適切に、また厳格化という、度々出てきたお言葉がまたあったんですけれども、育成就労ということで、こうした監理団体や実習実施者について同じようなことを引き起こさないために、私どもの部会でも、適切にという言葉が本当にいっぱい何度も出てきたけれども適切になっていないよねという評価もある中で、具体的にどう指導監督していくんでしょうか。
適切に、また厳格化という、度々出てきたお言葉がまたあったんですけれども、育成就労ということで、こうした監理団体や実習実施者について同じようなことを引き起こさないために、私どもの部会でも、適切にという言葉が本当にいっぱい何度も出てきたけれども適切になっていないよねという評価もある中で、具体的にどう指導監督していくんでしょうか。
その厳正に対処がうまくいったとしましょう、少し前に進んだとしましょう。 ただ、監理団体の一部については、度々指摘されているところですけれども、いわゆる名義貸しをしているところが一定数存在すると言われているわけですね。名義を借りている側が問題を引き起こすといったケースもあるわけですけれども、こうした名義貸しの実態調査というのは行われているんでしょうか。もし行われているとするならば、現状についてどのような見解をお持ちでしょうか。
実地検査されているということで、済みません、これは通告していないんですけれども、何件ぐらいとかというデータはあるんですか。
引き続き、名義貸し等々、そういった問題についてもしっかり取り組んでいただければと思いますが。 厚労省の調査では先ほどのような数字が明らかになったわけですけれども、同じ令和四年に、技能実習生から労働基準監督署に対して労基法違反の是正を求めてなされた申告の件数というのは僅か百四十五件なんですね。七千件を超える先ほどのデータと比べても圧倒的に少ないと感じてしまうんですけれども、背景には、労基に訴えるという知識と語学力がやはり不足しているのではないかということもあるのではないかと思っております。 こうした人々がきちんと申告、これがフォローできるようにするために、今回の改正案ではどんなことが担保されているのかというところを伺いたいんで
よろしくお願い申し上げます。 あと、労基に訴えたら雇主に言われて復讐されるんじゃないかといった不安から、なかなか言い出せないといったケースも多々あると聞いております。 外国人が匿名で相談できる機関というのはあるんでしょうか。もしあるとするならば、匿名の外国人からの訴えをどういったフォローで国は吸い上げているんでしょうか。
個人情報を守りながら、しっかりとそこも対応していただければと思います。 次に、外国人の手取りの増加について伺わせてください。 この委員会でも何度も、参考人の方もおっしゃっていましたけれども、出稼ぎ先を選ぶ上で当然最も大きなインセンティブは幾ら稼げるかということになるかと思うんですけれども、ただ、日本人の賃上げもままならない中で、経済全体を底上げして外国人を呼ぶといったことには余りにもこれから時間がかかる。今ある制度の中で、何とか日本に来れば一財産つくれると思っていただけるような工夫が必要だと私は思っているんですけれども。 以前、三月十三日の法務委員会で、外国人の社会保険料の脱退一時金について、法務大臣から外国人支援コーデ
ありがとうございます。 この脱退一時金以外にも外国人が理解しているか分からない制度が結構いっぱいあって、これを理解してもらって手取りを増やしてもらうということも大切なことなのではないかなと思います。 その一つに、各国との租税条約がございます。まず、租税条約の締結によって所得税や住民税が一部又は全額の免除を受けることができる制度の概要について御説明いただけますでしょうか。
お金が戻るはず、戻るというか、払わなくていいお金が出てくるわけで。ただ、実習生に租税条約についてはどういう形で周知をされていますでしょうか。
租税条約以外にも、国外居住親族の扶養控除等というのもあるわけですけれども、これについては周知されているんでしょうか。
先ほど申し上げた社会保険料の脱退一時金と租税条約、さらには国外居住親族等の扶養控除、幾つもあるんです。それぞれが別々のところに情報が行ってしまっているようで、是非、今あるシステムの中でいかに彼らにお金を持って帰ってもらうかという視点で、縦割りをやめていただきたいんですね。 これを全部まとめて、今度、法務省さんの方には技能実習手帳の現物をくれとお願いはしているんですけれども、この手帳の中に、すごく分かりやすく、こうすればあなたが帰るときに大体百万近くのお金が戻ってくるかもしれませんよみたいなことを書くということと、そうすれば全体で家に持って帰れる額が多くなるわけですから、その辺、是非丁寧にお願いをしたいと思っております。それによっ
次に、転職について伺わせてください。 悪質なブローカーの介入を防ぐため、今回の法案で民間の職業紹介事業者の関与は当分認めないという方向性なんですけれども、日本国内の転職エージェントといった適切な運営がある程度担保されているような機関も参入できない理由というのは、なぜなんでしょうか。
何らか理由をつけて民間を排除するというような、そういう答弁だと解釈をしているんですけれども。 転職することがメリットとするならば、引き続き監理支援機関の傘下にある団体でないと転職できないとなると、ハローワークなどで自分で見つけてきてそこに転職することができないというならば、これまで特定技能や技能実習で認められていたのと違うというのは、これまでの実習生なら三年で、今回一年、二年、この期間の違い以外は何も変わらないんじゃないかと思ってしまうんですが、それについての見解を伺えますでしょうか。
まあ、お考えになるということなんでしょうね。実際、ただ、制度だけ見ると、やはり、期間しか違わないって何が違うのかなというのはずっと疑問として残っております。 ミャンマーについて伺わせてください。 ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、当該措置に係る在留資格、特定活動での在留を認めるということですけれども、技能実習や特定技能のミャンマー人が特定活動に移ったケースというのはあるんでしょうか。あるんでしたら、その件数についても伺えればと思います。
技能実習と特定活動だと全然外国人に与えられている権利というのが違ってくるわけですけれども、技能実習から特定活動に切り替えるときに、諸手続等と接続、この接続の部分というのは一体どういった形になっているんでしょうか。
失踪した人についても、二十八時間の就労制限はあるものの、滞在と働くことを認めているというのは大変評価するべきだと思うので、引き続き情のある政策をミャンマー情勢についてお願いしたいと思います。 最後に、JITCOについて伺います。 これは、質問通告のときも、JITCOについて伺いたいというお話をしたら、管轄でないのでお答えをできませんというお話をいただいているんですが、改めて聞かせていただきます。JITCOの事業の概要って何なんでしょうか。
それで内閣府に聞いたら、法務省に聞いてくれと言われるわけです。区役所でたらい回しにされたような感じなんですけれども。 何も答えられないということなので、一方的に私が説明をいたします。 JITCOは、技能実習、特定外国人等の外国人材の受入れの促進を図り、国際経済社会の発展に寄与することを事業目的としている。教材の開発、提供などの各種支援サービスを行うほか、主務大臣からの告示を受けた養成講習機関として、監理団体の監理責任者や実習実施者の技能実習責任者等に対する養成講習を実施されているということで、最後に、ちょっと飛ばしますけれども、セミナーの開催や申請支援サービス等の各種支援サービスを行っている。 主務大臣という言葉が出てき
ちなみに、このJITCO、理事長さんは、東京地検の検事正、東京高検の検事長まで務められた大物辞め検が就いていらっしゃいますよね。 さらに、事業内容で、「外国人技能実習機構及び地方出入国在留管理局宛ての各種申請書類の作成について助言し、点検・提出・取次について優待します。」と書いてあるんですね。この優待という言葉の意味もちょっと勉強したいところなんですけれども、企業会員、賛助会員も、会員、一口十万円から何口でもオーケー、そういった団体となっております。 私、今この場では、不勉強で、勉強を十分にしていないので、いい悪いは論じておりませんが、事実の確認だけをさせていただいております。 重ねて伺います。JITCOは法務省とは関係
今回の全体の中で、内閣府に移行したという話があったんですけれども、元々その前は法務省と一緒にやっていたと思うんですけれども、今、この全体の実習制度、今度、育成就労になる中で、この団体がどういった形で制度設計又は今後の運営に関わってくるのかというところについては、また改めて確認をさせていただきたいと思います。 終わります。
IBRDの改正、EBRD協定の改正について伺います。 現行の融資額の上限は、現在では近年のリスク管理手法と比べて過度に保守的なものになっているというんですけれども、この保守的とはどういう意味で、具体的には何をもって保守的と言っているんでしょうか。
総務会で、二〇二二年四月、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、ロシアとベラルーシに対して財源の利用停止を決定したということなんですけれども、この停止の具体的な内容を教えてください。