運輸省は、車検の場合すべての車に、この法律でもそうですか、均一に手数料を増額しようとしております。車の使用目的によって、特に公共輸送に携わっている車についてはこれを免除するとか、軽減するとか、そうしたことを考える気はございませんか。と申しますのは、手数料だけでなくて、税制上からも公共輸送については相当優遇措置をした方がいいというふうに考えていますが、その点はどうですか。
運輸省は、車検の場合すべての車に、この法律でもそうですか、均一に手数料を増額しようとしております。車の使用目的によって、特に公共輸送に携わっている車についてはこれを免除するとか、軽減するとか、そうしたことを考える気はございませんか。と申しますのは、手数料だけでなくて、税制上からも公共輸送については相当優遇措置をした方がいいというふうに考えていますが、その点はどうですか。
ことしの正月に青木湖で大きな事故が起きたわけですが、そのことについて簡単に質問申し上げますと、自家用バスと営業用バス、これを明確に判定するのは、どこで判定して、どういう方法がとられ、どういうふうに監督されておるかということについて御説明願いたいと思う。
たとえばAというゴルフ場が、ゴルフ場にあるホテルで車を持っておって駅から送り迎えをやっておる。それからスキー場も同じ。それから山の上のホテルも同じ。そうしたものに対する営業用とそれから自家用との差というのはどういうことなのか。明確に監督して区別されているかどうか。私は青木湖の例をとっても区別されてなかったんじゃないかと思うのです。それはどうなっているのですか。 〔委員長退席、増岡委員長代理着席〕
時間が参りましたのでやめますが、最後に大臣に一つだけ要望しておきます。 それは、私はこの質問をする前に車検場を方々回ってみました。いろいろ意見を聞いてみますと、公的なもの、国の車検場は能率が非常に悪い。一日に消化する能力が非常に悪いので、簡単に言うと、歯医者さんと同じで予約制をとられている。それで商売をやっている人とかいろいろな人が非常に迷惑している。だからもう少し能率が上がるような方法をひとつ努力してほしいという声が自動車を持っている人には相当あります。 それから今度は逆に、車検の委託を受けてやっている方に対する希望とすると、国の検査官が回っていくときには前もって連絡をするのだそうですよ。いつ幾日見に行くというから、見に行
私は、最初に土地収用の問題について御質問申し上げます。 憲法第二十九条にあるように人権侵害に至らぬよう土地収用法ではその取り扱いに慎重な手続を定めています。そのことについて土地収用法の解釈とその運用、とりわけて事業認定分にかかわる数点について、成田空港に起きておりますいろいろな問題について御質問申し上げます。 第一点は、土地収用法第二十条は事業認定の要件を定めているが、同一事業につき二重に申請、さらには二重に処分するということはできるかどうか。
「事業認定の要件」第二十条の第三号として「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。」と決めてある。そのためには事業計画自体がまず事業施行にとって適正かつ合理的でなければならない、そういうふうに規定がしてありますが、そう思って差し支えございませんか。
そうしますと、言いかえれば、事業計画は事業施行に必要最小限の土地を任意買収あるいは強制買収を問わずすべて含むものでなければならないというふうに考えてよろしゅうございますか。
そうなりますと、空港公団が新東京国際空港建設事業のために建設大臣あてに昭和四十四年九月十三日に提出した事業認定申請書に添付された事業計画は、このような意味で適正かつ合理的なものであったと考えて差し支えございませんか。
空港公団による新東京国際空港の建設事業は、航空法第五十五条の三で定められている工事実施計画によって具体的な内容が定められているが、この工事実施計画を遂行するに必要かつ十分な土地の収用が事業認定に係る事業計画で定められていると思っていますか。
それでは工事実施計画では、たとえば四千メートルの滑走路、これに付帯する進入灯の設置を企図しているが、事業認定に係る事業計画ではこの進入灯の設置は不可能であるというふうに考えられます。その点についてはどうですか。
それでは公団の方でも結構です、局長さんでも結構ですが、四千メートルの滑走路の南側から入るときには進入灯というのができないでしょう。進入灯というのが南側から入る場合は滑走路の横につけてある。そうすると滑走路そのものが三千二百五十メートルに減らされてしまうわけだ。だから四千メートルの滑走路というわけにはいかなくなる。それはわかりますね。 そのことと、いまの成田空港が進入路がないということになるわけだ。だから簡単に言えば、先ほどあなたが、全く間違いがない、土地収用法の認定どおりやったと言っているけれども、実際は七百五十メートルほど足らない、滑走路が短いということになるわけだけれども、そう考えてよろしゅうございますか。
北側の土地買収というのは任意で買ったのだから進入路がそのまま使えるわけです。南側の方は必要な用地を買うことが絶対不可能な所です。だからそうなってくると、南側から飛行機を入れる場合には、途中、滑走路へ進入灯というのをつけなければいけないから、南側から飛行機を進入させる場合は滑走路が三千二百五十メートルしか使えないということに実際はなるのですね。だから進入灯を滑走路の横へつけていますね、前の方、南側へいまつけずに。そうなっていますよ。それはどういうことですか。
そうすると南側の滑走路を七百五十メートル確保するためには、いままで私が聞いた法律の解釈によれば、この場所は強制収用できない場所と考えてよろしゅうございますね。
さっきあなたは収用の対象にならないと言った。ずっと聞いてきた過程で二重にはできないと。それからさっき言っていますよ、二重にできないし、これができるということになると大変なことになる。
それでは将来ともこの場所は強制収用できないということですね。
それではこの土地は将来とも土地収用の法律にひっかからないと。そうなってくると、この南側から飛行機が入ってくる場合には、成田空港は四千メートルの滑走路がないということですから、これは完全にそういう意味では使用することは困難であるというふうに考えてよろしゅうございますか。
先ほどあなたは二度できないと言ったでしょう。二重にさらに処分は可能かと言ったら、さっきできないとはっきり言っている。それはできないということをはっきり言っているから、さっきずっと聞いてきたのはこのことを聞こうと思って聞いてきたので、あなたはできないと言っている。
進入灯というのは、これは飛行機を飛ばす上にどうしても必要なものなんですよ。だから事業認定に入っていなければならないものなんです。そうでしょう。ならないものなのに入っていなかったということは忘れてしまったということなんでしょう。忘れておったということでしょう。あなたは二度やってはできないということだから、進入灯のためにわざわざ強制収用をかけるということは困難なはずですよ。どうなんですか。
これはまた後でいろいろその時期になって問題になると思いますので、問題を後に保留することにしまして、次に建設事務次官から出された薬液注入法という通達について、これは成田でもいろいろ問題になりましたので、そのことについて御質問申し上げます。 第一点は、水ガラス系凝固剤と尿素系凝固剤を併用した後で掘削工事を再開した場合、その薬液を単独に一つずつ使った場合の水質検査を二つあわせただけでそれで十分だと言うことができるかどうかという問題です。質問、わかりますか。私の質問の意味がわかりますか。
これは水ガラス系のものを検査して大丈夫だということと、それから尿素系のものを検査して大丈夫だということで、それで二つあわせて使った場合に大丈夫かどうかということについてまだ判定が出ていないはずですよ。いいですか。両方あわせて使った場合に判定はむずかしいのですよ。これは私は学者からとったあれによると、できないと書いてある。あなたは大丈夫といま言ったけれども、二つを同じところに注入した場合にはできないと書いてある。大丈夫ですか。