お答えいたします。 参議院の審議期間の確保につきまして、昭和四十八年三月十九日及び昭和四十九年五月十日、各会派代表者懇談会での論議を踏まえ、議長が衆議院に対し、二十日間の参議院の審議期間の確保についての配慮方を口頭で申し入れております。 また、昭和五十七年二月二十四日の参議院改革協議会の答申において、「審議を充分尽くすため、重要議案の参議院における審議期間は、原則として最低二十日間を確保する。」とされております。 また、平成八年十二月十六日の参議院制度改革検討会の答申において、「充実した審査及び調査を行うには、審議時間を十分に確保すべきである。特に重要議案については、これまでも二十日間の審議日数の確保を衆議院に申し入れて
