以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、渡辺君から発言を求められておりますので、これを許します。渡辺君。
ただいま渡辺君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、渡辺君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、吹田国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。吹田国務大臣。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時六分散会
ただいま議題となりました四法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、地方自治法の一部を改正する法律案は、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、機関委任事務制度の見直し、監査委員の職務権限の拡大、議会運営委員会の設置等の措置を講ずるとともに、公の施設の管理委託制度の充実を図り、あわせて地縁による団体に関する規定の整備等を行おうとするものであります。 なお、衆議院におきまして、職務執行命令訴訟制度について国が提起する一回裁判に改めるとともに、地方公共団体の休日に関する事項及び地方公営企業職員の在籍専従期間に関する事項を追加する等の修正が行われております。 次に、公害の防止に関す
ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、去る三月十五日に質疑を終局しておりますので、これより直ちに討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 地方自治法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
次に、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、去る三月十五日に質疑を終局しておりますので、これより直ちに討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
次に、過疎地域活性化特別措置鶴の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、去る三月十五日に質疑を終局しておりますので、これより直ちに討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 過疎地域活性化特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
次に、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。吹田自治大臣。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 なお、政府委員からの補足説明につきましては、理事会で協議いたしました結果、説明の聴取を行わず、会議録に掲載することといたしました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。