参考人の皆さん、御苦労さまです。 鈴木宗男と申します。私が最後ですので、よろしくお願いします。 このいわゆる刑事デジタル法案、衆議院において修正や追加された部分がありますので、この点について、各委員の質問とも一部ダブりますけれども、お尋ねをしたいと思います。 検察官等が電磁的記録提供命令を受ける者に対して行う、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨の命令、いわゆる秘密保持命令について、一年を超えない期間を定めて行うこととするという修正が衆議院でされました。 メールやSNS等のユーザーによる不服申立ての機会の確保としてこの修正内容で十分と言えるのかどうか、また、懸念される事項があるか否かについて
