また、言葉だけ見ると、査証事前協議ということですから、今御説明いただいたように、当然様々な情報のやり取りを外務省と法務省としていると思うんですけれども、査証の発給に際して外交上の配慮というものはされるんでしょうか。
また、言葉だけ見ると、査証事前協議ということですから、今御説明いただいたように、当然様々な情報のやり取りを外務省と法務省としていると思うんですけれども、査証の発給に際して外交上の配慮というものはされるんでしょうか。
ありがとうございます。 配慮はないということなんですが、我が党の山田委員も度々指摘しているところなんですけれども、私が申し上げたいのは、いわゆるビザ、外国人が入国する際に外務省と法務省が密接に連絡を取っているという、当然そこに外交上の配慮が入ってしまうのではないかということについて危惧をしております。ここに、どうしても、難民申請の書類についても当然シェアされるわけだと思いますので、外交が難民認定の現場にも影響してくるのではないかという考え方を持っています。 例えば、うちの国は不撓不屈で、一切の外交的圧力を受けないでビザを出すという、人権国家として尊敬されるという選択肢もあれば、ビザや難民申請は外交と一体化して発給する、これは
これは、ビザでは情報交換するけれども難民申請では情報交換しないというようなことになるんですか。済みません、ちょっとそこをもう一回確認させてください。
済みません、お答えとしては、難民申請では情報交換はしないと断言できるんでしょうか。それとも、した上で外交的な配慮はされていないというのか、それとも、しているし外交的配慮もされているのか、三択だと思うんですが。
改めて、ないと断定されているんですけれども、これだけ情報交換している中で、外交上、一切配慮していないというのもちょっと無理があるのかなというのは個人的にはしております。 実態がどういった形であっても、難民の皆さんが一度日本で申請すると、他国で再申請するのは、国によって対応も異なるということで御説明いただいたんですけれども、これは大変なことなんですね。ですから、難民申請する皆さんが、日本はこういう基準でやっているんだなというのが分かりやすくしていく指標を示していただくことをお願いしたいなと思っております。 次に、旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為の命令について、このことについてお伺いさせてください。 この法案提
これはまあイランの話ということになると思うんですけれども、入管庁に協力的でなくて臨時旅券の職権発給に応じない大使館、領事館について、どういったケース、どのような感じであるんでしょうか。
これは、イランについても、平成二十八年から対応が変わったというようなお話も聞くんですけれども、それ以外にでも、いろいろな国では、なかなかその国と話が進まないような国もあって、対応に苦慮されているというお話は伺っております。 もう一つ確認させていただきたいんですが、旅券発給申請以外に命令の対象となる、その他送還するために必要な行為というのは、具体的にどのような行為を想定されていますでしょうか。
済みません、何か、この辺りは全然今回の質疑で皆さんやっていなかったので、一度触れさせていただければと思ったんですけれども、旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為の命令に違反して命じられた行為をしなかった場合には刑事罰の対象とあるんですけれども、この刑事罰の効果についてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
相応の効果というお話なんですけれども、やはり、この刑事罰を受けた後、当然、それでも帰国しない人というのも出てくると思うんですね。そうした方というのは、刑務所とまた入管施設の無限ループに陥ってしまうんじゃないかというような気もするんですが、その辺りはどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。
是非、実効性のあるというところで担保をお願いしたいと思います。 最後は、監理措置について聞かせてください。 前回の質疑でも、この監理措置についての問題点、指摘させていただきました。例の相当の理由がある資料の客観性とか、どうやって監理人を探すのかという方法の問題、また、自分の資産を調べられて過料まで科されるというのに無報酬であるという監理人の待遇、さらには、監理措置を継続するには持ち出しもある可能性もあるというところですよね。また、アンケートにもあったように、収容者をサポートしていらっしゃる多くの皆さんが、やはりこの制度に疑問を持っていて、かつ、やりたくないという御意見も多々あるのは御紹介させていただいたところでございます。さ
是非、音楽のように調和を取るために、必要なところは修正しながら、音楽として成り立たせていただきたいと私個人的には考えております。 大変注目されている法案でございますので、引き続き与野党の真摯な協議を期待して、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。 まず申し上げたいのは、収容者や支援者の皆様から、ウィシュマさん事件以降、入管の対応はよくなったという多くの肯定的な意見を伺っております。だからこそ、今回も、何か入管は悪い改正をしているというような社会の雰囲気が醸成されていることを心から残念だと私は思います。 ただ、国境を越えた労働者の取り合いとか、人口減少への対応とか、多文化共生社会の実装など、今求められているのは移民政策であるはずなんですが、まだ、バブル経済時代に大量に訪れた不法移民対策の名残か、いかに見せしめをしてコントロールしようとしているか、これは治安政策が主になって今回のことも組み立てられているんですね。送還停止効の例外なんというのは、その
拡大するとの指摘が当たらないという御答弁がありました。また後ほどその点については伺わせていただきます。 もう一点、伺わせてください。 国連からも度々指摘されているように、難民認定についても第三者機関が必要であるというような意見がございます。私どもも、立憲民主党もそういった法案を提出させていただいたこともございますけれども、今回、監理措置の認定について、これは司法の判断も入りませんよね。今後の入管行政について、客観的な判断を下す第三者を入れる必要自体があると思いますか、ないと思いますか。あるかないかでお答えいただければと思います。
大臣にお願いしたんですけれども、昨日の質問取りのときには。
裁量行政の拡大ではなく、かつ、第三者はこれからも入れないというような答弁でした。大変残念なところでございますけれども、ここから、ちょっとるる質問をさせていただきます。短く答弁をお願いできればと思います。 一点目。送還停止効の例外について、三回目以降の難民認定申請について相当の理由がある資料があれば送還停止とありますけれども、相当の理由の基準を教えてください。
この相当の理由がある資料というのを相当の理由がある資料と判断するのは、誰になるんでしょうか。
地方局全員で判断するということなんですか。本部は関係ないんですか。
となると、様々な方がその判断に加わるかということになるかと思うんですけれども、責任の所在が明確なのかどうなのか。また、あと、これは客観的な基準もなく判断されてしまうんでしょうか。その地方局の皆さんの主観で、本国情勢が云々ということで判断されてしまうんでしょうか。主観なんでしょうか、客観なんでしょうか。客観ならば、その判断基準をもう少し出していただけないでしょうか。
ですから、地方局でその捜査官の方々が独自に集めた資料で判断するということですよね。そうすると、客観性の担保、されていないですよね、これは。その評価についても、今のような答弁になってしまっているわけです。 こういった状況については、再審請求じゃないですけれども、収容者側からそれを主張する資料が出ている、いわゆる入管庁としての判断とは別に収容者側から何かの資料が出ている状況については、常識的に考えると、送還停止に、できないんじゃないですかね、命が懸かっているケースもあるわけですから。
要は、その相当の理由があるものの客観的な基準もなければ、どういう形で誰が最終責任を負うのかというのも、今の答弁からだと全く見えてきていないというのが正直なところであります。 申請者が意見を述べる機会はあるんでしょうか。