないかと私は思う。だから、私はくどくこの問題はお聞きしてまいりたいと思いますが、国労と全逓が提訴をいたしましたのが、国労の場合は一九五八年の四月に公労法四条三項についてILOに提訴いたしておる。全逓もその翌年に提訴をいたしております。それから七年の間、この問題を解決できないでいる。その間勧告を受けること十五回。そうして、そのつど日本の政府は、
総理にお尋ねしますが、八十七号条約の批准を初めて閣議できめたのは一九六〇年であります。今日まで足かけ六年間、いまだに批准ができないのです。あなたがいま中座をされておる間に、労働大臣はいろいろな事情で批准ができなかった、こう申しておる。私は、このいろいろな事情というのが問題だと思うのです。今日は、政府はドライヤーの提案を受諾をした。そうして、どうしてもこの国会では早期に批准しなければならぬという決意のように私どもは承っておる。そのように伺っておる。いろいろな事情で批准ができなかったと言うが、このいろいろな事情とは、総理、どういう事情だとあなたはお考えですか。
問題は、いろいろな事情であります。これは、総理からは御答弁がないのです。私は、八十七号条約というのは、これは、政府も御承知のように、団結権を保護する条約だ。そうなれば、問題は関係するところの国内法にあるわけです。四条三項は国内法であります。四条三項だけではないのです。だからして、八十七号条約を批准するということは、団結権を尊重します、団結権を擁護しますということをILOに対して誓う時点に今日日本は差しかかってきておるというわけです。だから、団結権を保護するという国内法にしないことには八十七号条約批准の意義がないのです。これは、総理もおわかり願えると思うのです。問題は国内法にかかってくるわけなんだ。だから、団結権を侵害するところの法規
そういたしますと、一九六〇年ですね。
昭和三十五年は一九六〇年です。それはなかなか正確だと思います。そこで、労働大臣、あなたはたいへんな答弁をされたのですね。あなたは、たいへんな間違いを犯しておる。そういう認識を持っておるから、いつまでたったって前向きの前進ができませんよ、相互信頼は。これは、一九五一年にILOに日本が再加盟したときに、ILOでは、日本とドイツとイタリアを爼上にのせて、経過を見ると、審議をしております。そのときのILOの選考委員会の審議状況の記録をずっと見てみますと、ILOの労使委員が、日本の労働運動の権利はどう保障されておるかという質問をしております。これに対して日本政府の代表が、憲法二十八条で保障されておりますと答えたのです。そこで及第したわけです。