大体で。
大体で。
私は仲間から聞いて、噂、大体聞いているのですが、まあ速記をとめてでも……。
大臣にお伺いをいたします。大臣向井さんはすでに御承知のことでございますが、目下社会を騒がしております富士山払下事件、俗に言う富士山の山を食う事件、この事件でございますが、賢明なる大臣におかせられましては、幾多の委員会において同僚からの質問に対して慎重に考慮するという御所見であることを速記録を以て承知しております。併しこの問題は非常に重大な問題でありまして、例えば払下という問題でありますが、いやしくも日本的であると同時に世界的の冨士山を個人化するということに賛成するということでございますから、私有化に賛成することでございますから、大臣が慎重を期すると同時に、これ又社会の目も、世界の目もこれに向つておるわけであります。そこで先ず具体的に
そこで大臣にお伺いするのでございますが、大臣はすでに耳にたこのできるほどこの陳情は受けておることと思うのでございます。先般大臣不在ではありましたが、阪田局長にもこの点を質しておきました。特に私はなぜ本問題を重要視するかというと、本問題には幾多の疑義があるという点が一つ。第二点におきましてはこれが単なる一国有林、一国有地としての払下問題というだけでなくて、この場所が而も国際的に重要な場所であるだけに、私はこの二つの点からこれを非常に重要視しておるものであります。 第一点の特に法理論的に疑義のあるという点はこの点でございます。該土地が富士宮市浅間神社より国に社寺譲地地租改正給付によつて国有となつた国有財産であること、第二点は昭和二十
大臣の慎重という再答弁を聞いたのですが、それに対しては、私の質問に対し、重大なる関心を寄せておるからその趣旨に従つて慎重に善処する、こうとつて差支えありませんか。
どうも有難うございました。
一、二点お伺いいたします。原則的にはこういう消費税などに対しましては撤廃できることなら撤廃を我々は叫び、且つ又その実行を願いたいと思つておるのであります。併し、今回のこの物品税法の一部改正法律案は、理由にあります通り、税制改正の一環としてこの法案を出した、物品税の負担軽減をする、こういう趣旨でありますが、これは実にこの趣旨と内容とは私は矛盾しておると思う。実際に消費者の負担、それから物品税に対しての徹底的な軽減を図るというのでありましたならば、順位というものをやはりきめてかからなければならん。ただ無計画的に天ばね主義というような考え方は、これは私は負担軽減の妙味としては妙味ではないと思うのであります。特に現下の財政状態からみて相当の
まあ挙げるものは双眼鏡でも何でもあるが。
これは先ほども小林さんさんからも、又今堀木さんも関連してお話だつたのですが、政令のあれを見ないと、質問の順位も立ないのですが、いずれまあそれを見た上で継続したいと思います。ただ我々はどうしても割切れんのは、これは私ばかりじやない、皆、委員は同じだと思うんですが、一般にこれで見ると、この算定基準の分析が実際あいまいなんですよ。まあいわば何と言いますかね、目分量というかな、まあ私はその程度のことだと思う。今の説明を聞いてもそんなふうなことらしいや。それで科学的にといつてもなかなか面倒です。それはよくわかりますが、なにせどうしても割切れんのは、まあ税金の量が少くても、大衆生活に必要でないようなものは大体やつばり減税になつておる。私はこの点
二、三御質問したいのですが、大蔵大臣はお帰りになつたとすれば、この次の機会に大臣に対する質問は保留しておきたいと思いますが、取りあえず事務当局に質問することにいたしたいと思います。 この法律に関連してでございますが、どうも調べれば調べるほどだんだんとわからないようになりまして、これに関連して幾多の疑義事項が続々と出て参るのでございます。私はこの法案の出たのを機会に政府当局の態度というものを明確に今後規定しておかないというと、ますます問題が続出するのではないかと思います。特に社寺境内の処分審査会が解消されるということになりますれば、今でさえ問題があるのに、更にかような民主的機関を削除するというようなことになりますれば、大臣の独裁制
それでは速記録を見た上でその点に対する質問をいたすといたしまして、取りあえずこれを払い下げるに至つた当面の事務当局でありまする管財局長、公園部長にお伺いするのでございますが、これを払い下げるについて競願といいましようか、九合目に対する払い下げの書面も出ておつたわけでございますが、後から出た八合目を払い下げまして、九合目から出た払い下げ申請を何が故に拒否したのですか、その経緯についてお伺いしたいと存じます。
私は八合目の淺間神社の競願出願という意味ではないのでございまして、若し私の質問の仕方が悪ければいま一応私は質問するのでありまするが、九合目のほうから駿東郡須走村、具体的に言えば迎久須志神社境内地譲与払下げ申請書というものを出したわけなんですが、それについての見解は如何ように考えておられたのか。
例えばこの法律に関連がないと言われますが、やはりこの須走から出した書類申請書の内容は、やはり社寺境内地として出しておるわけですか、社寺境内地といいましようか、神社境内地譲与の払下げということでありますから、この法律と関係ないというのはどういう点において関係がないのですか。
そういう例えばこの法規に基いた——内容が、この法規に規定したる内容と相違するのであつて、一般国有財産の払下げの中でやるべき申請書だというお話でございますから、私はこれをよくまだ検討しておりませんから、その点はこれを検討してから又お聞きするといたしまして、併しこういう疑問は持つておるのですよ。冨士宮市から出した申請書類の前に須走村よりの書類を出したのですね、この須走のほうはそういう点に対して、例えば国有財産であつても、一応社寺境内地に対する払下げでございますから、この社寺法と国有財産払下げ等に関する法規との間に相当やはり難問の点もあつたと思うのです。そういう点で非常に疑義があつた点だと思うのですが、一応八合目の淺間神社のほうからさよう
だんだんわかつて参りましたが、そこで今の大臣の見解が局長によつてまあ披瀝されたのですが、そこでまあ疑義が起つて来るわけですが、須走の問題はそれでよろしいのだが、先般この法律的見解から御答弁のあつた内容は、社寺境内地の処分審査委員会はもう一応の任務は終つた。そこでまあ削除する規定を設ける法律案だと、こういうお話であります。ところがこの社寺境内地処分審査委員会が八合目の冨士宮の淺間神社の処分決定を妥当なりと認めて後に、これをまあこの任務が終つたということになるのだが、そうすると結局淺間神社の譲与問題はまだ未決だというお話だ、そこに食い違いを起して来るのですが、こうなつて来るというと、先の社寺境内地処分審査会の決定はどうなるのですか。
まあそれでわかりましたが、管財局長も御承知のごとく、単なる私は日本のシンボルであるとか、或いは日本の何といいますか、象徴であるとかというような精神的な抽象的なことはとにかくといたしまして、大体如何に歴史があるとはいえ、私は一つの国民の心身を練磨するような対象になるべき地域などに対しては、やはり個人の好みといいましようか、少数の者の好みによつて国民的心身を練磨するような重大な地域を、例えば運動があつたからまあさような條件によつて払下げることもできるからということだけで勝手にこれを取扱う、簡単にこれを取扱うということは反対です。特に払下げの理由附けたるや、少しの時間の條件を出して部分の満足をせんがために一般社会の疑惑を起すようなことをす
大臣同士の間において検討しておる、これは大臣が最後決定するのでございますから、まあいたし方ないのでございますが、これまでに至るまでに一体厚生大臣の努力が私は足りなかつたと思う。まあそれは払下げの決定権というものは大蔵当局が持つておるには違いないが、併し公園方面から見、或いは保健施設から見、或いは観光施設から見、いろいろの点から見て折衝をし、更にどうもなかなか思うように行かないというならば、今度はドルから突つ込めばよかつた、何と言つても一体観光地帯だから、ドルの点から大蔵当局からゆすぶつて行けばよかつた。そういう点は今度は観光で行くならば厚生省が反対だ、そこで大臣少し努力というか、そういう観点に対する攻め寄せ方、納得させ方がまだ少上幼
恐縮ですが、今公園部長のお答えの通りだと思います。確かに登るばかりが富士山をあごがれておる人でない、その通りだと思います。ですから私の申したのは、抽象的かも知れませんが、今お答えになつた点でもよろしうございまして、わかつたならば、一度あなたの考えておる構想でございますから、一つ資料にして示してもらいたいと思います。ざつくばらんに言うならば、冨士五湖に来たかたも富士を目当にしておると思います。ハーイキングに来た人もそうだと思います。だからそういう見解で結構でございますから、具体的にはなかなかそうわからんと思いますが、或る程度わかると思います。ですから次の機会に一つ外人だけでもいいですからお示し願います。 最後にどうも私大臣が来て答
これと直接関係があるかどうか知りませんが、たまたま関係法案が出ましたので、この際お聞きしておくのでございますが、問題になつておりまする富士山の八合目の払下に関する問題でございますが、これは静岡県、山梨県とがちやんちやんばらばらを演じておるのでございますが、一体あの経過をみますると、大体静岡側の払下要求を承認したかのごとき大蔵当局は見解を発表されておるのでございますが、これに対しましてその経緯を一つこの際お伺いしておきたいと思います。
失礼でございますが、委員長にお伺いいたしますが、政府委員、説明員として御列席になつておる氏名を一つお知らせ願いたい。