次に、菊池大二郎君。
次に、菊池大二郎君。
次に、堀川あきこ君。
次に、北神圭朗君。
持ち時間が参りましたので、おまとめください。
次に、内閣提出、災害対策基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。坂井防災担当大臣。 ――――――――――――― 災害対策基本法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
これにて趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る十五日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十五日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十七分散会
ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に衆議院災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。 この間、本法律に基づき、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業が四十五年にわたり鋭意実施されてきたところでありますが、本法律は、本年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。 しかしながら、地震対策緊急整備事業には、現行計画で執行できなかった事業がある上、現行計画には盛り
ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 本案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業の実施状況に鑑み、同地域における地震防災対策の一層の充実強化を図るため、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとするものであります。 本案は、去る十四日の東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手) ―――――――
これより会議を開きます。 東日本大震災からの復興・防災・災害に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官倉野泰行君、内閣官房国土強靱化推進室次長丹羽克彦君、内閣官房防災庁設置準備室次長、内閣府政策統括官高橋謙司君、復興庁統括官桜町道雄君、復興庁統括官付審議官牛尾則文君、復興庁統括官付審議官瀧澤謙君、消防庁国民保護・防災部長小谷敦君、資源エネルギー庁資源・燃料部長和久田肇君、国土交通省大臣官房審議官横山征成君、国土交通省大臣官房技術審議官服部卓也君、国土交通省大臣官房技術参事官安部賢君及び環境省大臣官房審議官小田原雄一君の出席を
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。小熊慎司君。
もうちょっとマイクに寄ってください。
ちょっと声が小さい。
次に、近藤和也君。
次に、梅谷守君。
次に、市村浩一郎君。
赤澤大臣、簡潔にお願いします。
次に、鳩山紀一郎君。