不服申立てもできるんですか。
不服申立てもできるんですか。
じゃ、この結果について訴訟を起こすことはできますか。
というと、意見を言うことはできない、不服を申し立てることもできない、でも、どのタイミングかは別として、訴訟を起こすことはできる、そういう整理でよろしいでしょうか。
ごめんなさい、大切なところだと思うんですけれども、この場面はどこなんですか、具体的には。
でも、三回目の申請をして、その後にこの送還停止効の例外が適用されるとなるならば、どこで言うことができるんでしょうか。
分かりました。 唯一、意見は、どのタイミングか、どういう形か分からないけれども、その手続上にどこかで言うことができるという理解をさせていただきます。権利はしっかりと担保をしていただきたいとお願いを申し上げます。 次に、三年以上の実刑を受けた人は送還停止効の例外となるとあります。整合性について伺いたいと思います。三年以上の実刑を受けた人の中に、難民はいないんでしょうか。
そうすると、この規定自体が独立してあるということに少し違和感を感じております。 次に聞かせてください。この法律におけるテロリストの定義とは何でしょうか。
済みません、その条項なんですけれども、結局、例えば、何らかの法律でこの人テロリストだなというのが、裁判が出ているとか、要は、何を心配しているかというと、恣意的な運用がされないようにだけという確認なんです。あの人はテロリストだというのを疑う相当な理由というところで、なかなか日本でテロリストと指定されることもないと思うんですけれども、これはどうやって定義をしているのかというのをもう一度教えていただけますか。
申し上げたいのは、一方がテロリストと言っても、他方ではテロリストじゃないというようなケースもあるので、そこについては十分御留意をいただきたいとお願いをしたいんです。ほかの国にとってはテロリストと言っていますけれども、こちらにとってはそうじゃないというケースも十分あり得ますので、そういったところに御留意をいただきたいと思います。 最初に裁量行政の拡大の話をさせていただいたんですけれども、例の相当の理由のある資料、判決と難民認定の整合性、これは明確な基準が示されているものがない。結局、入管の裁量行政の範囲が広がっているとしかやはり思えないんですね。 送還停止効の例外というのは、実際に迫害されている人たちにとっては命に関わるまさに
ありがとうございます。 本当にそうなのか聞かせていただきます。 一点目。収監されて、インターネットもない状態で、どうやって監理人を探すイメージでしょうか。
今、御答弁の中で親族とありましたね。監理人に過料することができるという改正案なんですけれども、これは、監理人が親族だった場合、御案内のように、罪の構成要件として、期待可能性の観点から、適法な行為を行うことができないような場合も考えられると思うんですが、この場合、監理人、親族は罪に問えるんですか。
次の質問ですけれども、監理人は、被監理者が希望した者が選定されない場合はあり得るんでしょうか。あり得るなら、欠格事項は何でしょうか。
監理人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他援助を行うものとありますけれども、まず、必要な情報とは具体的に何でしょうか。
あと、その他の援助とありますけれども、これは具体的に何ですか、援助とは。
収入は出ないんですか、国から。一切ボランティアですか。
ここまででもうこれは大分破綻しているということをお分かりいただけるかと思うんですが、まず、インターネットもない状況で監理人を探せと。さらに、家族については、先ほど申し上げた期待可能性の観点から、罪に問われるかどうかも分からないような状況となっている。さらに、必要な情報がどこまで出していただけるのかも分からない。加えて、ボランティアです。自分が過料がかかるかもしれないのにボランティアです。国から一切収入も出ない。 これは先ほど宮崎委員からの資料もあったんですけれども、私も宮崎委員と同じ意見で、先ほどの、今配らせていただいた資料について、統計的な有意性が高いとは思っておりません。しかし、これは附則みたいなものがあって、この資料の裏に
というと、目的がそれならするということですね、銀行預金。そうなんです、監理人は資産や銀行預金についても入管に調査される可能性がある、法務省に。 更に申し上げると、五十二条の四第二項第三号には、退令発令後の監理措置は、就労をすると疑うに足りる相当の理由があるだけで取り消されるとあります。これは、監理人が自腹を切って被監理者の生活費支援をしないと、就労のおそれがあるとして監理措置を取り消される場合というのもあるんでしょうか。
重ねてなんですが、これは誰がやりたいのなんですよ。 なり手がいなかった場合、国選弁護人のように国が用意することも想定していますでしょうか。
ないんですよね。 次に、報酬を受ける活動の許可で、主任審査官が指定する公私の機関というのは具体的に何を指すんでしょうか。
これはどういった経緯で指定が行われるんでしょうか。