IR整備法では、都道府県又は政令指定都市が民間事業者と共同で区域整備計画を作成、申請し、三区域を上限として国土交通大臣の認定を受けることになっています。 現在、大阪・夢洲地区の計画のみが認定されておりますが、都道府県等の検討状況を踏まえ、今般、政令改正を行い、新たに申請期間を設定いたしました。 国土交通省としては、申請が行われれば、外部有識者から成る審査委員会において申請内容を厳正に審査し、その結果に基づき、認定の可否を判断することとなります。 具体的な審査スケジュールについては現時点で未定ですが、いずれにしても、委員御指摘のIRを取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、IR事業を継続的に運営できる能力及び体制の有無、ギャン
