全くずるいね。これはまた後で聞きますけれども、それじゃ質問を変えますが、侵略の定義について国連で採択されたのがありますね。これは一九七四年ですね。この三条の(a)では「国家の軍隊による他の国家の領土に対する侵入もしくは攻撃、一時的なものであってもかかる侵入もしくは攻撃の結果として生じた軍事占領または武力の行使による他の国家の領土の全部もしくは一部の併合」、それから(b)では「国家の軍隊による他の国家の領土に対する砲爆撃または国家による他の国家の領土に対する兵器の使用」、これが侵略行為という規定がありますね。これは御存じのとおりです。 私がお聞きしたいのは、この三条の(a)ないしは(b)、国連の侵略の定義、これからしてかつての十五
