マンションの建設、供給は民間の経済活動そのものであり、これを一律に制限することは、慎重な検討が必要であると考えております。 他方で、マンションは所有財産であり、タワーマンションに限らず、所有者において適切に維持管理や再生を行っていただくことが重要であります。 令和七年のマンション関係法の改正では、マンションの新築時から適切な維持管理を促すため、分譲事業者において管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組みを導入したところであり、タワーマンションも含めたマンションの適正な維持管理や円滑な再生に向け、引き続きしっかりと取り組んでまいります。
