アメリカが申し入れしてきたならば事前協議の対象になる、協議ができる、黙っておればできない、こう理解してよろしゅうございますか。
アメリカが申し入れしてきたならば事前協議の対象になる、協議ができる、黙っておればできない、こう理解してよろしゅうございますか。
そういたしますと、アメリカは、サブロックをこの軍艦には積んでおる、この軍艦には積んでいないということを発表いたしますか、外務大臣。
あなたは積んであればと言いますけれども、積んであればということは、アメリカが積んでおると申し出た場合に限定されるわけです、政府の見解としては。それから、アメリカが、この軍艦には積んでおる、あの軍艦には積んでいない、こういうことは発表するかしないかわからないと言いますが、これはほんとうにわからぬのですか。いかがですか。
あなたは、原子力を推進力として利用しておる潜水艦だけが入港するのだ、こう言いますけれども、しかし、アメリカの今日の世界戦略、核戦争の戦略から言うならば、そういうことじゃないでしょう。だから、あなたの答弁を聞いておると疑問がますます深まっていくのです。どうしても納得できないわけです。アメリカが申し出てきたならば協議をする、黙っておれば協議のしようがない、で、アメリカを信頼しなさい、アメリカはうそは言いません、こういうお考えです。アメリカを私も信頼したい。また、信頼ということが外交の基本であるということくらいは私どもも理解ができます。しかし、そうなってまいりますと、それでは事前協議というものは要らないじゃないか。装備の重要な変更について
それでは、装備の重要な変更については事前協議はもう必要ない、信頼でいくんだ、交換公文の事前協議、あの必要性、安保条約の事前協議の必要はもうないんだ、こういうお考えですか。
日本がノーと言えば核兵器を持ち込まないという約束を取りつけてある、いつどういう形で取りつけておるのですか。
それは岸・アイクの共同コミュニケでしょう。装備の重要な変更については事前協議をするということだけでしょう。事前協議をする。核兵器を持ち込まないとはどこにも書いておらぬじゃないですか、そのコミュニケには。どうなんですか。
装備の重要な変更については、松井委員の質問で非常に問題のあったところでしたが、装備の重要な変更の中に核兵器が入るということは、先ほどの答弁は、アメリカと話し合いをしていく過程の中でそういうことが了解されたんだ、何も文書を取りつけてないんだ、こういうことです。私はこのくらい弱いものはないと思う。岸・アイクの共同コミュニケというものは、言うまでもなく、単に、装備の重要な変更については事前協議をする、ただそれだけのことなんです。その事前協議にあたっては、日本の意に反してはアメリカは強行しないということはあるけれども、装備の重要な変更とは核兵器をさすんだということは、明確に文書で確認されていない。もし、核兵器をさすんだということであれば、先
そうなると、その小銃弾のようなものでも事前協議の対象になるんだ、いわゆる小さな小型の核兵器も事前協議の対象になるんだ、こういうことですね。
たいへんこの点は問題がございますが、時間がありませんから、いずれあらためて論議をしてみたいと思います。 そこで、次にお尋ねしたいことは、補償の問題についてです。先ほど発表されました公文書の覚え書きを拝見いたしますと、原子力潜水艦の被害については、責任及び補償に関するいろんなことをずっと述べておられる。そこでお尋ねいたしますが、この補償、つまりアメリカ側の責任というのは、無過失責任であろうかと私は思う。いかがですか。
無過失責任でございますね。もう一度。
人的損害については無過失責任だということは、どこでそういう規定がなされておりますか。
非常に大事な点ですから、もうしばらく。 そこで、外務大臣、いま政府委員の答弁されたことは非常に重要な点です。自衛隊の船舶が原子力事故で災害を起こした限度において適用されると言いますが、一体自衛隊の船舶は原子力を利用することはできますか。
なるほど百四十七号には自衛隊の規定の適用を除外するという明文はないでしょう。ないでしょうが、原子力基本法によって、原子力は軍事目的に使ってはいけないとあるじゃありませんか。そうなれば、自衛隊に適用されるということはあり得ないんだ、私はそう理解をする。原子力が自衛隊に適用されますか。百四十七号にはなるほど書いてない。しかし、原子力基本法によって、原子力は軍事目的には使ってはいけないと書いてある。そうなれば、自衛隊に適用できないじゃありませんか。どうですか。
現在ただいまでは原子力が自衛隊の船舶に使われておるかということを聞いておるのです。いかがですか。
これはおかしいですよ。この百四十七号というものについては、私読んでみますと、こう書いてあるでしょう。「地位協定第十八条第5項(a)の規定に基づいて、一九六一年六月十七日の日本国法律第百四十七号は、」——これは原子力損害の賠償に関する法律です。「第百四十七号は、同法が日本国の自衛隊の船舶に適用される限度において、」云々、こう書いておる。そこで、問題は、自衛隊の船舶が原子力の事故を起こすおそれがあるのかないのかということです。今日ただいまでは自衛隊の船舶は原子力は使ってないはずです。使っておりますか、今日ただいまで。それを聞いておるのですよ。
そういう了解をしておったら、私はとんでもないことだと思うのですよ。これは、「自衛隊の船舶に適用される限度において、通常の原子力潜水艦に係る原子力事故で、放射能汚染による疾病を含め負傷又は死亡をもたらしたものについての請求の処理に対しても、ひとしく適用される。」、だから、アメリカの原子力潜水艦が原子力による被害を与えた場合の損害の度合いというものは、日本の自衛隊の船舶が被害を与えた場合の損害の度合いでいくのだ、これはそういう文章になっておりますよ、このエード・メモアールというのは。そうなってまいりますと、日本の自衛隊の船舶が原子力事故を起こすことはあり得ない。これは、政府の見解では違うのだと言うけれども、原子力基本法には平和目的と限定
日本の原子力科学者によりますと、沿岸から十二マイルの投棄でも海流とか天候の都合で汚染が海岸付近にやってくると言っております。この点、原子力科学者の見解を聞いてそういうことにしたのかどうか。これは政府の独断じゃございませんか。海流やらあるいは風向きによっては十二マイルのところで捨てても海岸へやってくる、そう言って科学者の皆さんは騒いでおるじゃありませんか。この点いかがですか。こういう投棄基準については科学者の見解を聞いてこのエード・メモワールができたのかどうか、政府の独断でこういう覚え書きをつくったのか、いかがですか。
それでは、同じこのエード・メモワールに、「既知の漁区の近傍ではいかなる所においても放出されることはない。」、こう書いておりますね。既知の漁区とは何ですか。どういうことですか。
既知の漁区というものはどれだけあるのですか。十二海里までは捨てないということだが、十二海里、二十海里、三十海里、私の理解するところでは、既知の漁区というのはずいぶんん海岸からいろいろな網が敷かれてある。そこで魚をとっておる。ほとんど日本の海岸は漁区で一ぱいです。既知の漁区というのはどのくらいあるのですか。