お答え申し上げます。 このガイドラインにおきましては、いわゆる医療ネグレクトに該当するものとしては、児童に必要とされる医療、この医療といいますのは精神科を含む医療機関での診察、検査、治療で、この治療といいますのは薬物療法、処置、手術あるいは入院によるもの、そういったものなどを含めでございますけれども、こうした医療を正当な理由なく受けさせない行為といったものを例示として掲げさせていただいております。 こうしたいわゆる医療ネグレクトにつきましては、児童虐待に該当し得るものであって、子供の生命、身体に危険が及び得るものでございまして、こういった医療ネグレクトを含めた児童虐待の発生防止に引き続き取り組んでいく必要があると考えておりま
