改めて御説明申し上げますが、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、事件当初、海上自衛隊の横須賀地方総監部から横須賀海上保安部にあった連絡では、十五時三十八分ということでありました。一方、速力通信受信簿あるいは航泊日誌、ここでは記載時刻が四十分ということになっておりまして、当初から詳細な捜査を行いまして、初期の段階から航泊日誌の修正の事実があったということは承知しております。ただ、この修正について組織ぐるみで意図的にそういう修正があったというように私どもは考えておりません。
改めて御説明申し上げますが、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、事件当初、海上自衛隊の横須賀地方総監部から横須賀海上保安部にあった連絡では、十五時三十八分ということでありました。一方、速力通信受信簿あるいは航泊日誌、ここでは記載時刻が四十分ということになっておりまして、当初から詳細な捜査を行いまして、初期の段階から航泊日誌の修正の事実があったということは承知しております。ただ、この修正について組織ぐるみで意図的にそういう修正があったというように私どもは考えておりません。
ただいま先生の御指摘にありました事件は昨年の七月二十三日に発生したのでありますが、当初海上自衛隊の横須賀地方総監部から横須賀海上保安部にあった連絡では、衝突時間は十五時三十八分ということになっておりました。一方、速力通信受信簿及び航泊日誌の記載時刻では十五時四十分ということになっておりまして、その間二分の違いがあったわけでありまして、私どもこの事実は当初から知っております。そのために当初からこの点について詳細な捜査を行いまして、初期の段階から航泊日誌の修正があったという事実を私ども承知しております。 〔委員長退席、武部委員長代理着席〕
私ども海上保安庁では、この犯罪事実についての衝突時刻につきましては十五時三十九分ごろと認定しております。その認定の根拠となりましたのは、今先生の御指摘のありました航泊日誌の記載だけではなくて、乗組員からの供述あるいはほかの船の乗組員からの事情聴取、また当庁の出先機関であります海上交通センターのレーダー映像の解析結果、あるいはまた第一富士丸の船内時計、こういったいろいろな事実から断定したものであります。したがいまして、航泊日誌等の修正が当庁の捜査に影響を及ぼしたということは考えておりません。
海上保安庁の立場からお答え申し上げます。 海上保安庁としましては、今、外務大臣からお答えがありましたように、一昨日開かれました外務省が主宰します関係省庁の会合に担当官を出席させまして、状況の把握等に努めております。 実は、海上保安庁におきましては従来から放射能の調査をしております。ただし、この調査というのは降下性の物質、つまり死の灰についての調査でございまして、今回起きたような事案についての調査は全く未経験であります。 しかしながら、海上保安庁といたしましても本件については重大な関心を持っております。したがいまして、今後関係省庁から必要だと認められれば当然私どもも調査に協力してまいりたいというように考えております。
海上交通安全法に基づきまして、浦賀水道航路を航行する場合には、巨大船、いわゆる二百メートル以上の船舶につきましては通告があることになっております。 ただ、この海上交通安全法が施行されましたのは四十八年の七月でございまして、タイコンデロガの今回の事件については直接関係ないというふうに考えております。
お尋ねの第一点の自衛艦の問題につきましては、今回の対策要綱におきまして、自衛艦につきましても東京湾海上交通センターの方に通告、通報していただくことにしております。現在、難船を除く自衛艦については、原則としましてすべて当センターに御通報いただいて、それに基づきまして私ども所要の指導等を行っているところでございます。 それからその次に、海上交通センターの業務拡大の御質問だったと思いますが、東京湾交通センターの業務の拡大につきましては、具体的には、今年度、老朽化いたしましたレーダーの映像処理装置等の換装を行っております。これによりまして処理能力の増大が図られます。また、来年には船舶交通のふくそうする浦賀水道周辺海域のエリアにつきまして
まずお尋ねの第一点の、自衛艦につきまして東京湾海上交通センターへの通報をどういう形で担保しているか、法律上義務づけているのか、あるいは両省間で取り決めをしているのか、こういう趣旨の御質問かと思います。 この点につきましては、政府の第一富士丸事故対策本部、ことしの十月十四日に開かれました会議におきまして「船舶航行の安全に関する対策要綱」というものが決められております。その中の二項目で、東京湾海上交通センターの機能充実と同時に、自衛隊の艦艇につきましても同センターと連絡をとるべき船舶の範囲に入れるという趣旨の決定がされているわけでございまして、いわば自衛艦につきましては東京湾海上交通センターにおきまして所要の対応をとるということが政
東京湾の航行の安全問題につきましては、今先生が御指摘されましたように、東京湾横断道路の建設等これからいろいろなプロジェクトが展開されるであろうというように考えております。したがいまして、当庁といたしましても、これらの環境の変化を踏まえた望ましい航路体系を設定すべく今後鋭意検討してまいりたいというように考えております。
大臣のお答えの前に、事実関係だけちょっと御説明申し上げます。 アメリカ側は、その事件の翌日、事実関係を認めまして、我が方からの注意喚起及び再発防止対策につきまして、我が方の申し出に応じる旨の表明をしております。 また、アメリカ側に対しまして、今お話しのタワーズの訓練弾発射に関する詳細な調査を申し出ましたところ、アメリカ側は調査段階におけるとりあえずの回答を行いまして、またさらにタワーズの艦長を艦長職から解任するというような処分をしております。 これまでのところ以上のような状態でありまして、なおさらに我が国の領海内で射撃をした理由はどういうわけか、あるいは再発防止対策、そういうようなことにつきまして外務省を通じて米軍当局に
捜査の結果によりますと、「なだしお」艦長が衝突回避動作の一連の措置といたしまして機関を後進いっぱいとしまして、衝突後しばらくしてこれを停止しております。 今先生の御指摘の中で何ノットぐらいで何百メーター後進したか、後退したかという御質問でございますが、私どもの捜査では、その点の詳細については捜査をしておりません。
ただいま御答弁申し上げましたように、衝突回避動作の一連の措置として機関を後進いっぱいとしまして、衝突後しばらくしてこれを停止した。その停止した時間と衝突した時間との間は何分であったか、あるいは何秒であったかという御質問であろうかと思いますが、若干の時間の差があるというように御答弁申し上げておるわけでありまして、その時間が正確に何分であるとかあるいは何十秒であるかといったような点については捜査しておりません。
いわゆる便宜置籍船の実態につきましては、その所有、用船関係が複雑でございまして、また、実質的な船主の確定が難しいということから、正確な数を把握することは困難な状況でございます。しかし、当局において、いわゆる便宜置籍船の数を、海運事業者から提出されました外国船借り受け状況報告に基づき推計いたしますと、おおむね千隻、約二千万総トンというように考えられます。具体的には、昭和六十二年六月末日時点における外国からの用船数は千二百六十六隻、二千六百三十一万総トンとなっております。このうちいわゆる便宜置籍国と称する国から用船しておるものは千三十一隻、千九百七十五万総トンとなっております。 それに対して日本人船員がどのぐらい配乗されているかとい
大臣の御答弁の前に、ちょっとこれまでの経過について御説明申し上げます。 外国人労働力の導入問題につきましては、かねてから、雇用対策法に基づく雇用対策基本計画の策定の際に、労働大臣から、原則として外国人労働力は導入しないということが閣議で発言されまして、これが了承されるという形で今日に至っております。船員につきましては直接この閣議了解は適用になりませんけれども、国会における船員局長及び船員部長の答弁という形でこの閣議了解を準用するということでこれまで方針を貫いているわけでございます。 しかしながら、昨今の円高等によりまして日本船がますます減少するという状況にあります。ちなみに外国の状況はどうかと申し上げますと、ヨーロッパ各国に
現在、労使協議に基づきまして、昨年の四月から二年計画で緊急雇用対策と称する雇用調整が各社で進められております。聞くところによりますと、会社によりますと第二次、第三次の雇用調整というようなことも計画しているというようなことでございます。このような状態が続けば、今先生御指摘のとおり、船員の雇用不安がますます募るということは無理のないことだと存ずるわけであります。したがいまして、雇用計画という用語が適当であるかどうかは別といたしまして、企業がその雇用の将来の見通しを立てて船員の雇用不安をなくすように努力をすべきことは当然のことであるというように我々考えております。 ただ、そのことを行政として具体的にどこまで指導をすることができるか。指
船員法の適用船員は、六十一年十月現在十八万七千人余りでございます。そのうちで海運業が八万三千人、漁業が八万八千人、その他一万六千人ということになっております。 今先生御指摘の船員法適用船舶というのは、いわゆる沿海区域あるいは平水区域を航行する船舶以外の船舶、七百トン以上の船舶ということになるわけであります。その船員につきましては、現在乗り組んでいる船員あるいは予備船員を含めて大体五万二千人程度というように私ども承知しております。
何か私が消極的な発言だというようにとられておるんですが……
先生御指摘のように、本件につきましては、船員中央労働委員会で船員法改正について答申をされた際に、「公益委員見解」として指摘されております。指摘の内容につきましては、今先生がおっしゃいました、小型船舶に対して本法の適用拡大については三年以内に結論を得るように審議すべきものというように言われております。 私どもといたしましては、この船中労の答申に従いまして三年以内に結論を得るように、各般の観点から検討を進め、あわせて船中労に御諮問申し上げまして、しかるべき結論を得るように努力したいと考えております。
私ども基本的な理念といたしましては、七百トン未満の船員であろうとあるいは七百トン以上の船員であろうと、労働時間といういわば労働条件について、基本的な問題について同一であるべきであるということについては同意見であります。 ただ、現在は、七百トン以下の船舶につきましては、先生今御指摘のように、小労則あるいは漁労則ということで省令で決めているわけであります。その違いを二、三御指摘いたしますと……
それでは、そういう省令では法律にないいろいろな規定があるわけでございまして、したがいまして、その法律にない省令のいろいろな規定についてどのようにして改めて法律に持っていったらいいかということについては、実態を把握しなきゃいけませんし、また法律上の観点からも検討をしなければならないということでございますので、先ほど申し上げました期限内に結論を得るように、今後とも最善の努力をしたいと考えております。
今回の改正案の中では、補償休日制度という新しい制度、新しい概念が導入されているわけでありまして、そういう新しい制度あるいは新しい概念を小労則にも適用すべきではないかということについては、私どもも同意見であります。 したがいまして、そういう観点から、とりあえず本法の改正に伴う小労則の改正についてはできるだけ早い時期に着手いたしまして、本法は来年の四月一日施行ということを予定しておりますので、同時期に小労則についても改正し適用できるように、今後努力してまいりたいというように考えております。