行政手続法では、行政庁と国民との関係を、処分、行政指導、届け出の三つに大別して規定しております。その上で行政手続法の二条で定義がございまして、行政指導を、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」としております。したがいまして、医療法第三十条の七に規定いたします都道府県知事の行う勧告もこれに含まれるものと考えております。すなわち、この勧告は、行政指導のうち、法律に明文の根拠規定のある行政指導かと思います。
