そこで、今度は第四十二条の点について、お伺いいたします。 第五のところで、「組合員の製造又は販売する酒類の需給が均衡を失した」ということを理由に書いてございますが、先ほど土田委員のお話をお聞きしますと、乱売に次ぐ乱売、業界の悲劇を先ほど叫ばれておったのでございますが、一体さように乱売をして、業界が全く混乱をしておることは、一体、酒税の保全を期することは困難ではないか、さような混乱を防ぐという努力をなぜ払わないのか。特に今、外国からだいぶウィスキー初めその他洋酒類が入っておるのでございますが、日本の業界が混乱し、清酒、合成酒がまことに困っておる際にですね、あえてかような混乱を調整し、その真意を確かめて直そうということに努力を払わず
