何時かということについても、私今、突然でございますので記憶にありませんが、多分夕方から夜分にかけてだというように記憶しております。
何時かということについても、私今、突然でございますので記憶にありませんが、多分夕方から夜分にかけてだというように記憶しております。
夜半というように記憶しております。
「なだしお」に当庁の取り調べ官を派遣いたしまして、そこで艦長から事情聴取等を行っております。
衝突後「なだしお」は相手船の第一富士丸の乗客、乗員の救助活動に当たっておりまして、海上におきましては衝突船がまず相手船の救助活動に当たるということがシーマンシップとして当然の行動であります。したがって、当庁といたしましては、当初は「なだしお」艦長などの取り調べにつきましてはそういう観点から差し控えておったわけでございます。
私ども捜査当局の立場から申し上げますと、今回の事件につきまして、今問題になっております衝突時刻の認定につきましては十五時三十九分と認定しております。この認定に当たりましては、単に航泊日誌等の記載だけではなくて、乗組員からの供述あるいは他船の乗組員からの事情聴取、あるいは私どもの出先機関であります海上交通センターのレーダー映像の解析結果、あるいは第一富士丸の船内時計、こういったようないろいろな状況等から判断して、そういう十五時三十九分というように認定したものでございます。
捜査当局の立場から申し上げますと、衝突時刻の認定に当たりましては、先ほど申し上げましたように航泊日誌ももちろん一つの参考になりますが、ただそれだけではなくて、そのほかのいろいろな状況あるいは証拠書類等を勘案しながら決めるものであるというように申し上げたわけでございます。
私は、捜査当局の立場からここに出席しておりますので、あくまでもそういう立場でのお答えしかできないわけでありますけれども、いずれにいたしましても、先ほど来申し上げておりますが、航泊日誌にしても海図にしても、その他諸般の書類、いずれも一つの記録として私どもとらえているわけでありまして、証拠上は同じというように考えております。
まず、修正の事実について認識していたかどうかということについて御説明申し上げます。 事件当初、自衛隊の横須賀地方総監部から横須賀の海上保安部にあった連絡では、衝突時刻は十五時三十八分ということでありました。海上保安庁といたしましても、対外発表もこれに基づきまして十五時三十八分ということで当初は発表しております。この時刻は、速力通信受信簿あるいは航泊日誌の記載時刻であります四十分と異なっておりました。そのために、当初から詳細な捜査を行っておりまして、初期の段階から航泊日誌の修正という事実については承知しておりました。 今先生御質問の、昨年九月八日の御質問の件でありますけれども、これは読売新聞の記事を引用されながら、防衛庁が組織
ただいま先生から御指摘ありましたように、先生の御質問の中で、「実は事故後、捜査の初動時に防衛庁が組織的に虚偽を述べたと見られるという読売新聞の横浜支局の署名入りの記事があるのです。」ということから御質問に入っているわけでありまして、そういう前提での御質問に対する山田前長官の答弁であるということで御認識いただきたいと思うのであります。したがいまして、当初から私ども航泊日誌の修正という事実は承知しておったということは変わりがございません。
繰り返しになりますが、先ほど申し上げましたように、当初の海上自衛隊からの通報では十五時三十八分ということでありまして、私ども捜査の初期の段階におきましてこの十五時三十八分という連絡されてきました時刻の事実と、それから航泊日誌あるいは速力通信受信簿の十五時四十分の食い違いがあるという事実は承知しておったということでございます。
先ほど申し上げましたように、航泊日誌あるいは航泊日誌の修正があったということは初期の段階から私ども承知しております。ただ、この修正という事実が私どもの捜査にどのように影響があったかという趣旨の御質問かと存じますが、私どもの方の捜査では、単に航粕日誌あるいは速力通信受信簿といった記録だけではなくて、そのほかの例えば海上交通センターのレーダー映像の解析分析結果とか、あるいは第一富士丸の船内時計の停止状況といったようなこと、その他いろいろな乗組員等の供述等から判断して、客観的に見て十五時三十九分というふうに認定しているわけであります。したがいまして、航泊日誌の修正云々という問題については私どもの捜査に全く影響がないというふうに認識しており
海上保安庁の立場はあくまでも刑事訴訟手続の一環として行われるものであり、海難審判庁の立場は海難審判手続の一環として行われるものであって、相互に直接関係はないというように承知しております。
まず最初に、先生が御指摘になりましたように、当方に海上自衛隊から通報がありました衝突時刻は十五時三十八分、ところが航泊日誌等では十五時四十分ということで、二分間の食い違いがあるという事実は承知しておったわけでございまして、そういうことを前提にしつつ、私ども捜査したわけでございます。この捜査の過程におきましては、今御指摘のありました航泊日誌等の記載だけではなくて、そのほか乗組員の供述あるいはほかの船舶の乗組員からの事情聴取、それから海上交通センターのレーダー映像の解析結果、第一富士丸の船内時計の停止状況、こういったような諸般の事実を確認した上で、私どもは十五時三十九分というように認定した次第でございます。
当庁としましては、先ほど来るる申し上げておりますように、航泊日誌の修正の事実は捜査の初期の段階から承知しておったものでございます。そして、この修正が証拠を隠滅したり、あるいは文書を偽造するといったような意図を持って行われたものとは認識しておりません。したがって、私どもとしましては、この件に関して再捜査することは考えておりません。
今お尋ねの件につきましては、過失認定の核心に触れるものでありまして、現在なお横浜地方検察庁において捜査中でもありますので、明確な回答は差し控えたいと思います。
お尋ねの件につきましては、もちろん私ども捜査の対象にしております。ただ、その件につきまして先ほど申し上げましたように、その内容あるいはそれの評価につきましては、捜査の核心に触れるということでございますので、その点についての発言については御容赦願いたい、こう思います。
ジュリストにおける私の座談会の発言は別といたしまして、きょうは海上保安庁次長という立場でここに出席しておりますので、再三申し上げておりますように、その点についての公の立場としての発言については御容赦願いたい、こう思います。
海上保安庁では、事故、事件が起きました当初、海上自衛隊から当方の海上保安部に連絡がありまして、その衝突時刻は十五時三十八分となっておりました。この時刻は速力通信受信簿あるいは航泊日誌の記載時刻であります十五時四十分と異なっておりましたので、当初から詳細な捜査を行っておりまして、初期の段階から航泊日誌の修正の事実があったということを承知をしております。当庁の認定しました犯罪事実では、衝突時刻は十五時三十九分ごろとなっております。これは単に航泊日誌等の記載だけでなく、乗組員からの供述あるいはほかの船舶の乗組員からの事情聴取、海上交通センターのレーザー映像の解析結果、第一富士丸の船内時計の停止状況等から判定したものであります。したがって、
私ども捜査当局の立場からは、いつ衝突が起きたか、衝突時刻の認定という点からいろいろな証拠を調べております。その一つとして、今御指摘の速力通信受信簿あるいは航泊日誌がありますけれども、それ以外にも乗組員からの供述、事情聴取、あるいはまた海上交通センターのレーダー映像の解析結果、あるいは第一富士丸の船内時計の停止状況、こういったいろいろな証拠等を勘案して衝突時刻を認定しております。
ただいまの件につきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、そういう事実につきまして当初から私ども掌握しておりました。