若干繰り返しになってしまうんですけれども、やはり今、いただいた子供の意見というのを、調査研究の中で検討していくんですけれども、庁内における検討やこども家庭審議会の資料として提供とか、また、こども審議会において子供や若者から逆にヒアリングを行うとか、そんなようなことを踏まえて政策の具体化を検討するということが考えられます。
若干繰り返しになってしまうんですけれども、やはり今、いただいた子供の意見というのを、調査研究の中で検討していくんですけれども、庁内における検討やこども家庭審議会の資料として提供とか、また、こども審議会において子供や若者から逆にヒアリングを行うとか、そんなようなことを踏まえて政策の具体化を検討するということが考えられます。
子供の学びは文部科学省、そして育ちは厚生労働省が今まで担っていて、こども家庭庁は、それらそれぞれ担い手の一段上のところで総合調整という司令塔になっていくわけで、やはり、省益というか、省庁間での垣根があったとするならば、そこを埋める、連携をさせる、それで、連携しなければやはり積極果敢に連携をするように促すというのが、こども家庭庁のイメージだと思っています。 それを踏まえて、今御指摘のようなことを取り組んでいくということになるのかなと。それでよろしいですか。
学校教育については引き続き文部科学省が所管することとなります。校則の問題についても文部科学省において対応することとなります。また、私立学校については、都道府県知事が認可権を有していることから、文部科学省が都道府県知事を通じて取り扱うことになります。 こども家庭庁としては、仮にそのような意見が届いた場合には、文部科学省に対して情報を共有します。そしてその上で、文部科学省において事案に応じて対応が行われるものと考えます。 なお、校則の在り方全般に関し、仮に、文部科学省が適切な対応を行わないなど特に必要があると認めるときには、こども家庭庁担当大臣が勧告等の関与を行うこともあり得ると考えます。
こども家庭庁ですから、こどもまんなかで子供政策、子供の権利をしっかりと支えていくということに立っているので、そこでやはり不適切であれば、それに対してまずは情報を共有して、そして文科省で取組をしてもらって、なおかつの場合には、私たちは、省ではない、内閣府の外局としての勧告権を持っている、そこでしっかりと対応できるということであります。
先ほどの校則の在り方についてちょっと誤解を招くといけないんですけれども、個別に関して何かやるのではなくて、全般、その在り方全般に関してということで御理解いただければと思います。 それで、予算に関しては、岸田総理は、子供政策に関する予算について、今後はこども家庭庁の下で、子供の視線に立って、体系的に取りまとめていきたい、その際、期限、規模ありきではなく、体系的な取りまとめを行うことにより、将来的に倍増を目指していきたいという御発言をされました。 私としても、総理がおっしゃるように、期限、規模ありきではなくて、子供の視点に立って、安定財源を確保しつつ、必要な子供政策の充実にしっかり取り組むことが重要だと考えています。 今後、
もう既に、これまで子供政策でそれぞれの省庁が取り組んでいただいているものがありまして、決して何も考えていないわけではなくて、また、この立法府の委員会の場で、真摯な、前向きな、様々な建設的な御議論をいただく中で、体系的にしっかりと実効性があるものをつくっていきたいということでありますので、何も考えていないわけではありません、安心してください。 今、人員体制についての御質問がありましたけれども、こども家庭庁の創設に当たっては、司令塔機能及び政策立案機能を強化するとともに、就学前の全ての子供の育ちや子供の居場所づくりに関する施策など、これまで省庁間、制度間のはざまに陥っていた課題や新規の政策課題へ対応することとしております。 その
はい、そうです。
たまたま私の息子が福祉を必要としている息子なんですけれども、残念ながら、やはり学校現場だけでは医療とか福祉と直接関わりがないんですね。基本的には今そこは親が走り回って、駆けずり回ってという、それをやめていこうと。 やはり、こども家庭庁の下、一人の子供に、福祉の必要性も、一〇〇%要る子もいれば一〇%の子もいますよね、様々いるので、そこら辺は総合調整して、学校という居場所の中で、でも、福祉を必要としている子供との連携とか、そういうことを着実にやっていく、そういう機能をこども家庭庁は果たしていかなければならないというふうに思っているわけです。 ですから、考え方は一緒で、今現状、学校現場だけではなかなか、学校の教職員以外の増員という
ちょっと個人的な意見になってしまうかもしれませんけれども、やはり、学びを教える学校のスキルを得た先生たちと、福祉、育ちに特化したそういうソーシャルワーカーというのは、おのずと、それぞれ専門性が違うので、一緒になればいいということではなく、そこは、それぞれがその特色を生かしつつ、適材適所を第三者であるこども家庭庁がしっかりと網羅していくという方が子供にとっては合理的かな、そんなふうに思っています。 一つの中にいるとやはり、結局、なかなか客観性というのが見えなくなってしまう。むしろ、それぞれの分野分野のエキスパーツがブロックチェーンのように一人の子供の育ちと学びを支えていくというのがこども家庭庁の狙いではなかろうかと私は期待している
御承知のように、子供政策の具体の実施というのは地方自治体が中心的に担っています。その体制は自治体の判断ということになるんですが、いずれにしても、子供政策に関連する部局同士が連携を図るということが重要だと認識しています。 こども家庭庁は教育行政を担う文部科学省との緊密な連携を図っていくこと、そういうふうにしておって、地方自治体においても、首長部局と教育委員会の連携は極めて重要というふうに考えています。 今後、例えば、こども家庭庁においては、教育や福祉等に関するデータを連携させ、真に支援が必要な子供や家庭を発見して、ニーズに応じてプッシュ型の支援を届ける取組を推進していきます。また、現在、地方自治体における関係部局の連携体制の事
こども家庭庁を担当する内閣府特命担当大臣は、政府部内の統一を図るため必要と認めるときには、関係行政機関の長に対して勧告する権限を持ちます。例えば、仮に、いじめ問題への対応に関し文部科学大臣がいじめ防止対策推進法に基づく適切な対応を行っていないと考えられるような場合には、こども家庭庁を担当する内閣府特命担当大臣は文部科学大臣に対して必要な対応を行うよう勧告することが考えられます。
新たな行政組織の名称については、これまでの議論を踏まえ、昨年の十二月に閣議決定したこども政策の新たな推進体制に関する基本方針において、こども家庭庁としました。児童の権利に関する条約の前文の考え方においても、子供は家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきとされています。こども家庭庁という名称は、子供の健やかな成長にとって、家庭における子育てを社会全体でしっかり支えることが子供の幸せにつながるという趣旨であります。
ありがとうございます。 こども家庭庁という名称は、子供の健やかな成長にとって、家庭における子育てを社会全体でしっかり支える、このことが幸せにつながるという趣旨でありまして、言われているような、子育ての責任を家庭のみに負わせるという趣旨では絶対ありません。 その上で、優先して考慮されるのは子供の最善の利益であり、虐待や養育困難などの理由で家庭において養育することが困難又は適当ではない子供については、家庭にとらわれることなく、公的責任において、できる限り家庭と同様の養育環境を保障していきます。 子供を真ん中に据えて、子供の健やかな成長を社会全体で後押しするための組織であるという考えには変わりなく、今お話があった虐待サバイバー
この度の移管によって民生委員と児童委員の所管が分かれたとしても、まず、民生委員、児童委員の業務や役割に変更が生じるものではないこと、法律案には、厚生労働大臣と内閣総理大臣の連携規定が新設されること、そして、民生委員、児童委員の委嘱、主任児童委員の指名も引き続き厚生労働大臣から行うことから、一体的な活動に支障が生ずることはないと考えています。 しかし、今のような御指摘もありまして、むしろ子供のそういう関係に関しては、地方の首長さんたちから熱心にお声をかけていただいているんですけれども、さらに、地域での一体的な支援活動に支障とか混乱が生じないよう、関係者の皆様の御意見もしっかり伺いながら、各自治体への周知徹底を図ってまいります。
乳幼児の教育及び保育は、子供の健全な心身の発達を図りつつ、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。まさにお父様として、今その御経験を積んでおられると思うんですけれども。このため、小学校就学前の子供にとって一番大切なのは、実は、施設類型を問わずしっかりとした教育、保育がなされることであると考えています。 例えば、幼保一元化の議論の対象は、幼稚園に行っている子供、保育園に行っている子供なんですけれども、実際には、どちらにも行けていない子供たちというのが地域社会には存在するわけで、そこが完全に今議論されていないというところが、非常に私は懸念をしているところです。 また、教育など文部科学省が担う学びに係る行政と、児童福祉など
教育の振興は文部科学省の任務とされており、文部科学省は幼児教育を含む初等中等教育、高等教育及び社会教育の振興に関する事務を一貫して担っています。この教育行政の一体性を維持しつつ子供の教育の振興を図ることは、子供の成長を学びの側面から支えていく上で重要です。 このため、教育については文部科学省の下でこれまでどおりその充実を図り、こども家庭庁では子供の育ちを保障する観点から必要な関与を行うことにより、両省庁が密接に連携して子供の健やかな成長を保障することとしました。 教育など文部科学省が担う学びに係る行政については、児童福祉など育ちに係る行政と相互に近接する側面というのがありますけれども、それぞれの目的を追求する中で、専門性を高
幼稚園、保育所、認定こども園の各施設はそれぞれ、学校教育法、児童福祉法、認定こども園法に基づく制度として、教育の基礎を培う観点、子供の福祉を保障する観点と、それぞれの理念、目的の下で設けられています。 このため、各施設の資格要件を含む人員配置基準や開所時間については施設間で相違もあるものの、これらについては社会に一定程度定着していると考えられています。また、各施設類型が存在することで、地域の実情に応じて、保護者の多様なニーズにきめ細かく応じた幼児教育、保育を提供することが可能になっているとも考えられております。 子供目線で一番大切なことは、形式的な施設類型の統一等ではなくて、重ねて申し上げますけれども、教育、保育の質の一元化
子供政策については、常に子供の視点に立ち、子供の最善の利益を第一に考え、こどもまんなか社会の実現に向けて専一に取り組む独立した行政組織と専任の大臣が司令塔となり、政府が一丸となって取り組む必要がある、これが一番大切なことだと思っています。 このためにこども家庭庁を創設して、その体制については、内閣総理大臣、子供政策を担当する内閣府特命担当大臣、こども家庭庁長官の下に、内部部局として、成育部門、支援部門、企画立案・総合調整部門の三部門の体制を設けることにしており、それぞれの部門が責任を持って緊密に連携しながら取り組んでまいります。 その上で、政策の企画立案過程に子供を支援している現場の視点を取り入れるために、民間の方々や地方自
子ども・若者育成支援推進法においては、法律の目的として、児童の権利に関する条約の理念にのっとり、他の関係法律による施策と相まって子ども・若者育成支援施策を推進することとしております。 児童の権利に関する条約の原則についても、法律の基本理念として、子供、若者が健やかに成長すること、個人としての尊厳が重んぜられ、不当な社会的取扱いを受けることがないようにするとともに、その意見を十分に尊重しつつ、その最善の利益を考慮すること等を明記してあります。
そうです。