都市近郊の野菜生産、特に鮮度を要求する軟弱野菜と言われるものなんかは、非常に東京で見ましても市場の占有率が高くて立派な農業が営まれているわけでございまして、そういう農業を続けていけるような配慮ということで現在の固定資産税の制度等はあるわけでございますけれども、そういう続けていくべき農業につきましてはそのような続けていけるような配慮が必要だ、こう考えておるわけでございます。
都市近郊の野菜生産、特に鮮度を要求する軟弱野菜と言われるものなんかは、非常に東京で見ましても市場の占有率が高くて立派な農業が営まれているわけでございまして、そういう農業を続けていけるような配慮ということで現在の固定資産税の制度等はあるわけでございますけれども、そういう続けていくべき農業につきましてはそのような続けていけるような配慮が必要だ、こう考えておるわけでございます。
お答えいたします。 東京都内の農地の多くの部分が市街化区域内に入っているわけでございますけれども、市街化区域は、御承知のとおり都市計画法上おおむね十年以内に優先的、計画的に宅地化すべき区域ということになっておりまして、農政上におきましても、農地転用につきましては届け出で済む、それから土地改良事業等の基盤整備、そういう効用が長期に及ぶ施策は行わない、また災害復旧、防災あるいは普及指導等、当面の農業の継続に必要な最小限の施策のみを実施する、こういう位置づけになっております。しかしながら、現実には都市施設の整備の進度との関連もありまして、市街化区域内でまじめに農業を継続しようとする方がいらっしゃるわけでございまして、ただいま御議論あり
お答えいたします。 市街化区域は都市計画法上おおむね十年以内に優先的、計画的に宅地化すべき区域という制度上の位置づけになっておりまして、農政上におきましても農地転用は届け出のみで済む、それから土地改良事業等効用が長期に及ぶ施策は行わないということで、農業の継続に必要な防災あるいは災害復旧等の施策のみを行う、こういう位置づけにしております。 〔委員長退席、野呂田委員長代理着席〕
お答えいたします。 市街化区域にございます農地、昭和六十一年で十八万二千ヘクタールございますけれども、またその年に転用された面積が六千六百八十五ヘクタールでございまして、近年は大体六千ヘクタールの後半くらいの数字で市街化区域内の農地が転用されております。
お答えいたします。 都市計画法によりまして市街化区域と市街化調整区域の線引きの制度が行われているわけでございまして、また、私の方の農業振興地域整備法におきます農用地区域の制度と相まちまして、農地に対するいろいろなスプロール現象を防止し、また合理的な土地利用を進める上で大きな役割を果たしてきた、こう考えております。
先生の御質問のうち、農地法関係のことをお答えさせていただきます。 まず第一点にございました、バイオ研究推進のために農地法の運用についてどうかという御質問かと思いますけれども、農地法におきましては、原則として株式会社の農地取得は認めておりませんけれども、株式会社でありましても、その会社の業務運営に基本的に必要となる試験研究あるいは農事指導等に必要な農地の取得を認めておりますので、そういう中でバイオ研究に必要な企業の農地取得というのは行えるのではないかと考えております。 それから第二点でございますが、老人の農地取得ということでございます。農地法では農地取得は農業に精進する人に効率的に農地を使っていただくということでいろいろ制限し
お答えいたします。 先生おっしゃるとおり、韓国漁船によりまして、長崎県等西日本周辺で漁具被害が生じているのは事実でございまして、関係漁民の方からいろいろ要望も上がってきているわけでございますけれども、先生も御存じのとおり、漁具被害、これは民事問題でございまして、本来当事者間で解決すべき問題ということになっておりまして、その解決の便を図るため、日韓間では民間の漁業委員会を設けてそれで処理しておるわけでございますが、何分にも具体的に加害者がわからないということで、実際に被害請求といった事態になっていない状態でございます。 水産庁といたしましては、やはり漁具被害そのものを発生させないことが肝要である、こう考えておりまして、先ほど来
お答えいたします。 先生のお話にございましたように、水産庁といたしましても、韓国の監視船と水産庁の監視船と共同して指導、取り締まりに当たるというようなこともやっておりますし、また、先般私どもがソウルに参りまして、両国水産庁間で漁業関係実務者会議を開きました節も、韓国側監視船の随時派遣というようなことも話し合って、先方も問題の多い時期、問題海域には派遣する、こういう約束があったわけでございます。そういうことで違反がないようにするということに努めているわけでございます。それから、バリケードとして船を沈めてはどうか、こういうお話でございますが、これにつきましては、水産庁で水産資源、沿岸の漁業資源の増殖のために沿岸漁場整備開発事業という
水産庁の取り締まり船の定係港のお話でございますけれども、水産庁では福岡に九州漁業調整事務所というのを設けまして、そこで玄界、日本海あるいは東シナ海方面の漁業指導、取り締まりを行っております。 監視船は、定係港と申しますか、事務所が福岡にございますもので、そこを基地としておりますけれども、監視計画に応じて福岡を出港して長崎に回るとか、あるいはほかの港に入るとかということもしておりますし、福岡が起点でございますので、問題が起こればすぐ行ける体制になっておりますので、定係港というようなことにしなくても、問題のある時期には必要な隻数を配置するということにしていきたいと考えております。