そうすると、先ほど大臣の御答弁の中には、アメリカ品が、外国品が二千四百円で日本品が三千二百円というと、大きな格差があるのでございますが、それを一つ日本値で買えということになりますと、その間、業界との間の調整ということになるのですか、あるいは政府出資ということになるのですか。どういうような一体ことになる見込みですか。
そうすると、先ほど大臣の御答弁の中には、アメリカ品が、外国品が二千四百円で日本品が三千二百円というと、大きな格差があるのでございますが、それを一つ日本値で買えということになりますと、その間、業界との間の調整ということになるのですか、あるいは政府出資ということになるのですか。どういうような一体ことになる見込みですか。
先ほど農林大臣がお話しになったように、この大豆の輸入については、たしか岸第一空次内閣のときに、池田氏が大蔵大臣だと思ったのですが、そのときに、本委員会での提案説明には、特に関税をつけることにしなったのです。大体百万トンの輸入ということで、一トン四万円、四百億、関税率はその一割という大体めどでしたから、四十億、その四十億関税をとっておってですね、それで一体その大豆の生産者の方にその金を回したら、私は簡単に片づくと思うのだが、取り上げたきりその金をどこへ使っているのですか。それはやはり一般会計へ入っているのだろうけれども、今、瞬間タッチで、税法上わけのわからぬ課徴金制でやるよりも、そのうちでもってオペレーミョンができると思うのですが、そ
最後に質問をして、質問を打ち切りたいと思うのですが、農林大臣が日本の農村の状態をよく理解されまして、今回の自由化の問題については真剣に検討されておるということを聞きまして、ある程度の期待を持っておるのでございますが、この上とも一つ、期待が満足になるように努めてもらいたいと思います。特にこの間のガットの会議などに来られておる外国の諸君が、日本農業は保護政策をやっておるとか何とか、農村は保護政策の温室だとか言っておりますが、あれは日本のおい立ちをよく知らないのでございまして、実際、大臣が言われるように、すべての農産物などは価格保証がされておらぬ。生産費所得の補償もできておらぬ。労働者でいう最低賃金ほどにもいかない要求をしておる、これすら
これは速記の方、訂正していただきたい。私が大臣の答弁に満足したという表現はまことに困るので、この点、取り消しておいて下さい。大臣が努力するという抽象的な答弁に満足というわけにはいきませんから、大蔵大臣の方からどうぞ、記録に残ることでございますから、一つ取り消していただきたいと思います。
それから、最後の希望ですが、何かもの申すと、予算がないということで大蔵当局の意見がすべてを支配するようになって参りますから、今農産物価格は生産費所得補償の点については農林大臣の意見に対しても十分理解を持たれ共鳴されたようでございますから、この点は全国の生産辰民の希望にこたえるように努力を強く要望して、私の質問を打ち切ります。
簡単に御質問したいと思うのですが、ただいま御説明によると、今度の改正案の特徴は、船舶運航に伴って生ずる船主または賃借人並びにその費用及び責任に限られているが、最近における海運界の現状について従前のみの内容では足らず、運航船舶の相当部分が用船によっている実情である。運航船舶の相当部分が用船によるからといいますけれども、今までもそういう事態があったのではないか。特に今回これを強く打ち出したのはどういうわけですか。
私は、早くやっておけばよかったと、こういう意味で質問したのではないのでございますが、すでに前にもこういう事態が発生しておったじゃないか、それをここに新しいものが生起したごとく打ち出す必要はどういうわけか、という意味の質問をしたわけでありますが、今の御説明でわかりました。 本案中、船主相互保険組合法の完璧を期そうということでございますが、実際問題としてお尋ねします。たとえば下関中心の用船が竹島あたりに出動し、韓国との間に拿捕事件が起こった。相当危険の率も多くなっておると思うわけでございますが、こういうようなことに対しては、事業経済等あらゆる角度からこれは検討してみて、移動性の多い用船相互保険組合をつくることについては将来運営上完璧
提出されました船主相互保険組合法の一部を改正する法律案第二条第二項中「漁船保険法」と書いてその内容が保険法の中に規定されてあるんですね。保険組合法の中にたとえば漁船「総トン数千トン未満のもの」に、あるいは「所有又は賃借する船舶」、こういうことで引用されておるのでございますが、それとの関係はどうなるんですか。
御説明で少しはわかったような気がするのでございますけれども、確かに局長さんのおっしゃる通り、なかなか複雑で、区別がはっきりできないので、この解釈には苦しんでおるのでございます。 そこで、それではお伺いいたしますが、いろいろ特徴があって、こういうふうに区別をしなければならぬのでございましょうけれども、そうなると、漁船法にあるところの漁船の登録とか検査とかいうものとの関連は、どういうふうに一体扱われるのでございましょうか。なかなかこれは複雑なことだと思うのでございますが、この点はどう扱うのでございましょうか。
課長さん、その程度は今の御説明でわかったのですが、私の聞いたのは、漁船法にある漁船の登録、検査ですね、こういうものと、今回の木船による保険ですね、これがどういうふうに一体扱われていくのでございますか。その点を一つ。
最後にお伺いしておきたいのでございます。最近幾つもの損害保険組織ができるのでございますが、保険事業というものは、被保険者に対して安心感を与えなければならぬ事業だと思うのです。それには経済的にも人材等信頼のできる内容というものが整備されておらなければならぬと思うのでございます。その場合、こういうように漁船主は漁船組合としていく、木船用船木船組合として損害保険事業体の組合ができ、職層別はあるでしょうけれども、まことに乱雑であり、無政府的であり、保険制度への信頼を高めるどころか、不安が大きいが、どうか。
これは、私、質問よりは、委員長に強くお願いをしておきたいのでございますが、今もお話がありましたごとく、事業関係者、組合員の強い要望があって作るということは、それは一応考えられますが、本事業は何としても経済的な裏づけが信頼の基礎になると思うのです。そういうときに、国が、ただそういう希望があるからということだけでこうしたものをすぐ取り上げるということは非常に危険だと思うのです。実施する以上は、経済的に安心できるか、さもなければ、国自身が相当その裏づけに対する責任を持たなければならぬと思うのです。そういうことについては、この組合法にはまだ完全に示されておらないのです。 少しくどくなるが、この機会に今の社会通念として一言したい。生命保険
私は、同僚の皆さんの論議は正しいと思っておるのです。本法案の所得税を軽減するこの立法に関する経緯は、米の集荷並びに非常に食糧不足を伝えられておった当時の時限立法でございまして、漸次食糧の需給態勢が軌道に乗ってくるようになれば、これは考えなければならぬ問題だと思います。しかし、これは税制理論からはその方が正しいと思います。ただ問題は、先ほども河野委員からお話がありましたように、ただこれだけを見てではそういう意見が出ると思うのですが、米価審議会においても相当問題の出ておるように、事前売り渡しに対する所得税軽減の問題は、米価の生産費所得補償が確立されていないところに問題が起こってくるのだ。であるから、米価に対しては生産費所得補償方式を打ち
この問題は、先ほどの河野委員の御所見といい、平林君の御所見といい、まことに当を得た御所見でして、私からの質問に対しても、主計局長が来なければその答えができないというのでございますから、きょうはこの法律案の審議についてはこの程度にして、主計局長を呼んでいただいて、この点が明らかになりますれば、われわれは今回に限って考えなければならぬじゃないかと、こう思っているのでございますが、いかがなものでございますか、お取り計らい願いたいと思います。
それでは、米価問題とうらはらの問題であるから、十分研究をして御期待に沿うように努力したいと思う、こういうことですね。そういうわけですか。
当局が私ども委員の質問に対する現在の制度のもとにおける善処の御意見を聞きまして、大体了承することもできたんでございますが、ただこの際、総裁も来ておりますから、お伺いしておきたいんです。すでに耳に入っていることとは思いますが、年々歳々同じようなことを繰り返し質疑しているということは、行政庁としてまずいことだと思うんです。で、先般の委員会におきまして、副総裁並びに塩脳部長との質疑の中でどうしても理解に苦しんだ点は、よりどころがないという点ですね。塩害被害者に対する救済処置をするよりどころがないという点なんです。塩専売法第十条並びに十八条に基づいて指示なり通達なり、あるいは善処したらいいじゃないかと、こう申したところ、塩専売法の十条並びに
今、総裁の答弁で大体わかってきたのでございますが、その答弁の中で、行政運営の面で小林塩脳部長の考え方を見守っていくことにしたいという意味でございますが、さっき私が申し上げました通り、塩脳部長の見解はよりどころがないのでございますから、それは四者で話をするのもいいのでございますが、あなたが今御答弁の中にもありましたごとく、第十条、第十八条では被害農民に対するよりどころ規定とはならぬという見解、これはもう石田副総裁と同じことなんで、そうすると、よりどころのないことを相談して、その結果はどういうことになるか。たとえば、塩害農民としましては、損害補償の問題と、それから設備改善ということが当面の問題点となるのであります。その場合、裏づけのない
そこで、総裁にまた戻ってお伺いをするのでございますが、先ほど総裁は、小林塩脳部長の四者方式と、いま一つは合理化による指導の上において塩害問題も考えていきたい、こういう二つの考え方が述べられたのでございますが、いずれも被害農民に対するよりどころとしての安心するところまでに至らないのですね。松隈総裁、私の見解が間違っておりますか、はっきり塩害対策になるという御所見でございますか、この点一つお伺いしておきたいと思います。
今、法制局の見解にもあります通り、そういう被害農民に対しては直接的な規定にはならぬということになれば、何も憲法を持ち出すわけではございませんが、法律は平等にしなければならぬのです。塩田業者、製造業者にはちゃんと国がりっぱな補償する規定があるのですね。農民だけには何らの補償の制度がない。大体、公共補償による農民への、被害者への法律規定といたしましては、特に鉱業法におきまして、第五十三条「通商産業局長は、鉱物の掘採が保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになったと認めるときは、鉱
では、なるべく急いで一つ善処方を特に要求しておきまして、私の質問を終わります。