御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十一分散会
おはようございます。立憲民主・社民の野田国義です。どうぞよろしくお願いいたします。 今日、ちょっと驚く数字が出ておりました。日本の出生率でございますけれども、一・二〇と、東京に至っては〇・九九ですか。ああ、本当に日本、そして地方にとっても、この数字は憂慮すべきというか、本当に対策を講じていかなくちゃいけないと改めて思ったところです。 それからもう一つが、発信されておったのが、いわゆる地方創生から十年ですか、それで、このポイントは何であったかというと、いわゆる東京一極集中と人口減だったわけですよね。それが、恐らく今六十兆円ぐらいのお金使ってきていると思いますけれども、この人口減や東京圏への一極集中が大きな流れを変えるには至って
私も振り返ってみますと、この平成五年ですか、地方分権の推進に関する決議が衆参両院でなされたということでありますが、ちょうどその年に私も市長になりまして、本当に地方分権、地方分権ということでやってきたということでございまして、この法律は本当そこに逆行するということを、改めて、恐らく多くの首長も思っているのではないかということを言わせていただきたいと思います。 そして、指示権の発動でございますけれども、事態対処法でさえ事前承認であるところですが、果たして指示の限定もいつ拡大するか分からず、濫用も可能となってしまうのではないかと、国民保護法と公共施設利用法以外で想定されない場合に使われるのではないか、憲法改正しなくても台湾有事に対応で
恐らくそういう流れじゃなかろうかなということを多くの方々が言っているような状況で、何であえてこの地方自治法の今回の改正を持ち出さなくちゃいけないのかと、そのように思っているところであります。 そして、自治体の主体性、自発性の抑制についてということでお伺いしたいと思いますが、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国が地方に対し必要な指示をできるようにするなどの特例は、二〇〇〇年の地方分権改革一括法に基づきこれまで積み上げられてきた地方分権への流れを逆行させるものであります。個別法改正で今後の対応は可能であり、想定できない事態をあえて想定して特例を規定するような立法事実もないわけであります。 そこでお伺いいたします。国が正し
やはり、どう見ても、この主体性や自発性というものが本当に抑制されるということにこの法律によってつながると私は思うところであります。改めて申し上げたいと思います。 次でございますけれども、今回の地方自治法改正は特に特例設定で波紋を呼んでいるところでありますが、備えあれば憂いなし、このことわざのように、あくまでも予測、想定での懸念の排除を目的化する改正内容が中心に見えるところであります。中央集権を加速させ、危機管理に臨もうとしています。 しかしながら、危機管理の鉄則とはリスク分散ではないかなと私は思うところでありますが、地方への指示権の拡大、この点への懸念を軸に我々も大変多くの要望、御意見を伺ってまいりました。私も首長として大変
先ほども申し上げましたように、私は危機管理とはやっぱり分散をさせるということが改めて大切なことだろうと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それから、例えばコロナ禍では、県をまたいだ患者の移送が必要となったものの、国の権限に関する法律の規定がなかったため自治体との調整に時間が掛かったことは事実でありますが、具体的には大規模な災害や感染症の蔓延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を設ける、その際に自治体に意見を求めるとしていますが、当然だと私も思います。 そこでお聞きしますが、緊急的で速やかに対応が求められる事態への対処の際に、
次に、憲法九十二条、地方自治の本旨と今回の法改正について質問をさせていただきますが、二〇〇〇年に施行された地方分権一括法で、機関委任事務が廃止をされ、国が自治体に委ねる法定受託事務と自治事務が定められたところでございます。今回の改正は、憲法九十二条にうたわれている地方自治の本旨を凌駕して、地方自治権の保障を崩しかねないと考えます。二〇〇〇年から施行された地方分権一括法によって国が包括的指揮監督権を持ち地方公共団体の国の下部機関と位置付ける機関委任事務を廃止したことは、明白な事実であります。国は地方公共団体との対等、協力の関係を損のうおそれなのでしょうか。 そこでお伺いしたいと思いますけれども、個別の根拠規定なしに一般法たる地方自
やっぱり、せっかく対等の関係にしたのを、上下主従の関係に戻すということにこの法律案は通ずるんじゃなかろうかなと、そのように思いますし、この地方自治の本旨にも、本当に先ほども申し上げましたように、相反すると私は思うところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 それから、次に移りたいと思いますけれども、普通地方公共団体から政令指定都市を省く旨の追記についてでございますが、今回の改正の中で、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例についてお伺いしたいと思います。 全国の政令指定都市の人口は、日本の総人口の二割以上を占めている現状であります。そのような中で、同志の地方議員が指定都市政策連
御存じだと思いますけど、恐らく、全国の都道府県あるいは政令市、何といいますか、あんまりうまくいっていないところが多いんですよね。どうしても私が今指摘したようなことがありましてですね。ですから、その辺りのところは国としてもちょっと配慮していただき、いわゆる都道府県からするんじゃなくてやっぱり国から直接するとか、いろいろな方法があろうかと思いますので、よろしくお願いをしたいと思うところでございます。 次に移りたいと思いますが、今回の改正について、自治体への財政負担を求めることはないのでしょうか。国と地方の新たな役割の名の下に、国から束縛を受け、財政負担を求められることはないのでしょうか。 それでは、平成十一年から十八年まで、あの
本当に、三位一体の改革によって、結局小さな市、町、村、合併をせざるを得ないと、いわゆるマネジメントができないと、お金がなくなって。先ほど申し上げましたように、結局、五兆円ですか、交付税が削減されたということでございまして、非常にこれは地方財政にとって大変だったということを申し上げ、そしてまた、私はしっかりと、この市町村の大合併、平成合併ですね、平成の、ここを、プラン・ドゥー・シーじゃありませんけれども、しっかりとやってこそ、次の、どういった自治体の、国、我が国においていいのかということが見えてくると思いますので、しっかり総務省として検証をお願いをしたいと思うところでございます。 それでは、引き続き、次に移らせていただきます。
考えていないじゃなくて、本当にそういうこともあり得るわけでございますので、是非ともよろしくお願いをしたいと思います。 それから、中央政府の機能不全の想定について御質問させていただきます。 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の発生について、自然災害を想定し、首都機能の防災の観点で質問しました。さらに、コロナ感染症などに対処する防衛衛生も、近年の教訓から学び、想定をしているようですし、指示権の発動の前の質問でも御所見をお伺いしたところですが、有事を想定した今回の法改正と首都機能の防衛についての観点はどうでしょうか。地域の状況その他の当該事態に関する状況を勘案しなど曖昧な要件で指示権を認めようとするなど、緊急性の要件を外し、濫用が
機能不全に陥るということも十分考えられると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それじゃ、最後になりますけれども、首都の機能移転について、何か忘れられているようになっておりますけれども、資料一として皆さんにもお出ししておりますが、まだホームページにはしっかり残っているところでございました。 それで、お伺いしたいと思いますが、そもそも中央政府は、今回のような地方自治法改正に着手するのではなく、中央、地方のそれぞれの立場は対等、協力の関係であると変更した二〇〇〇年から始めたこのルールを死守しながら、中央と地方の双方により国家として機能し発展していく、そちらの発想で地方都市に機能を分散させるかじ取りこそ二〇〇〇年の地方分
本当に、先ほど申し上げましたように、何か、いわゆる移転ですね、都市機能の移転、首都機能の移転、このことが忘れられているような気がしてなりません。もう一度、一大事というときにはやっぱりこの地方の分散ということが非常に必要なことだと思いますので、原点に立ち返って考えていただきたいと申し上げまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
ただいまから東日本大震災復興特別委員会を開会をいたします。 委員の異動について御報告申し上げます。 昨日までに、三上えりさん、古庄玄知君、赤松健君、清水真人君、吉井章君、藤井一博君及び宮崎勝君が委員を辞任され、その補欠として、柴愼一君、江島潔君、櫻井充君、白坂亜紀さん、山田太郎君、若松謙維君及び山本啓介君が選任をされました。 ─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 東日本大震災復興の総合的対策に関する調査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
参考人の出席要求に関する件についてお諮りをさせていただきます。 東日本大震災復興の総合的対策に関する調査のため、本日の委員会に東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長山口裕之君及び福島国際研究教育機構理事長山崎光悦君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定をさせていただきます。 ─────────────