東京警視庁だけであります。
東京警視庁だけであります。
私は一般のことで、普通の特別な専門的な仕事をしたということはございません。いろいろの警察を廻りまして、どの仕事もやつて来ました。
憲法に保障されましたことを侵すことは、やはり憲法では規定がなくとも、それから発せられましたものに関連がございますので、やはり、犯罪になると思います。
警備ということはいろいろございまして、警備上……。
警備の内容でございますか。
警備の内容で、具体的に内容を特に私はこれを調べるということに限定して指示したことはないように記憶いたします。
任務の内容は私が指示いたします。
注意いたします。
それは都條例ばかりではございませんで、やはり基本的人権とか学問の自由とか、学園の自由ということもやはり関連がございますので、都條例にそれがないから直ちに全面的に警察が入ることがいいのだというふうには私は考えておりません。やはり先ほど申上げましたように基本的人権は侵してはいけないと思います。
はい。
これはやはり例えば劇、あれはいろいろな名称がございます。学友会とかいろいろな名称はありましても、あらゆる角度から見まして、その内容がいわゆる公安に繋がるものであるということでございますれば、やはり名称の如何にかかわらず、警察の対象になることでございますが「それにつきましてはやはり署長もそうでございますけれども、署長の下にこれには特に警備の警部が上におるのでございまして、それも大体その報告によつていろいろあらゆる角度からこれを検討してみる。それから主任もおります。部長もおりますので、いろいろ検討はしてみまして、学内の自治ということを第一念頭に置きまして、そうしてその集会の名称の如何にかかわらず、あらゆる角度から見て警備に繋がるものであ
はい。
それは先ほど申上げた通りですね、学園の自治、学問の自由と自治というようなことがありますので、それはやはり学校当局に連絡をして、そうして話合いの上に学校当局と一緒に行つて見るというやり方が一番妥当なやり方であるということを私はかねて言つております。
私がやります。
はい。
根拠はこの前申上げました……。
大体被害者の現認調書でございます。供述書でございます。
そうでございます。被害者が確認いたしております。警邏の巡査が……。
そうでございます。
それ以外には…。