済みません、突然のお尋ねですので今答えを持ち合わせておりませんが、他の手当等の制度などを見ながら、恐らくかつてそう決めたのであろうと推察をいたします。
済みません、突然のお尋ねですので今答えを持ち合わせておりませんが、他の手当等の制度などを見ながら、恐らくかつてそう決めたのであろうと推察をいたします。
お答え申し上げます。 御指摘の療養介護サービスでございますけれども、こちらも、事業としての安定性、継続性でございますとか、そこで提供されるケアの質の担保、そして効率的な提供といった観点から、現在は、病院において二十人以上が利用できる規模で実施するということを求めておりまして、設備、運営に関する基準などにおいても医療法に規定する病院の基準というのを参照させていただいているところでございます。 一方で、委員御指摘ございましたように、医療的ケアが必要な方でありますとか重症心身障害を有する方の受入れ体制を整備をしていくこと、これも非常に重要な課題でございます。御指摘の点も踏まえながら、関係者の方々の御意見も丁寧に伺いながら検討してい
お答え申し上げます。 御指摘の所得制限がある障害児関係の制度の中で一つ、特別児童扶養手当、これ厚生労働省の分でございますのでお答え申し上げます。 障害児に対する支援といいますと、現物給付である障害福祉サービスの支援と、特別児童扶養手当などの現金給付、こうしたものを個々の障害児の方あるいはその御家庭のニーズであるとか所得などの状況に応じた支援策を講じております。 そうした中で、特別児童扶養手当でございますけれども、そもそもこういった施策の趣旨、位置付けが異なっているという体系下の中で、特別児童扶養手当は障害児の生活の安定に寄与すると、寄与する範囲で支給するという制度の趣旨でございますとか、同様に所得制限が設けられております
お答え申し上げます。 御指摘のように、生活介護につきましては、時間を延長した事業所に対しましては延長支援加算を行っておりますが、御指摘のこの送迎の部分でございますけれども、これは延長支援加算の枠内ではなくて、別途送迎加算という加算、仕組みを設けまして、そちらの方で評価をさせていただいております。 またあわせて、送迎に要する時間が極めて長時間となるといったような場合には、こういった加算とは別にではありますけれども、その送迎に要した時間というものをケア、サービス提供時間に加えるということを可能として、その場合にはこの基本報酬の中に一時間上乗せをして評価をするといった形などで評価をさせていただいているところでございます。
お答えを申し上げます。 今し方申し上げた一定の時間をサービス提供時間に加えて基本報酬を算定可能とする場合というのは、ちょっと単価がいろいろありますので、今回は割愛をさせていただきます。 直接の送迎を対象といたしますこの送迎加算でございますけれども、幾つか類型ございますけれども、その中で送迎加算のⅠという類型ありまして、こちらの方は、片道につきまして送迎を行う利用者の方お一人当たり二十一単位、要は片道の都度二十一単位ということになります。 この単位でございますけれども、これは先ほどの高木先生の御質疑にありました、地域によって単位、一単位の価格というのは若干上下しますけれども、基本的には一単位十円の地域が多うございますけれど
障害福祉報酬改定、三年に一回行っておりますけれども、こちらの改定を行うと、報酬改定の効果検証というか、調査研究のようなものをやっております。そうした中で、この延長加算の取得の状況であるとか、あるいはこの送迎加算の取得の状況、どういった課題なり、どういった体制で行われているのかというような状況なども把握をしていくことになっています。 そうした調査研究的な把握と併せて、関係団体、当事者団体、施設団体、そういったものからも実情をお伺いしながら、次期報酬改定に向けて検討していきたいと思っております。
お答えを申し上げます。 御指摘の高次脳機能障害者の患者数でございますけれども、こちらは、令和六年五月に公表いたしました生活のしづらさなどに関する調査というものでこの推計値をお示しをしているところでございます。その推計では、令和四年の十二月時点ということで推計をした数字として二十三万人をお示しをしております。この調査でございますけど、在宅の障害児、障害者の方々を対象としたもので、これまで高次脳機能障害として診断されたことがあると回答された方の割合からこの推計値を算出しているものでございます。 今後でございますけれども、今後のこの高次脳機能障害者の実態把握につきましては、このしづらさ調査、これ定期的にやっておりますものですから、
お答え申し上げます。 御指摘の急性期での対応でございます。高次脳機能障害でございますけれども、こういった急性期の段階でどのように、その後この高次脳機能障害発生することを予期をして治療に当たっていただくか。さらに、急性期の治療を一段落した後、その後を受けてのリハビリテーションまでどうつないでいくかといったことが大事だと思います。 そういう意味では、まずやはり医療機関において、高次脳機能障害ということについて、より一人でも多くのドクターの方々あるいは医療スタッフの方々に理解をしていただく、知っていただくと、それが気付きのきっかけにつながっていくんではないのかなというふうにも思います。 そういう意味では、医療従事者に対する研修
お答え申し上げます。 御指摘の事業承継の場合でございますけれども、これは現に開設をして利用しておられる方がいらっしゃるというような状況でもございますので、そういった事情に配慮して、そういった従前の単価を適用するという方針を今お示しをしているところでございます。
お答え申し上げます。 御指摘のように、障害のあるお子さんが十八歳を過ぎて特別支援学校を卒業された後、日中活動としては障害福祉サービスの生活介護などをお使いになります。多くの場合、それが午後三時であるとかあるいは四時前で終了してしまうということで、そうすると、その後の時間を過ごす余暇活動であるとか居場所であるとかの確保が難しい、夕方の時間をどうするのかというのが課題になってくる。さらに、御家族の方、多くの場合は御指摘のとおり親御さんの方々だと思いますけれども、こういった方々が勤務している間のケアを誰がどう行うのかということが課題になっているというふうに承知をしております。 そのため、そうした日中や夕方の活動への支援を強化すると
お答え申し上げます。 この高次脳機能障害支援法案でございますけれども、御指摘のようになかなか理解が、社会あるいは医療、福祉の現場でも理解がされていないとか体制がないという、そういった当事者の方々の思いを酌みながら超党派議連で御議論があって、今日このような形になってきているというふうに承知をしております。 御指摘の第四条第二項の中で、国が高次脳機能障害者に対する支援策を策定するに際しては、その支援が体系的かつ実効的に行われることを確保する観点から、施策を総合的かつ計画的に策定、実施するために必要な措置を講ずることということが定められていると承知をしております。 この本法案が成立し、制定されました暁には、この法案に定める高次
お答え申し上げます。 法案の第五条第二項でございますけれども、御指摘のとおり、法案第四条第二項の国の責務と対となるような形で、地方公共団体に対する責務を定めているというふうに承知をしております。 そういう意味では、この法案が成立いたしました暁には、この自治体においても総合的、計画的な施策を策定し実施をしていくという観点から、ロジックモデルの活用でありますとかPDCAサイクルを始めとして、高次脳機能障害者に対する支援が体系的かつ実効的に行われるように、地方自治体に対して必要な助言、支援に努めてまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 法案四条、五条、御指摘のとおり、国、地方公共団体、それぞれに対して施策を総合的、計画的に策定、実施をしていく旨が規定をされております。これを受ける形で、同法案第十条第一項において、政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法で随時公表する旨が定められているところでございます。 成立した暁には、この規定を踏まえて、関係省庁とも連携しながら、施策の内容、進捗状況について適時適切に公表することにより、PDCAの端緒となるように努めてまいりたいと考えております。 それと併せて、各自治体につきましても御指摘のとおりでございますので、この支援の状況を地方自治体において適
済みません、大変緊張しておりまして、ちょっと焦って答弁を読み急いでしまいましたけど、自治体に対する指導ということで、有効に活用いただけるような指導をしていきたいと思います。
お答え申し上げます。 この度、熱心な御議論の積み重ねによりまして、高次脳機能障害者支援法案が提出されるに至ったわけでございますけれども、その中で、お尋ねのありました各個別の疾患対策法関係との関係でございます。 例示として循環器対策基本法のことを御指摘ありましたので、そことの関係で御説明申し上げたいと思いますけれども、循環器対策基本法は、国が対策推進基本計画を策定し、その計画に基づいて、循環器病の後遺症としての高次脳機能障害のある方の支援に取り組むこととされていると承知をしております。 一方で、今回の法案におきましては、事故による脳外傷でございますとか脳卒中以外の脳の疾病による場合など、原疾患を問わず、高次脳機能障害のある
御指摘のとおり、治療の段階のときはそれぞれの疾病対策法に基づいた体制の下で支援が行われ、障害が残ったときにこの法律で支援をしていく、そういう関係になろうかと思います。
お答え申し上げます。 高次脳機能障害は、早期に発見し、治療、リハビリの支援につなげることが重要であると言われております。一方で、外見上判断しづらくて、周囲による理解が必ずしも十分ではないとか、あるいは御本人もなかなか気づきにくいことなどの特性を踏まえますと、当事者同士の支え合いであるピアサポート、これは重要な機能を果たすというふうに認識をしております。 そのため、都道府県に設置を進めております支援拠点機関というのがあるんですが、こちらの方で、当事者も含めた高次脳機能障害の正しい理解を促進するための普及啓発でありますとか、保健所を始めとする支援コーディネーターによる相談支援に加えまして、ピアサポート活動などの当事者同士の支え合
お答え申し上げます。 各都道府県に設置をされました支援拠点機関、こちらの支援の充実を図るために、国立リハセン内に高次脳機能障害情報・支援センターを設置をしております。そこでは、都道府県職員でありますとか支援拠点機関の支援コーディネーターを対象とした全国会議の開催であるとか、研修事業を含む啓発活動などを実施しているところでございます。 この支援センターの運営委員会、こちらの方には、高次脳機能障害の当事者団体であるとか、あるいはその支援に関わられる関係団体の方々、さらに学識経験者などの委員で構成をしているところでございます。全国の支援拠点機関と当事者団体等の関係機関との一層の連携が図れるように、高次脳機能障害者に対する相談支援や
お答え申し上げます。 我が国の社会保障全体の体系の中では、あるサービスが、公費で負担される制度でも、あるいは社会保険制度でも、いずれでも提供されているという場合には、保険料を納付いただいて国民が互いに支え合うという社会保険制度によるサービスをまず利用するという、いわゆる保険優先の考え方を原則としております。障害福祉施策と介護保険施策の間においても、同様のサービスを利用できる場合には、まずは介護保険制度を利用していただくという形になっております。 ただ一方で、その運用に当たりましては、一律に介護保険サービスが優先されるというものではなくて、お一人お一人の個別の状況を丁寧に勘案しながら、その人が必要とされている支援を受けられるこ
今、労働災害の認定において、慎重に診断して判断できる場合には診断名がつくというようなことをお示ししておりますが、そういった運用については、今後もそれを遵守をしていきたいというふうに考えております。