あなたがそういうつまらない詭弁を弄しますと、いたずらに時間を食う。私は、持ち時間が減りますから残念ですけれども、反駁せざるを得ないですよ。日本政府代表は、憲法の十二条を持ち出していないじゃないですか。二十八条だけ出したのだ、見てみなさい、議事録を、そこで、ILOはよろしいということになったのだ。ILOの生命は団結権の保障でしょう。これは、労働大臣、あなたよく御承知のはずだ。十二条は出していない。しかも、あなたは、そのときの時点では公労法四条三項が必要であった、いまの時点では必要でなくなった、これをどう説明しますか。なぜそのときの時点で四条三項が必要だったのです。いまの時点ではどう必要がなくなったのです。そのときの時点も、いまの時点も
