市街化区域以外につきましては、許可を得ていただくのが原則でございます。
市街化区域以外につきましては、許可を得ていただくのが原則でございます。
お答えいたします。 いろいろな要件がございますけれども、基本的考えとして農業に精進する方に効率的に使っていただくということで、そういう農業者が取得するのが原則でございます。
例えば農業に精進する見込みが確実であること、あるいは取得後の経営面積が一定の面積以上であることというような条件が課せられております。
国と都道府県の場合につきましては、農地法の許可は要しないこととなっておりますが、地方公共団体といいましても都道府県以外につきましては、一定の場合以外は許可を要するということになっております。
都道府県につきましては、都道府県知事が農地法上の許可権者ということになっていることもございまして、許可は要しないということになっております。
お答えいたします。 都道府県の委託を受けた場合でございましても、基本的に土地開発公社は都道府県とは別の法人でございますので、許可を受けていただくということになろうかと思います。
土地開発公社が土地を取得されるときに許可申請されまして、それが私どもの許可基準に合致すれば許可を受けて取得できる、こういうことでございます。
土地開発公社が土地を取得されるのも転用する目的で取得されるということだと思いますので、その目的がはっきり確実であれば許可になると思います。
農地の転用の許可に当たりましては、その転用目的の妥当性と、それからそれが確実に転用されるということが一つ判断の基準になっておりまして、土地開発公社につきまして先生御指摘のありました五十五年の通達でございますけれども、土地開発公社が土地収用法第三条各号に掲げる施設の設置者から委託を受けまして、その施設の敷地の用に供するために農地の取得を行う場合には、その用地の造成を遅滞なく行う等一定の要件を満たすものにつきましては転用許可できるように措置しております。
調整区域につきましては、通常の農地でありますれば農地転用の許可をとっていただく、こういうことになろうと思います。市街化区域の農地につきましては、例えば一般であれば届け出でいいということになっておりますけれども、それ以外の区域につきましては特に差別を設けておりません。
そのように土地開発公社が仲立ちをして県なり市町村なりに買っていただくというケースもあるやに聞いておりますけれども、土地開発公社が取得されているケースも私ども存じております。 手続の面でございますけれども、土地の取得目的がはっきりしておりまして、確実であるということを確認させていただくには、今通達でお示ししている基準、例えば区域がはっきりしているとかあるいは市町村議会で予算措置がとられているとか、そういうのは許可の可否を判断する上で必要最小限の事項だと考えております。ただ、手続につきまして時間がかかる等の御指摘がありましたけれども、これは農地転用許可手続一般につきまして、今迅速化、簡素化を累次図っておるところでございますので、迅速
お答えいたします。 土地開発公社は、本来的に公共用地等に充てる土地を取得される機関だと承っておりまして、農地を農地として取得する機関ではないと思いますので、代替地向けといいましても、農地を農地として取得することは認めておらないところでございます。
土地開発公社の役割からいいまして、農地を農地の状態で取得されるということは、農地法上の不耕作目的の取得を排除するということから見まして、できないかと思います。
お答えいたします。 そこは、農地一般の取得者の基準によることになるだろうと思います。
農地法で、農地の取得につきましては農業経営として成り立っていくということを本旨としておりまして、新たに農地を取得した後においても、原則として内地で五十アールに満たないような零細経営の農家の場合は農業として成り立っていかない場合が多いと考えられるわけでございまして、限りある農地の効率的な活用という観点から、農業者としての意欲もあり能力もある方にまず農地を利用させていくということでございまして、原則として取得後五十アールに満たないものについては許可しないことになっております。 ただ、これにつきましては特例もございまして、その地域の農業の状況が経営規模が小さい、あるいは小さい規模でも花とか野菜とか、そういうものを集約的になさるというよ
例えばいろいろ御要望を伺うことはありますけれども、農地を効率よく使っていくということが農地法の基本でございますし、また農地がいたずらに細分化されず農地目的で保全されているということは、農地のいたずらな価格高騰を防ぐという効果もございますので、回り回ってそれが公共用地に必要になる場合にもお役に立っている面もあるのではないかと考えます。
先ほど申し上げましたように、原則五十アール、五反でございますけれども、取得後最低そのくらいはなければ農業経営としては成り立たないのではないかという基準ができているわけでございますけれども、地域の農業事情に応じまして、都道府県知事が農林水産大臣の承認を受けて特例面積を定めておりまして、例えば大阪府についていいますれば、二十アールの特例面積になっているところ、あるいは三十アールの特例面積になっているところがございます。
私どもでは、農地法で農地が農地以外に転用されるときには許可制度をとっておりますけれども、民間活力の活用によりまして経済の発展を図っていくということが現在の緊急な課題でございますことにもかんがみまして、この農地の転用制度の運用につきましても、数次にわたりましてその許可基準の緩和でありますとか、事務処理の簡素化、迅速化を図ってきているわけでございまして、こういう形で民間活力を活用するプロジェクトの推進に対応してまいりたい、こう考えております。
お答えいたします。 都市農業のお話でございますが、主として市街化区域内における農業のお話だと考えるわけでございますけれども、市街化区域は御承知のとおり都市計画法上おおむね十年以内に優先的、計画的は宅地化すべき区域、こういうことになっておるわけでございまして、農政上の扱いにおきましても農地転用につきましては許可を要せず届け出のみで足りることとしておりますし、また基盤整備等効用が長期に及ぶ施策は行わないこととしております。そして、災害復旧であるとか防災であるとか技術の普及指導であるとか、そういう農業の継続に必要な最小限の施策のみを実施するということにしているわけでございます。 しかしながら、現実には、市街化区域と指定されましても
先ほど申しましたとおり、特に市街化区域に限って言いますれば、本来的に都市化が進んでいくというところでございますけれども、そこで農業の継続に必要な最小限の措置として災害復旧であるとか防災であるとか普及指導であるとか、こういうことを行っているわけでございます。