ありがとうございました。是非、周知と救済、この辺を徹底していただきたいと改めて申し上げたいと思います。 懲戒権に関する規定の見直しについても伺わせてください。 改めて、本改正における体罰とは、どのように定義されていますでしょうか。
ありがとうございました。是非、周知と救済、この辺を徹底していただきたいと改めて申し上げたいと思います。 懲戒権に関する規定の見直しについても伺わせてください。 改めて、本改正における体罰とは、どのように定義されていますでしょうか。
民法の懲戒権規定は、子供の虐待に対する親の弁解に利用されてきた、虐待防止の支障になってきた、そういう指摘もあるのは御案内のとおりかと思います。 その点では、今回の改正で懲戒権を廃止するということは大きな意義があると思うんですけれども、しかしながら、この法案の中にある、子の心身の健全な発達との文言の解釈次第では、新たな児童虐待の口実とされるおそれがあるのではないのかという、そういった懸念もあるんですね。 今回、この改正によって、しつけと称して児童虐待が行われる事態も起こるのではないかと考えてしまうんですが、そのことについてはどういうお考えをお持ちでしょうか。
済みません、ちょっとこれは通告にないですけれども、適切、十分な周知、広報というのは、具体的に何か決まっていることというのは今あるんでしょうか。
まあ、決まっていない段階でなかなかこれと言うのは厳しいところもあるかと思うんですけれども、ちょっとそういった懸念がありますので、是非是非そこをしっかりやっていただければと思います。 あと、この有害性というものについての社会的な考え方というのは、当然、時代とともに変わっていくわけなんですけれども、明治時代の常識が今では通じないことというのも当然たくさんあると思います。ですから、心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす行動に当たるか否かというこの判断を一義的に明確にすることというのは大変困難である。 個別の事案ごとに監護教育権の行使として妥当かどうかが判断されるかということになるとは思うんですけれども、やはり、重ねてになるんですけれ
最後の質問、大臣に伺えればと思うんですけれども、厚生労働省の令和二年子ども・子育て推進調査事業で、体罰等によらない子育ての推進に向けた実態把握に関する調査事業報告というのがありまして、そこでは、国民の約四割が体罰が場合によっては必要と考えて、三割以上が過去六か月以内に体罰を行ったとされているところであります。 こういった事情を鑑みると、今、行動規範が曖昧な中で法改正を行っただけでは、なかなか意識の変化までは起こらないような気もするんですけれども、その辺りはどのように考えられていらっしゃいますでしょうか。
是非広報、周知を徹底していただければと思います。 終わります。
立憲民主党・無所属の鈴木庸介です。 今日は、最高裁の方に、裁判官の仕事量と給与のバランス、さらには労働環境についてお伺いをさせていただきたいと思います。 まず、現在の裁判官の報酬は、誰が、どのような判断で、俸給に影響する形で決定をしているんでしょうか。
イギリスとかフランスとかドイツとかは、どの国の裁判所も大体一千万円ぐらいからお給料はスタートしているんですね。ただ、その一方で、日本は、裁判官の給料は大体五百七十万円からのスタートで、十年かけてようやく一千万円ぐらいに行くということですが、これは当然、物価水準に照らして議論しなくてはいけないとは思うんですけれども、一般に、職責に応じては安いのではないかなという感触を私は持っております。 御案内のように、裁判官の皆さんには残業手当や休日手当などは支給されません。 百九十二回国会のときのこちらの衆議院法務委員会での答弁で、裁判官及び検察官に超過勤務手当、夜勤手当、休日給等が支給されない理由について、こう答弁されていらっしゃいます
前の国会と同じ、そういう答弁になるということは承知しているんですけれども、ただ、こんなお話があります。 ちょっと、今日質疑に立たせていただく前に、知り合いの裁判官とかと話をしたんですね。そうしたら、夜中まで、先ほど申し上げたように、お仕事をしなくてはいけない、時には、当然、時計の針が深夜十二時を回ることもあるということなんですが、真夏に、午後五時にエアコンが止まるということなんですが、これは本当でしょうか。
そうなんですよ、延長の申請がないと止まっちゃうんですね。延長の申請があっても八時までしかエアコンがつかない、それ以降は延長の申請が極めて難しくなるというようなお話も伺ったんですけれども、それは本当でしょうか。
先ほど、最高裁自身が作業が深夜まで及ぶのが当たり前という答弁をされているところで、夏場や冬場は八時になったらエアコンが止まってしまう、その後を延長するのは結構複雑で大変な作業となると、当然、裁判資料を自宅に持って帰る必要が裁判官は出てきてしまうわけですよね。それが大変重要な資料なら、やはり裁判官も裁判所の外側に持ち出すことをちゅうちょしますから、暑い中で死にそうになって判決を書いているなんという話が結構日本中に蔓延している。 ですから、重ねてなんですけれども、法律が違うからという言い方をして一般の職場環境から切り離さないで、やはり大変な職責を担っている裁判官の皆さんに大いなる敬意を持って、最高裁の事務総局におきましては職場環境の
二〇一四年に出版された「絶望の裁判所」という、元裁判官の瀬木比呂志さんの書いた著書があるんですね。そこの部分をちょっと引用させていただきたいと思います。 最高裁長官、事務総長、そしてその意を受けた最高裁判所事務総局人事局が人事を一手に握っていることにより、幾らでも裁判官の支配、統制を行うことが可能になっている。これが、事務総局が望ましいと考える方向に沿った判決だけを出すことにつながっているという指摘がある。事務総局は、裁判官が犯した、事務総局から見ての間違いであるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。 更にもっと厳しい言葉が続くんですけれども、裁判官の世界が閉ざされ、隔離された小世界
そうなんですよ。まさに今おっしゃったように、最高裁判所事務総局の裁量権が物すごく大きいんですよね。 そうなるとどうなるかというと、一番大事な裁判官の内面の独立というものの担保というところになってくると思うんですけれども、ちょっとまた引用させていただきます。 西川伸一さんの二〇一〇年に発刊された「裁判官幹部人事の研究」という本があります。ここでも、裁判官の間には官僚制的な階層的秩序が堅牢なまでに形成されていて、上の覚えを気にかける傾向がはびこっているとの指摘があります。個々の事件を裁くに当たって、官僚として合理的な視点で心証形成がなされるとするならば、それは裁判というよりは行政処分に近くなるのではないかと指摘しているんですね。
私なんかが三十分質疑したところで物事が大きく変わるとは正直思っておりません、この裁判所という堅牢な組織が。ただ、この国会の法務委員会という場で、最高裁がこういった評価を社会からされているということを皆さんに認識していただくということは、ちょっと大事なのかなと思いまして、今日は取り上げさせていただいております。 こうした問題、諸々指摘されているんですけれども、裁判官の皆さんの労働環境のチェックについてお伺いもさせていただきたいと思います。 冒頭にも申し上げたんですけれども、裁判官の職場の環境というのは本当に大変、エアコン一つにしても大変厳しいものがあるなと考えております。 我が党の真山前参議院議員が、裁判官の職場環境につい
そうなんですよ。そういうことなんですよ。また総括裁判官が職場環境についても全部チェックしていると。また裁量なんですよ。余りにも、裁量行政以外を認めないような、そんな風潮が最高裁事務総局さんにはあるのかななんというのを、やはりちょっといろいろ拝見した中で思ってしまいました。 裁量行政、結構です。でも、俺のところは違う法律でやっているからみたいな感じじゃなくて、今回その法律で審議しているわけですけれども、是非是非できるだけ客観的な意見も取り入れていただくようなシステムづくりを改めてお願いを申し上げたいと思います。 裁判官の皆さんが置かれている環境については、本当に多くの改革が必要だと考えます。例えばドイツでは、一般の裁判官の間で
よろしくお願い申し上げます。 次に、入管行政について伺わせてください。 良心的徴兵拒否者に対する対応について、お伺いをさせていただければと思います。 ロシアからの、いわゆる良心的徴兵拒否者に対する日本政府の対応について、難民認定については従前どおり判断するという答弁を、おとといの日本維新の会の漆間議員に対する西山次長からの答弁がございました。 それで、速報値、九月の速報値だけを見ると、ロシアのウクライナ侵攻から、おおむね毎月二百人から五百人ぐらい、ロシア人の方というのは日本に来ていたんですね。でも、九月の速報値では、これが一気に三倍になって、約千五百人になっています。 まあ、速報値なので、それぞれどんなビザで入っ
こんなケースがあると思うんですね。最近、よく町を歩いていくと本当にロシア語を聞くようになりました。 ロシア人を見つけると僕は話しかけるようにしているんですけれども、先日、山手線の原宿駅周辺で会ったロシア人は、日本に住んでいる友人に頼んで、インビテーション、いわゆる入国に関係する手続の書類を、これはもう皆さんには釈迦に説法ですけれども、インビテーションが必要だったり旅程表が必要だったりするわけですよね、そういったところを日本に住む友人に頼んで書いてもらい、それでビザを出してもらったと。ただ、ようやく入れたんだけれども、ロシアには帰りたくない。こういうケースがあると思うんです。 例えばですよ、今、現に千五百人入っています。この人
ということは、今この段階では方針は決まっていない、今までどおりの運用でやるという理解でよろしいわけですね。 また、在日ロシア人が情報交換をするページがフェイスブック上に幾つかあるんですね。そこを見ていると、とにかく仕事を見つけてくれ、仕事を探してくれ、どんな仕事でもいいからやる、やらせてくれ、みんな三か月しかいないんだ、この間に仕事を見つけなきゃいけないんだと。なかなか手続の関係からすぐに仕事を見つけるのは大変だと思うんですけれども、そういった形で、戦争が長引くにつれて、これから、どうしても帰りたくないロシア人の皆さんという方々が多く出てくると思います。 私は、なぜこれを申し上げているかというと、我々日本人というのは、このウ
立憲民主党・無所属の鈴木庸介です。今日もよろしくお願いを申し上げます。 まずお伺いしたいのは、今回、侮辱罪については、現行犯逮捕は、逮捕時に、犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか行うことができない。中略。侮辱罪については、表現行為という性質上、逮捕時に、正当行為が明白と言える場合は、実際上想定されない、つまり、現行犯逮捕は実際にはあり得ないという政府からの見解が出ておりますけれども、見解ということについて我々は大変苦い思い出がございます。 というのは、政府の見解をめぐっては、二〇二〇年に検察庁法の解釈変更について、国民にも、もちろん我々野党にもその変更について周知をしていただくことができませんでした。この
ありがとうございます。大変安心をいたしました。 次に、幇助と教唆についてお伺いをさせてください。 今回、懲役刑や罰金刑がつくられることによって、侮辱罪の幇助や教唆についても処罰できるということでよろしいでしょうか。その確認をさせてください。