資金コストを下げるのじゃないのだ。資金量だ。
資金コストを下げるのじゃないのだ。資金量だ。
立川君にこういうことを言うても無理なことなんでございますが、まじめにこれを考えていただきたいのですが、今回のこの土地改良の一部改正法律案は、以上のことが表向きの名目でございますが、付則第十五に大きなねらいがあるのじゃないですか。この付則第十五は、農地法第六十二条を改めるということになっておるのでございますけれども、これが今日までの農地政策に少し変革を来たしゃせんかと思うのです。そういうことについては専門的な管理部長はどういうように考えておられるのですか。この点あなたの見解話されたい。たとえば、こういう場合はいいと思うけれども、こういう場合は問題になるかもしらんというようなことを率直に一つこの際お話し願いたい。そうすれば私はこの辺で質
立川部長、そう言うがね、あなたと同じようなことは、一昨年の農地法の改正のときも山添君が言ったのです。ところが、その後どうなったかというと、御承知のごとくあの農地問題は大きな波乱になった。そういうようなことで、あなたが問題ないと思うと言っても、やはりこれはどういうふうにでも解釈ができるようなことになる。そこで今の付則第十五の問題を聞いたのだが、ただ抽象的な御答弁でよくわからないが、特に具体的に、「土地改良法第九十四条の八第一項の土地配分計画をたてないことを相当と認めるものは、政令で定める場合を除き、買収前の所有者に売り払わなければならない。」、こういうようなことは、どうでも解釈できるのだな。こういうようなことを具体的に一つ御説明を願い
そのことは、しまいに八十条のことは書いてありますが、私は、たとえば具体的に言えば、「土地配分計画を立てないことを相当」という「相当」というのはどういうことを意味しておるのか、そういうこともこの際明らかにしてもらいたいと思うのです。
さあ、ここにねらいがあるのじゃないかな。私は、これが私有地の場合はともかくとして、今後国有地でもまあこういう土地改良を行われる場合がある、いろいろなことを見通してこういうふうなことを条文にしたと思うのだが、たとえば今後、場合によってはあるいは軍事基地というようなことも起ってくるわけなんです。これもいわば公共の用ということにも日米行政協定によってやれる。そうすると今度は総理大臣の認定によって最後的な決断が下されるわけだ。前提条件としてこういうようなことも考えられておられるのじゃないか。これも私の考え方なんだけれども、どうなんですか、あり得ると思うのですが。
そうすると、もちろん農地法の八十条で厳然として維持されると言うが、今私の言うのは、農地でなくても土地改良で農地にするというわけで、その結果、割合農地に適さないということになってくれば、これは結局農地法から除外されるわけだ。そういうようなときには、これは農地と混合する場合がある。農地とそれから一部は農地に適さないという場所もできてくる。そんなような場合に、その場所が農地にも適さない、農地に適するというように織り込んでおる場所もできてくると思うのですよ。そういうような場所を今後公共用として処理する場合に、農地の方もかえって農地に適さない場所の方に利用されるような傾向がありはしないかと思うのですね。そんなような場合には八十条をもって具体的
大体、立川さんの御説明で、その自信のほどはよくわかりますが、なかなか立川さんの解釈のようにはいかないので、だからこそトラブルがあるので、うそかまことか、それは知らんが、最近また解放農地補償連合の方々は、在外資産の補償と同じようなことを考えておられるというさなかでございますから、どんなことが飛び出てくるかわからない。大きく混乱するようなことになってくると思うのですが、そういう点からも、最近の特定ダムの問題にしても、今回のこの土地改良の問題に対する内容を見ても、農地の問題と経済負担の問題等がいろいろの関係において、これから複雑な事態を起してくると思います。でありますから、こういう点について十分御配慮願わないと、これは容易ならぬ事態が来る
今天田さんの質問の中に八郎潟の話があったのですが、八郎潟は国有地ですか、私有地は少いでしょう。その内容をお説明願いたいと思います。
公有水面というと、それはどこの一体権利というか、所有に属するものなんですか。ざっくばらんにいえば、管理権はどこにあるのですか。
国だね。
社会党を代表し簡単に反対の意見を申し述べたいと思います。本法は原法であります土地改良法一部改正法律案に基いて提案されたものでございまして、これとの関連において審議するのが妥当と思います。特にその原法の土地改良法との審議の過程におきまして理解でき得ない点があります。さらには今後本法がもし可決されまして、これが実施の暁には、農民にあるいは農業の経営に影響するところが大きいと認識いたしますので反対をいたします。 まず、原法がねらいといたしておりまする簡素化の問題あるいは事業量がふえまして、生産が非常に上るというこの見解は、むしろ逆だと思います。かえって本法案は、農民に対する従来の保護政策から融資政策への切りかえを内容としておるのでござ
一、二お伺いしたいと思います。先般来、同僚委員の諸君から質疑がかわされたのでございますが、原局長の御答弁は非常にあいまいな点があるのでございます。良心的でない。この疑義のある法案を出されたことに対してあなた自身がこれは無理だったと思われませんか。それをあいまいにし、頬かむりでいる当局の気持はある程度はわかっております。しかし今椿委員が言われたように、減税だ税減だと言って、国民に減税するらしく宣伝しておきながら、社財団の法人という、いわば公共性、社会性のある団体から税金を取りたいというのでございますから、そこに無理と偽装があり、割り切れないものがあるのです。この点に対し原さんの御見解を聞いておきたい。 第二の点は、こまかくなるので
先般来、同僚、特に大矢、平林氏らを中心にいたしました質疑の中で、特に当局、原局長の答弁は今までの審議の中で一番苦しい答弁であり、まことに論拠のない答弁であった。それだけに局長も考えさせられる点があったと思うのです。率直に申し上げますが、慣習法が法的根拠のあるものより優先するような意見は、立法府におきましては改めなければならぬと思っております。そこでこの抽象的な論争は第二にいたしまして、昨日来渡辺国税庁長官との間に入場料引下げで質疑しました。入場料が高い理由は映画会社やレコード会社が競って映画俳優や歌手を莫大なる給料を与えるために入場料が高くなる。このために迷惑するのは大衆である。大衆の娯楽というものは、音楽を聞くか、映画を見るか、ス
今の入場料あるいは観覧料等が非常に高くて一般の人民は物価高と娯楽のための入場料高のために困っておる。この際に親心をもっていま少し安くし、文化生活に関係のある娯楽、あるいは事業に一そう接触せしめる途を講ずべきだ。社団法人、財団法人、そういうような社会性のある団体に対しての事業は政府が助長ないしは支援してやるべきものだと思うのです。然るにこれをかえって追い打ちをかけてくるような政策あるいは該法案は逆コースではないか。この点に対する局長の見解はどういうお考えでございますか。
私はまだ納得ができません。いずれ質問をもう少し継続したいと思うのでございますが、とりあえず大矢委員の質問中を削っていただいたわけでございますから、このあとにまたさしていただきます。
私、財政上について非常に疑問の点がありますので、国税庁長官がお見えになりましたのでお伺いしたいと存じます。財政はもちろん政策といたしましては公平を期することであるという点はよくわかるのでございますが、特に日本のような戦後における底の浅い経済のもとにおきましては、より一そうこのことが痛感されるのでございます。特に戦後におきましては、財閥、軍閥が解体されまして、ようやく民主的な日本ができると思っておりましたところ、またぞろ昔のように、三井、三菱、安田、古河、住友というような名前ではございませんが、戦後新たなる財閥体系ができてきたわけでございます。しかし依然として日本の経済の底が浅い。人民の生活は決して安定はしておらぬのでございます。かよ
きょうはこの問題で掘り下げて論議いたそうとは思いませんが、特にお聞き取りを願いたいのは、本員は社会党ではございますが、労使の問題につきましては、もちろん労働者を擁護するために主張いたします。しかし日本の産業に対する問題は日本の産業事情から論ずるし、日本の民族産業を守る点については、人後に落ちないつもりであります。この点についてはいかなる機会におきましても、アメリカ依存ないしはアメリカの独占資本の日本に対する経済収奪のからくり、動き、かくして日本産業への圧迫、こういう点については、私は本委員会においても敢然として日本産業を擁護する立場において発言しております。しかし国内における経済事情からみて、特に税制方面からこれを検討すると、ただい
同僚委員から大臣を招かれまして質疑をかわすことになっているので、私はこの程度で、また後日この問題については一つ質疑をさしていただくことを了解を得まして、この程度で……。
簡単に質問をいたします。私はきょうは聞き役に回っていようと思ったのですが、ただいま杉山先生から、あまりにも農家の税金が軽いんじゃないかというような御意見がございまして、これに対する課長の答弁が、まことにあいまいなものでございまして、家族人員、控除人員が多いからというようなことに結論を持っていったらしいのですが、理論的な答弁としてはまことに薄弱でございまして、むしろ、そんなものを聞いておる本員としては慨歎にたえない。もっと堂々と現下の財政事情なり税制事精を、理論的に課長からとくとお話があるものと思っておりましたところ、まことに若い青年官僚として、物足りない感じがしました。今議題になっておるのは所得税でございますが、租税法定主義を中心に
私は今の答弁では黙って聞いておるわけにいきません。実は所得税だけならば農民は負担が軽いかもしらぬが、税全般から見ると必ずしもそうでありません。このことはどう考えているか、御答弁がありますならば打ち切ります。また、杉山先生の御意見も、学者が言うたからその御意見を聞くということもいいが、議員としては、学者といってもブルジョア学者もあれば社会主義学者もありましょうから、それを何もかもわれわれはそれが全部うのみにすることは成り立たないんだから、そういう点については見識のある発言をしてもらわぬと、農民生活に影響するところが大きいんですから……。私は以上を申し上げまして終ります。